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令和元年06月26日

本年7月を「PCB適正処理推進月間」と定め、PCB廃棄物の適正処理に向けた取組を進めます

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」を所管する東海4県7市で構成するPCB廃棄物処理に係る東海地区広域協議会では、本年7月を「PCB適正処理推進月間」と定め、高濃度PCB廃棄物等の適正処理について関係事業者を指導するとともに、協力機関と連携し、啓発活動を行うこととしており、三重県においても以下のとおり適正処理に向けた取組を行います。

1.実施期間
  令和元年7月1日から令和元年7月31日までの1ヶ月間

2.実施機関
  ・東海4県7市
    岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜市、静岡市、浜松市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市
    なお、三重県における本取組への協力機関(18機関)は、次のとおりです。
    (一社)中部電気管理技術者協会、中部電気工事業組合連合会、(一財)中部電気保安協会、
    (一社)中部不動産協会、NPO法人中部マンション管理組合協議会、(一社)日本建設業連合
    会中部支部、(一社)日本照明工業会、(一社)日本電気協会中部支部、(公社)日本電気技術
    工業協会東海支部、(一社)日本電機工業会、(一社)日本電設工業協会東海支部、(一社)日
    本PCB全量廃棄促進協会、(一社)不動産協会中部支部、(一社)マンション管理業協会中部
    支部、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)、中部経済産業局、中部近畿産業保安監
    督部、中部地方環境事務所

3.取組内容
  ・三重県の取組内容
    PCB廃棄物の保管事業者等への立入検査による保管状況の確認、早期処分の指導等
    事業者に対する高濃度PCB廃棄物等の有無の確認の指導
  ・協力機関の取組内容
    メーリングリスト、WEB等を利用した啓発
    パンフレットの配布、メール等による会員への周知
  ※昨年度においても7月を「PCB適正処理推進月間」と定め、同様の取組を行っています。

(参考)
  ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、定められた期限までに処理することが義務付けられており、
 高濃度のPCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5か所の施設で処理さ
 れています。岐阜県、静岡県、愛知県、三重県の東海4県内の高濃度PCB廃棄物等(使用中のものを含
 む。)のうち「変圧器・コンデンサー等」については、令和4年3月31日までにJESCO(豊田事業
 所)に処分を委託することが義務付けられており、7月5日(金)には処分期間の末日まで残り1,000日
 となる等、処分の期限が迫っています。

関連資料

  • (参考)三重県内のPCB廃棄物の処分期間と保管状況(PDF(109KB))
  • (パンフレット)ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(PDF(20MB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策局 廃棄物・リサイクル課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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