本日(8月6日)、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、有限会社加藤軽合金(三重県桑名市大字東方字内上田161-2 代表取締役 加藤文喜(以下「事業者」という。))から事業者敷地内においてふっ素及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。
1 内容
事業者が、当該土地において自主的に土壌及び地下水の調査を実施したところ、次のとおり同条例で規定する基準を超過していました。
【ふっ素及びその化合物】
土壌:全調査地点(4区画、約360m2)のうち、1区画で土壌溶出量基準超過。
土壌溶出量:表層6.3mg/L (基準値0.8mg/Lの約8倍)
深度方向(0.5m)4.7mg/L(基準値0.8mg/Lの約6倍)
汚染区画内で汚染範囲を確定するためにさらに詳細調査を行ったところ、汚染範囲は焼入れ釜周辺(3m×5m、15m2)に限定しており、また、深度方向の汚染範囲は80cm以内であることを確認しました。
2 原因と対策
これまで事業者は、アルミ鋳物製造を行っており、その過程で使用する添加剤にフッ素化合物が含まれているため、これが影響した可能性があります。本日の届出を受け、桑名地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画は屋根で覆われており、土壌の飛散流出防止措置及び雨水浸透防止措置が講じられていることを確認しました。
また、事業者が今回実施した敷地境界付近での地下水調査の結果は基準値未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。当該土地の汚染土壌はすべて入れ替える予定をしております。
県は桑名市と連携しながら事業者に対して、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。
3 届出内容の問い合わせ
有限会社加藤軽合金
電話番号 0594-23-1830
【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
〇ふっ素
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。また、適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨材にも添加されています。ふっ素による健康被害としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。