平成30年5月9日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。
1 被処分者
住 所 奈良市月ヶ瀬桃香野2453番地の1
名 称 株式会社岡田商店
代表取締役 岡田 嘉泰
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第1号)
3 行政処分の理由
株式会社岡田商店が平成30年1月5日に奈良簡易裁判所において廃棄物の処理及び清掃に関する法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日から5年を経過しない者であることを確認しました。
この事実により、同社は法第14条第5項第2号イ(法第7条第5項第4号ハに該当したことによる。)に該当するに至りました。
この結果、同社は法第14条の3の2第1項第1号に該当することとなったため、平成26年3月10日付け第02400147564号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可を取り消しました。
(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号ロ若しくはハ(第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号トに係るものに限る。)又は第14条第5項第2号ロ若しくはヘに該当するに至つたとき。
以下(略)
第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)
第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ロ (略)
ハ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(
平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
以下(略)