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令和元年06月15日

不正軽油は許さない!不正軽油は犯罪です!
―6月は自動車燃料の路上抜取調査強調月間―

三重県では、軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、公道を走行するディーゼル自動車(大型トラック等)を対象に県内各地で路上抜取調査を実施し、不正軽油の撲滅に向けた取り組みを進めています。
紀州県税事務所では、6月12日熊野市内で下記のとおり路上抜取調査を実施しました。年間を通じて随時、警察や消防等の協力により路上抜取調査を実施するほか、建設事務所や農林水産事務所等の協力を得て、公共工事現場でも抜取調査を実施しています。

1.路上抜取調査の結果(紀州県税事務所)
 1)実施日  令和元年6月12日(水)10時40分から12時00分まで
 2)実施場所 熊野市有馬町地内
 3)抜取本数 15本
 4)検査結果 不正軽油の疑いがあるもの 0本
 5)従事職員 県税事務所等11人 警察7人

2.情報提供のお願い
三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、各県税事務所へお寄せください。
 「不正軽油110番」連絡先
電話番号059-224-2980 FAX番号059-224-2130
E-mail zeimu@pref.mie.lg.jp
情報提供があった場合は、すみやかに現地へ出向き状況等を確認したうえで、必要な調査を行い、不正軽油の製造、販売、購入や使用等を断ち切り、適正な軽油の流通につなげていきます。

3.その他
(地域不正軽油対策連絡会議)
警察、消防、市町、県が連携・協力して「不正軽油の撲滅」を目的とし、調査等の協力体制や取組、情報交換などの協議を行うため毎年「東紀州地域不正軽油対策連絡会議」を開催しています。今年度については、8月下旬を予定しています。
(路上抜取調査について)
・軽油引取税の脱税に繋がる不正軽油の調査の一環として、毎年各県税事務所の管内で随時実施しているもので、公道を走行する大型トラック等から燃料を採取して分析を行い、不正軽油の使用・流通の有無を確認するとともに、正規の軽油の流通確保に努めています。
・抜き取った燃料については、県税事務所で検査を行ったうえで、必要に応じて外部機関に詳細な分析を依頼します。その結果、当該燃料が不正軽油であることが疑われる場合には、さらに製造、流通経路の追跡調査を実施します。また、場合によっては警察や消防と合同で立入調査を実施し指導や課税処分等を行います。
(不正軽油について)
・不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されます。
・不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。


路上抜取の様子

路上抜取の様子

本ページに関する問い合わせ先

三重県 紀州県税事務所 税務室(課税課) 〒519-3695 
尾鷲市坂場西町1番1号(尾鷲庁舎1階)
電話番号:0597-23-3419 
ファクス番号:0597-23-3423 
メールアドレス:okenzei@pref.mie.lg.jp 

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