平成30年8月8日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者及びその内容
(1)名称 :株式会社メイシン工業
代表者:代表取締役 湯淺 恭子
所在地:三重県鈴鹿市国分町1273番地の4
内容 :産業廃棄物収集運搬業の事業の停止
(平成30年8月8日から平成30年8月17日までの10日間)
(2)名称 :株式会社今井興業
代表者:代表取締役 アトゥル・アドナン
所在地:愛知県あま市篠田稲荷123番地16
内容 :産業廃棄物収集運搬業の事業の停止
(平成30年8月8日から平成30年8月17日までの10日間)
2 行政処分の理由
平成30年5月16日、「建設リサイクル法に関する全国一斉パトロール」を実施したところ、元請業者である株式会社メイシン工業は産業廃棄物管理票(以下「管理票」という。)を交付せず、亀山市太岡寺町地内の解体工事で発生した産業廃棄物(壁土)を、下請負人である株式会社今井興業に運搬させたことが判明しました。
(1)株式会社メイシン工業
株式会社メイシン工業が、産業廃棄物収集運搬業者である株式会社今井興業に管理票を交付せず産業廃棄物を引渡したことは、法第12条の3第1項の規定に違反(管理票交付義務違反)します。
(2)株式会社今井興業
株式会社今井興業が、株式会社メイシン工業から管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けて運搬したことは、法第12条の4第2項の規定に違反(不交付による引受け)します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物管理票)
第12条の3 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄
物(中間処理産業廃棄物を含む。第12条の5第1項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する
場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄
物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るもので
ある場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬
又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単
に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(以下 略)
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 (略)
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者
又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業
廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)