中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、経済産業省が新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援のため「危機関連保証」を発動するとともに、同法第2条第5項第5号の規定に基づき、「セーフティネット保証5号」について、指定業種の追加を行います。(令和2年3月13日付官報告示予定)
これに伴い、危機関連保証制度の対象となる中小企業・小規模企業が、三重県中小企業融資制度のうち「セーフティネット資金(危機関連保証)」を、また、新たにセーフティネット保証5号の対象となった乳製品製造業や理容・美容業などの中小企業・小規模企業が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。
詳細については、下記の通りです。県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
記
1.危機関連保証について
(1)対象となる業種・地域
全業種・県内29市町
(2)対象となる中小企業・小規模企業
次のいずれにも該当する中小企業・小規模企業が対象となります。
・金融取引に支障を来たしているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が
必要となっているもの。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1カ月間の売上高
等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ
月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
(3)指定期間
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで
(4)危機関連保証の概要
リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に我が国の中小企業者について著
しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として必要があると認める
場合に発動される措置であり、信用保証協会が「通常の保証限度額」と「セーフティ
ネット保証4号・5号合算の別枠」とは更に別枠で、最大2億8千万円を限度に、借
入債務の100%を保証する制度です。
2.セーフティネット保証5号の指定業種の追加について
(1)追加業種
現在の192業種に316業種を追加(合計508業種)
(乳製品製造業、理容・美容業のほか、普通洗濯業、リネンサプライ業、花・植木小
売業、野菜卸売業、食肉卸売業など)
詳細は別添資料をご覧ください。
(2)指定期間
令和2年3月13日から令和2年3月31日まで
(四半期ごとに業種見直しあり)
(3)セーフティネット保証5号の概要
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じて
いる中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額
とは別枠(最大2億8千万円)で借入債務の80%を保証する制度です。
(4)指定業種の追加状況
・1月1日指定分 152業種
・3月6日追加分 40業種(旅館・ホテル、食堂・レストランなど)
3.その他
「セーフティネット資金(危機関連保証)」、「セーフティネット資金(保証5号)」
の詳細、およびセーフティネット保証制度については別添資料をご覧ください。