平成29年5月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項及び法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 兵庫県宝塚市山本丸橋一丁目12番15号
名 称 株式会社針谷商店
代表取締役 針谷 昌宏
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号(法第14条の6において準用する場合を含む。))
3 行政処分の理由
同社の破産手続が平成29年4月10日に開始された事実が確認されました。
この事実により、同社は法第14条第5項第2号イにおいて定める法第7条第5項第4号イの要件に該当することとなりました。
この結果、法第14条の3の2第1項第4号(法第14条の6において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなったため、平成25年10月21日付け第02400017708号の産業廃棄物収集運搬業許可及び平成25年1月30日付け第02450017708号の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の取消を行ったものです。
(法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当す る場合を除く。)。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の 許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可を してはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
以下(略)
第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。