1 当該職員
教育委員会事務局 埋蔵文化財センター 技師(男性30歳)
2 事案の概要
・当該職員は、平成30年度から令和元年度にかけて、下記のとおり、他の職員の印鑑を無断で押印する
などして決裁及び供覧文書4件を不正に作成し、また、決裁を受けずに2件の未決裁文書を委託業者へ
交付するなど、6件の文書において不適正な事務処理を行っていました。
・埋蔵文化財センターの他の職員が文書の編綴を行おうとしたところ、決裁欄の印影が通常の印影と異な
ることに気づいたことから、当該職員の所属課において同人に聴取を行うとともに、同人が作成したす
べての書類について印影の調査を行い、上記の不正があったことが判明しました。
記
不適正な事務取扱を行った時期と内容 ( )内は件数
・平成30年12月19日
2か月ほど起案を怠り、所長に起案遅れを注意され、所長決裁を受けないまま委託業者との打合せ記録
を発掘調査委託業者へ交付した。(2件)
・令和元年5月上旬
平成31年4月に所属で公文書の所在確認を実施したところ、委託業務の業務計画書のないことが指摘
されたため、量販店で購入した印鑑(4名分、所長1名分含む)と他の職員の印鑑(1名分)を使用
し、決裁文書を作成した。(1件)
・令和元年6月下旬
3週間ほど業務段階確認書の供覧を怠り、量販店で購入した印鑑(センター課長1名分)を使用し、所
長の決裁を受けた。(1件)
・令和元年11月末から12月上旬
1か月ほど業務段階確認書の供覧を怠り、量販店で購入した印鑑(所長1名分)や他の職員の印鑑(5
名分)を無断使用し、供覧文書を作成した。(1件)
・令和2年1月25日
令和2年1月に発掘調査委託業務の検査を実施したところ、重機オペレーター業務の再委託に関する文
書が簿冊に編綴されていないことが指摘されたため、7か月ほど回議途中で放置していた文書に量販店
で購入した印鑑(4名分、所長1名分含む)と所属課長の印鑑(1名)を無断使用し、決裁文書を作成
した。(1件)
3 埋蔵文化財センター監督員の業務
・埋蔵文化財センターでは、遺跡の発掘調査業務の一部を委託しており、職員は監督員として事業を実施
しています。
・監督員は、現地において考古学的な調査を実施するとともに、業務計画書や、委託業務打合簿、段階確
認書などの書類により委託業者の事業実施状況を監理します。
・監督員は、委託業者から書類を受理したときには、所属長の承認を受けて回答を交付するなど、監理を
行います。
4 今後の対応
・昨年度以降、職員の規律違反に係る事案が継続しているなかで、意志決定の根幹である公文書の不適正
な取扱いが発生したことを重く受け止めています。今後、厳正な処分について検討してまいります。
・今回の事案が発生した要因について分析し、再発防止に取り組みます。
・今回の事案を受けて、平成26年から令和元年度まで過去5年を遡って、埋蔵文化財センター全職員が
作成した発掘調査業務委託にかかる公文書4,387件(当該職員が関わった201件を含む)につい
て、同様の事例がないか調査したところ、該当職員が関与した6件以外に不適正な事例は認められませ
んでした。