令和5年11月20日、三重県物件関係落札資格停止要綱に基づき、物件関係落札資格停止審査会を開催した結果、次のとおり落札資格を停止することとしました。
1 落札資格停止者、期間
(ア)三重県観光事業者支援金支給業務にかかる過大請求
近畿日本ツーリスト株式会社 代表取締役社長 瓜生 修一
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル36F
令和5年11月21日から令和5年12月20日まで(1か月)
(イ)契約不履行による契約解除
一般社団法人ブランクエコロジー 代表理事 増田 晋太郎
志摩市阿児町鵜方4057番地1 ファミリープラザ1F
令和5年11月21日から令和6年1月20日まで(2か月)
2 落札資格停止理由
・1(ア)について
近畿日本ツーリスト株式会社は、三重県観光事業者支援金支給業務委託において、事務局業務費用、コールセンター業務費用等の過大請求を行いました。
このことは三重県物件関係落札資格停止要綱別表第1第2号(過失による粗雑な製造等)の「物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき」に該当します。
・1(イ)について
一般社団法人ブランクエコロジーは、三重県観光マーケティングプラットフォーム参画促進及び人材育成業務委託において、契約期間中に音信不通となったうえに、自社の都合により契約を履行しませんでした。
このため、三重県雇用経済部観光政策課は令和5年3月17日に契約解除を行いました。
このことは、三重県物件関係落札資格停止要綱別表第1第3号(契約違反)に該当します。
【参考】三重県物件関係落札資格停止要綱(関係部分抜粋)
(落札資格停止)
第4条 出納局長は、審査会において、事業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認め、別表各号に定める期間の範囲内で期間を定めたときは、当該事業者について落札資格停止を行うものとする。
2 (略)
3 (略)
4 (略)
(別表)
第1 事故等に基づく基準
(過失による粗雑な製造等)
2 三重県の発注する物件関係契約の履行に当たり、故意若しくは過失により物件の製造その他の役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき(かしが、軽微であると認められるときを除く。)、又は契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったと認められるとき。
(契約違反)
3 前号に掲げる場合のほか、三重県の発注する物件関係契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。