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平成30年10月13日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(改善命令及び事業の一部停止)を行いました

 平成30年10月12日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第19条の3(改善命令)及び第14条の3(事業の停止)の規定に基づき行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 員弁郡東員町大字筑紫字東川原1006番地
 山伸興業株式会社 代表取締役 山田 伸一
 (一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬及び処理 等)

2 行政処分の内容
(1)改善命令(履行期限:平成30年11月9日)
 <改善を命じる内容>
  産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管)で受託した産業廃棄物について、法第14条第1項の規定に基
 づく産業廃棄物収集運搬業許可申請書に記載し、許可された廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第
 6条第1項第1号ホに規定する積替えのための保管上限(一日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得ら
 れる数量。以下「積替えのための保管上限」という。)に適合する保管数量にすること。〔保管されてい
 る産業廃棄物約988立方メートルを335立方メートル以下とすること。〕

(2)産業廃棄物収集運搬業の事業の一部(積替え・保管で受託した産業廃棄物の搬入)停止
 〔産業廃棄物の新たな搬入を停止し、搬出のみとすること〕
 (平成30年10月12日から平成30年11月9日までの28日間)
  平成30年11月8日までに改善命令の履行を確認した場合は、履行確認日まで停止期間を短縮する。

3 行政処分の理由
 平成30年10月9日、法第19条第1項の規定に基づき、員弁郡東員町大字筑紫地内にある山伸興業株式会社の事業場に三重県が立入検査を実施し、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管)で受託した産業廃棄物の保管数量を測量したところ、その保管数量は約988立方メートルであった。
 同社における積替えのための保管上限は335立方メートルである。
 積替えのための保管上限を超過して産業廃棄物を保管することは、法14条第12項の規定に違反する。
 さらに、積替えのための保管上限を超過して産業廃棄物を保管することは、同社の積替施設から産業廃棄物が飛散し、流出するおそれがあり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条第1号ロに規定する積替施設に係る基準に適合していない。
 このことは、法第14条第5項第1号に規定する許可基準に適合しない。

 ※平成30年11月13日追記 本改善命令の内容については、同年11月9日に履行を確認しました。
 詳細は、http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0012900074.htmにてご確認ください。

4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収
 集、運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
2~13 (略)
(以下略)

(産業廃棄物処理業)
第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する
 都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限
 る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定
 める者については、この限りでない。
2~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可
 をしてはならない。
 一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるもの
  として環境省令で定める基準に適合するものであること。
 二 (略)
6~11 (略)
12 第1項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第6項の許可を受けた者
 (以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運
 搬又は処分を行わなければならない。
(以下略)

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
 該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 一 (略)
 二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第14条第5項第1号又は第10項第1号に規定
  する基準に適合しなくなったとき。
  (以下略)

(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
 般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業と
 する者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃
 棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃
 棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若
 しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定
 区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに
 必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができ
 る。

(改善命令)
第19条の3  次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物
 の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収
 集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物
 収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」
 という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該
 廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができ
 る。
 一 (略)
 二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃棄物
  処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物
  の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)  都道府県知事
(以下略)

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則】
(産業廃棄物収集運搬業の許可の基準)
第10条 法第14条第5項第1号(法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による
 環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 施設に係る基準
  イ (略)
  ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散
   しないように必要な措置を講じた施設であること。
    (以下略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策局 廃棄物監視・指導課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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