平成30年4月27日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び第15条の2の7(施設の使用の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
伊賀市柘植町5038番地
株式会社サイセイ 代表取締役 三村 昇
(産業廃棄物処理業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の停止並びに産業廃棄物処理施設の使用の停止(平成30年4月27日から平成30年7月25日までの90日間)
3 行政処分の理由
平成29年10月12日に法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、株式会社サイセイ(以下「サイセイ」という。)は排出事業者から産業廃棄物の処分を受託したにもかかわらず、再委託の基準に従うことなく、他者に再委託していたことが判明しました。このことは、法第14条第16項の規定に違反(再委託禁止違反)します。
また、当該産業廃棄物についてサイセイが処分を行っていないにもかかわらず、産業廃棄物管理票にサイセイで処分が終了したと記載しました。さらに、電子情報処理組織使用事業者から当該産業廃棄物の処分が終了した旨の報告することを求められた際に、法第13条の2第1項に規定する情報処理センターにサイセイで処分が終了したと報告しました。このことは、法第12条の3第4項違反(虚偽記載)及び法第12条の5第2項違反(電子管理票虚偽報告)に該当します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄
物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する
場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄
物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るもので
ある場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬
又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単
に「管理票」という。)を交付しなければならない。
2~3 (略)
4 産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一
項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項
(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項及び最終処分が終了した旨)を
記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなけ
ればならない。この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当
該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。
(以下 略)
(電子情報処理組織の使用)
第12条の5 第12条の3第1項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が第13条の2第1項に
規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)の使用に係る電子
計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」
という。)は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合において、運搬受託者及び処分受託
者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了し
た旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡
した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び
数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録
したときは、第12条の3第1項の規定にかかわらず、管理票を交付することを要しない。
2 運搬受託者又は処分受託者は、前項の規定により電子情報処理組織使用事業者から報告することを求め
られた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬又は処分を終了したときは、第12条の3第3項
及び第4項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省
令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場
合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。
(以下 略)
(産業廃棄物処理業)
第14条
1~15 (略)
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産
業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の
収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、こ
の限りでない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処
理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一
般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処
理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることが
できる。
一~二 (略)
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)