平成29年10月20日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき、行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
四日市市三ツ谷町11番20号
有限会社幸工業 代表取締役 筒井正幸
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3 行政処分の理由
平成29年4月20日、四日市市波木町地内にある有限会社幸工業の事業場へ三重県が立入検査を実
施したところ、同社従業員が同事業場内の伐採作業で発生した廃棄物である「木くず」を、重機で掘った
穴の中に入れて焼却していることを現認しました。
このことは、法第16条の2に規定する焼却禁止に違反します。
4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条第1項
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道
府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る
。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定
める者については、この限りでない。
(以下略)
(事業の停止)
第14条の3
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若
しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)
(許可の取消し)
第14条の3の2
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当する
ときは、その許可を取り消さなければならない。(第一号から第四号略)
五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
(以下略)
(焼却禁止)
第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
(以下略)