平成30年8月1日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)及び第15条の2の7(施設の使用の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
津市河芸町中瀬35番地
株式会社神田組 代表取締役 神田 卓哉
(産業廃棄物処理業、土木工事業、建築工事業、設備工事業 等)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の停止並びに産業廃棄物処理施設の使用の停止(平成30年8月1日から平成30年10月29日までの90日間)
3 行政処分の理由
平成30年2月28日、株式会社神田組が管理する津市河芸町上野地内の土場(以下「当該土場」という。)に法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、同社は排出事業者から収集運搬及び処分を受託した産業廃棄物(コンクリートの破片)を、変更許可を受けずに積替え・保管許可のない当該土場に荷下ろし、保管したことが判明しました。このことは、法第14条の2第1項の規定に違反(無許可事業範囲変更)します。
また、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けずに産業廃棄物(木くず)を当該土場に運搬したことが判明しました。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(不交付による引受け)します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 (略)
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者
又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業
廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)
(変更の許可等)
第14条の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又
は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、
その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(改善命令等)
第15条の2の7 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処
理施設が第15条の2の5の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一
般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処
理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることが
できる。
一~二 (略)
三 産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求
し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業と
する者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃
棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃
棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若
しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定
区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに
必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)