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令和05年03月13日

職員の懲戒処分について

令和5年3月13日付けで、以下のとおり懲戒処分を行いました。

1 処分年月日
   令和5年3月13日

2 処分内容
(1)
  ①被処分者
   伊賀県税事務所税務室 課長補佐級職員(52歳・男性)
  ②処分内容
   免職
  ③処分根拠法令
   地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
  ④処分対象事案の概要
    令和4年12月23日、自宅で、午後9時頃から午前2時頃にかけて缶酎ハイ(350ml、アルコ
   ール度数5%)を少なくとも5本飲み、さらに、翌24日(土)の午前8時頃から午後1時頃にか
   けて、同缶酎ハイを3~4本飲んだ。その後仮眠したのち、午後4時40分頃に買物に行くために
   車を運転し、午後5時10分頃、立ち寄った金融機関の駐車スペースから車両をバックで出そうと
   したところ、後方に駐車していた車両の右前方に接触する事故を起こした。
    その場で駆け付けた警察署員によりアルコール呼気検査が行われ、呼気1リットル中0.7ミリ
   グラムのアルコールが検出された。
    その後、酒気帯び運転の罪で略式起訴され、令和5年1月27日付で、略式命令により罰金
   35万円の刑事処分を受けた。
  ⑤監督責任
   伊賀県税事務所    所長  訓戒
   伊賀県税事務所税務室 室長  訓戒

(2)
ア ①被処分者
   紀南福祉事務所 会計年度任用職員(71歳・女性)
   ※紀北福祉事務所兼務
  ②処分内容
   戒告
  ③処分根拠法令
   地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
  ④処分対象事案の概要
    職員は、令和4年4月15日、紀南福祉事務所において、公文書ファイルを保管するスペースを
   確保するため、書庫の整理を行った際に、公文書の保存期間に対する認識が誤っていたこと
   から、書庫にある公文書ファイルを保存期間が満了した廃棄可能なものと思い込み、13冊の保存
   期間満了前(保存期間満了後・審査会意見聴取前を含む)の公文書ファイルを廃棄した。
    また、職員は、令和4年4月19日、紀北福祉事務所において、同様の理由により、29冊の保
   存期間満了前(保存期間満了後・審査会意見聴取前を含む)の公文書ファイルを廃棄した。
  ⑤監督責任
   紀南福祉事務所 課長   部長文書注意
   紀北福祉事務所 所長   訓戒 
   紀北福祉事務所 課長   部長文書注意 

イ ①被処分者
   紀南福祉事務所 所長(58歳・男性)
  ②処分内容
   戒告
  ③処分根拠法令
   地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
  ④処分対象事案の概要
    公文書の適切な管理について、事務所において指導監督する立場にあったが、自ら保存期間満了
   後・審査会意見聴取前の公文書ファイル3冊を廃棄するとともに、部下職員に対して十分に周知
   徹底を図ることができずに、公文書の誤廃棄を招いた。

ウ ①被処分者
   紀南福祉事務所 主幹(52歳・男性)
  ②処分内容
   部長文書注意
  ③処分対象事案の概要
    令和4年4月に前任者から引き継いだ段ボール箱に入った廃棄可能な公文書ファイルの中に、
   3冊の保存期間満了前(保存期間満了後・審査会意見聴取前を含む)の公文書ファイルが紛れて
   いることを知らずに、廃棄可能な公文書ファイルとともに当該公文書ファイルを廃棄した。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 人事課 人事・コンプライアンス推進班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2103 
ファクス番号:059-224-3170 
メールアドレス:jinji@pref.mie.lg.jp 

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