令和5年5月25日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき農林水産部建設工事競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり資格(指名)停止をすることとしました。
記
(1)資格(指名)停止業者名
株式会社松阪コンサルタント 代表取締役 石原 正憲
(松阪市下村町918番地1)
(2)資格(指名)停止期間
令和5年5月26日から令和5年8月25日まで(3か月)
(3)資格(指名)停止理由
株式会社松阪コンサルタントは、熊野農林事務所発注の御浜西部2期地区県営中山間事業単価契約図面 作成上半期業務委託(南牟婁郡 御浜町地内ほか)において、令和5年5月10日に落札決定されたにも かかわらず、特記仕様書に定める管理技術者を配置できないことを理由に、5月12日に契約を辞退する 旨の届け出を行った。
県発注工事において、落札決定後に契約を辞退したことは、著しく信頼関係を損なう行為であり、三重 県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
(参考)
●三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
1か月以上12月以内