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平成29年10月19日

不正軽油は許さない!全国一斉路上抜取調査の実施結果

 三重県では、10月18日、不正軽油の製造、流通及び使用の撲滅を図るため、主要幹線道路等でディーゼル自動車を対象に、燃料の路上抜取調査を実施しました。
 この調査は、10月の「全国不正軽油撲滅強化月間」の取組として、全国で一斉に実施したものです。
 なお、今後も各地で路上抜取調査を随時実施し、不正軽油の撲滅に向けた取り組みを進めていきます。

1.三重県での路上抜取調査実施結果
 1)実施日  平成29年10月18日(水)
 2)実施場所 いなべ市大安町石槫東地内(県道140号)を含む県内3箇所
 3)抜取本数 合計 60本
 (詳細は添付ファイル「路上抜取調査実施結果」を参照)

2.今後の調査
 抜き取った燃料については、県税事務所で検査を行ったうえで、必要に応じて外部機関に詳細な分析を依頼します。その結果、当該燃料が不正軽油であることが疑われる場合には、さらに製造、流通経路の調査を実施します。 

3.情報提供のお願い
 三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、県税事務所へお寄せください。
 「不正軽油110番」連絡先
   電話番号059-224-2980 FAX番号059-224-2130
   E-mail zeimu@pref.mie.jp

4.参考
(路上抜取調査について)
・軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、毎年各県税事務所の管内で随時実施しているもので、公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して分析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認するとともに、正規の軽油の流通確保に努めています。

(不正軽油について)
・不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されます。
・不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。

採取した燃料の簡易検査を行う様子

関連資料

  • 路上抜取調査実施結果(PDF(45KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 課税支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2128 
ファクス番号:059-224-4321 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp 

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