平成29年8月9日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
四日市市江村町字山神戸911番地の1
丸中建材株式会社 代表取締役 中澤 秀之
(砂利採取業、産業廃棄物収集運搬業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の事業の停止
(平成29年8月9日から平成29年11月6日までの90日間)
3 行政処分の理由
丸中建材株式会社は、店舗建設に伴う土地造成工事で発生した産業廃棄物である木くずの処分について、産業廃棄物処分業許可を受けていない者に委託し、平成28年9月8日から平成28年10月3日までの間、産業廃棄物管理票の交付をせずに当該工事で発生した産業廃棄物である木くず約370tを引き渡しました。
これらのことは、法第12条第5項の違反(委託基準違反)及び法第12条の3第1項の違反(管理票交付義務違反)に該当します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条
(第1項~第4項 略)
第5項
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
(以下略)
(産業廃棄物管理票)
第12条の3
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
(以下略)
(事業の停止)
第14条の3
都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下略)