県では、3月13日に新型コロナウイルス感染症による県内経済へ影響を最小限とするため、三重県緊急経済対策をとりまとめました。
このうち、売上が減少した県内中小企業・小規模企業に対する資金繰り支援策として、三重県中小企業融資制度「セーフティネット資金」及び「リフレッシュ資金」の大幅拡充について、下記のとおり融資枠の拡大や保証料補助率の上乗せなどを行います。
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響が出ている県内中小企業・小規模企業の皆様におかれましては、ご利用のご検討をお願いします。
記
1.適用日:令和2年3月18日(水)
2.主な拡充内容
(1)融資枠を90億円から362億円に拡大し、資金需要の増大に対応します。
(2)保証料補助率を上乗せすることで、事業者負担をさらに軽減します。
事業者負担はリーマンショック時(0.5%)を大きく下回る水準となります。
事業者負担率
・セーフティネット資金(保証4号) 0.60% → 0.20%
(危機関連保証) 0.50% → 0.20%
(保証5号) 0.44% → 0.24%
・リフレッシュ資金 0.45~1.50% → 0.25%~1.30%
(3)据置期間を延長・創設することで、借入当初の資金繰りを支援します。
・セーフティネット資金(保証4号、5号、危機関連保証)
据置期間1年以内 → 2年以内
・リフレッシュ資金 据置期間なし → 2年以内
3.適用期限:
・セーフティネット資金(保証4号、5号)、リフレッシュ資金
令和2年6月30日(火)まで
・セーフティネット資金(危機関連保証) 令和3年1月31日(日)まで