平成30年3月19日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び第14条の6(事業の停止)並びに第15条の2の7(施設の使用の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
津市森町2343番地
株式会社エコ・プランニング 代表取締役 𠮷田 孔顕
(産業廃棄物処理業、建築工事業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の停止並びに産業廃棄物処理施設の使用の停止(平成30年3月19日から平成30年4月17日までの30日間)
3 行政処分の理由
平成29年7月18日、法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、株式会社エコ・プランニングは、電子情報処理組織使用事業者である排出事業者から処分を受託した産業廃棄物について、当該産業廃棄物の処分が終了した旨の報告することを求められた際に、処分が終了していないにもかかわらず、処分が終了したとして、法第13条の2第1項に規定する情報処理センターに報告したことが判明しました。このことは、法第12条の4第3項の規定で禁止する虚偽報告に該当します。
また、当該産業廃棄物の処分に係る中間処理産業廃棄物について、最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、当該最終処分が終了したとして、情報処理センターに報告したことが判明しました。このことは、法第12条の4第4項の規定で禁止する虚偽報告に該当します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(以下 略)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4
1~2 (略)
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、
前条第3項若しくは第4項の送付又は次条第2項の報告をしてはならない。
4 処分受託者は、前条第4項前段若しくは第5項若しくは次条第6項の規定による当該処分に係る中間処
理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付又は同条第4項の規定によ
る当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわら
ず、前条第4項の送付若しくは次条第3項の報告又は同条第5項の送付をしてはならない。
(電子情報処理組織の使用)
第12条の5 第12条の3第1項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第13条の2第1項に
規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子
計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」
という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合において、運搬受託者及び処分受託
者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了し
た旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡
した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び
数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録
したときは、第12条の3第1項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
2 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求め
られた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項
及び第4項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省
令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場
合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
3 処分受託者は、第5項又は第12条の3第4項若しくは第5項の規定により当該処分に係る中間処理産
業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定に
かかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内
に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき
(以下 略)
(準用)
第14条の6 第14条の3及び第14条の3の2の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管
理産業廃棄物処分業者について準用する。
(以下 略)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設の設置者
に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄
物処理施設の使用の停止を命ずることができる。
一~二 略
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)