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平成30年08月09日

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消し)を行いました

 平成30年8月8日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の2(事業許可の取消し)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 四日市市曙町7番7号
 三糧輸送株式会社 代表取締役 川北 正
 (一般貨物自動車運送事業、倉庫業、産業廃棄物収集運搬業 等)

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3 行政処分の理由
 平成30年4月4日、亀山市から野外焼却を原因とした火災が発生したとの通報を受け、法第19条第1項に基づき同市川崎町地内にある三糧輸送株式会社の営業所に立入検査を実施したところ、木製パレット等が燃えており消防による消火活動が行われていることを現認しました。
 火災の原因を調査したところ、同社従業員が事務所の紙ごみとともに不要になった木製パレット2枚を焼却したこと、同社取締役が野外焼却を容認していたことが判明しました。
 このことは、法第16条の2に規定する焼却禁止に違反します。

4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する
 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限
 る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定
 める者については、この限りでない。
 (以下略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
 該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
  くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
 二~三 (略)

(許可の取消し)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれ
 かに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
 一~四 (略)
 五 前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。
 (以下略)

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
 (以下略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
 般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業と
 する者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃
 棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃
 棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若
 しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定
 区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに
 必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
 (以下略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策局 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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