おことわり 三重県では、「障害」の「害」の漢字をできるだけ用いないでひらがな表記としていますが、お使いの音声読み上げソフトによっては「さわりがい」と読む場合がありますので、このテキストデータにつきましては、音声読み上げソフトで正しく読み上げることができるよう「障害」の「害」の字を漢字で記載しています。 みえ障害者共生社会づくりプラン中間案 2024年度から2026年度 令和6(2024)年 月 三重県 目次 第1章 総論 第1節 計画の基本的な考え方 1 計画策定の趣旨 2 計画の基本的事項 3 基本理念 4 計画推進の基本原則 5 施策体系 第2節 障害者を取り巻く状況 1 障害者を取り巻く環境変化 2 障害者の状況 3 障害者数の将来見込 第3節 前計画期間(2021年度から2023年度)の取組成果と課題 1 施策体系1 多様性を認め合う共生社会づくり 2 施策体系2 生きがいを実感できる共生社会づくり 3 施策体系3 安心を実感できる共生社会づくり 第2章 障害者施策の総合的推進 第1節 多様性を認め合う共生社会づくり 1 権利擁護の推進 2 障害に対する理解の促進 3 情報アクセシビリティの向上と社会参加の環境づくり 第2節 生きがいを実感できる共生社会づくり 1 特別支援教育の充実 2 雇用・就労の促進 3 スポーツ・芸術文化活動の推進 第3節 安心を実感できる共生社会づくり 1 地域移行・地域生活の支援の充実 2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実 3 防災・防犯・安全対策の推進 第3章 障害福祉計画・障害児福祉計画 第1節 地域生活移行・就労支援等に関する目標の設定 1 福祉施設入所者の地域生活への移行 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 3 地域生活支援の充実 4 福祉施設から一般就労への移行 5 障害児支援の提供体制の整備等 6 相談支援体制の充実・強化等 7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 第2節 障害者支援のための体制整備 1 障害福祉サービスの提供体制の確保 2 相談支援の提供体制の確保 3 障害児支援の提供体制の確保 4 各年度の指定障害者支援施設および指定障害児入所施設の必要入所定員総数 5 地域生活支援事業の実施 6 人材の確保および資質の向上ならびにサービスの質の向上のために講ずる措置 7 関係機関との連携に関する事項 8 その他自立支援給付および地域生活支援事業ならびに障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 第3節 障害保健福祉圏域別計画 1 桑名員弁障害保健福祉圏域プラン 2 四日市障害保健福祉圏域プラン 3 鈴鹿・亀山障害保健福祉圏域プラン 4 津障害保健福祉圏域プラン 5 松阪多気障害保健福祉圏域プラン 6 伊勢志摩障害保健福祉圏域プラン 7 伊賀障害保健福祉圏域プラン 8 紀北障害保健福祉圏域プラン 9 紀南障害保健福祉圏域プラン 10 まとめ 第4章 計画の推進 第1節 計画の推進体制 1 県における推進体制 2 県および様々な主体の役割 第2節 計画の進行管理 1 計画(Plan) 2 実行(Do) 3 評価(Check) 4 改善(Act) 第3節 計画の見直し 参考資料 第1章 総論 1節 計画の基本的な考え方 1 計画策定の趣旨 日本における障害者の権利の保障、障害者施策は、これまで、「リハビリテーション(ライフステージの全段階において全人間的復権をめざす)」、「ノーマライゼーション(障害のある人もない人も共に一緒に暮らし活動する社会をめざす)」という理念のもと、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく共生する社会の実現に向けた取組として展開されてきました。 平成18(2006)年には、障害者が有する人権や自由を確保し、障害者固有の尊厳を大切にすることなどを目的とした「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が国連で採択されました。 日本では、その批准に向け、「障害者基本法」の改正(平成23(2011)年8月施行)、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の制定(平成24(2012)年10月施行)、「障害者自立支援法」の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」への改正(平成25(2013)年4月施行)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の制定(平成28(2016)年4月施行)など国内法の整備が進められ、平成26(2014)年1月20日に条約を批准、同年2月19日に効力が発生しました。 三重県では、平成18(2006)年度に、「障害者基本法」に基づく障害者計画と、「障害者自立支援法」に基づく障害福祉計画を統合した「みえ障害者福祉プラン」(平成18年度から平成20年度)を策定し、平成20(2008)年度には第2期計画(平成21年度から平成23年度)に改訂しました。 その後、平成23(2011)年度に、「障害者基本法」の改正などをふまえ、「障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を基本理念とした「みえ障害者共生社会づくりプラン」(平成24年度から平成26年度)を策定し、その後3度の改定を経た「みえ障害者共生社会づくりプラン 2021年度から2023年度」に基づき、権利の擁護、特別支援教育、障害者雇用、障害者スポーツや芸術文化活動、地域生活移行、地域生活支援、相談支援、災害時の対応に関する取組など、総合的かつ計画的に施策を展開してきました。 このような中、「みえ障害者共生社会づくりプラン 2021年度から2023年度」が改定時期を迎えるため、その検証を行うとともに、三重県における現状と課題や障害者施策を取り巻く環境変化をふまえ、令和5(2023)年に策定された国の「障害者基本計画(第5次)」ならびに令和5(2023)年5月に告示された「障害者総合支援法」および「児童福祉法」に基づく国の基本指針などに即して、プランを改訂します。 2 計画の基本的事項 (1)計画の性格 この計画は、本県が取り組む障害者の自立および社会参加の支援等のための施策の方向性を明らかにした計画です。 また、県民一人ひとりや民間事業者、関係団体においても、それぞれの立場で自らの判断と責任のもとで、公共心を持って社会の一員として行動するための指針となることを期待するものです。 (2)計画の位置づけ この計画は、以下の計画として策定します。 @「障害者基本法」に定める都道府県障害者計画 第十一条 (略) 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 A「障害者総合支援法」に定める都道府県障害福祉計画 第八十九条 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(都道府県障害福祉計画)を定めるものとする。 B「児童福祉法」に定める都道府県障害児福祉計画 第三十三条の二十二 都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 C「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」に定める県計画 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 D「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に定める県計画 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 E「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」(令和4年2月25日付)に基づく都道府県計画 各都道府県において地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を、基本指針に基づき作成することとされています。 (3)他の計画との関係 この計画は、本県の戦略計画である「みえ元気プラン」をふまえて策定するとともに、「三重県地域福祉支援計画」、「みえ高齢者元気・かがやきプラン」、「希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン」、「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画」、「三重県医療計画」など、関連する他の計画との整合を図っています。 また、本計画は、平成29(2017)年12月に策定した「ダイバーシティみえ推進方針 ともに輝く(きらり)、多様な社会へ 」に基づき、一人ひとり違った個性や能力を持つ個人として尊重され、誰もが希望をもって自分らしく生きられ、誰もが参画・活躍できる社会をめざし、取組を進めるとともに、三重県手話言語条例に定める「手話を使用しやすい環境の整備に関する計画」として策定した「第3次三重県手話施策推進計画」(令和6(2024)年3月策定予定)を本計画の一部として位置づけます。 (4)計画の期間 計画期間は、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。 なお、さまざまな状況の変化により見直しの必要が生じた場合は、計画期間内においても適宜見直しを行います。 3 基本理念 障害者が、障害のない人と等しく自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加、参画できる仕組みを構築することで、主体的に社会づくりに関わりながら自立した生活を営み、障害の有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し合い共生する社会の実現をめざします。 基本理念 障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 4 計画推進の基本原則 本計画に基づき、さまざまな分野において障害者施策を展開するにあたり、その全ての取組の基礎として、共通に位置づけられる原則を次のように定めます。 (1)障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援 障害者を、自立し、行動する主体としてとらえ、施策の推進にあたっては、障害者の自己決定による意見を尊重します。また、障害者が施策に係る意思決定の過程に積極的に関わる機会を確保します。あわせて、障害者本人の自己決定を尊重する観点から、障害者本人が適切に意思決定を行い、その意思を表明することができるよう、意思決定の支援に取り組みます。 (2)社会的障壁の除去 障害者が日常生活または社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するのではなく、社会におけるさまざまな障壁によって生ずるものとする、いわゆる「社会モデル」の考え方をふまえ、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している事物、制度、慣行等の社会的障壁の除去を進めるため、環境整備と合理的配慮の提供を両輪として、社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上とインクルージョンの推進を図ります。 (3)障害者本位の途切れのない支援 障害者の日常生活または社会生活における制限の解消や、障害者の自立と社会参加の促進を念頭に、障害者本位の支援に取り組みます。 障害者本位の支援にあたっては、障害者のライフステージに応じて、保健、医療、福祉、保育、教育、就労等の支援を行う者が、関係機関の連携により、途切れのない一貫した支援に取り組むとともに、障害者の家族や介助者など関係者への支援にも取り組みます。 (4)障害の特性等に応じたきめ細かい支援 年齢、性別、障害の特性、生活の実態、地域の実情など、障害者の多様な属性をふまえ、個々の障害者の支援の必要性に配慮した適切な支援に取り組みます。 また、障害者が、自ら選択する地域において、必要な支援を受けながら日常生活や社会生活を営めるよう、その地域の実情に応じた支援に取り組みます。 障害の状況にあわせて、SDGsの視点を取り入れ、誰一人取り残さない支援に取り組みます。 5 施策体系 障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、以下の体系に基づき障害者施策の推進を図ります。 (1)多様性を認め合う共生社会づくり SDGsの理念を踏まえ、障害の有無を一人ひとり違う個性として認め合うことのできる「多様性を認め合う共生社会づくり」を進めます。 障害者に対する差別の解消や虐待の防止に取り組むとともに、合理的配慮の提供につながるユニバーサルデザインや点字・手話など情報保障の取組をTCT等を活用しながら進めることで、情報アクセシビリティの向上に努めます。また、外見からは分かりにくい障害など、広報・啓発等を通じて障害に対する理解の促進を図るとともに、バリアフリー観光などの社会参加の環境づくりを推進します。 (2)生きがいを実感できる共生社会づくり 障害の有無にかかわらず、自己の能力を生かしながら、自らの人生をデザインし、夢と希望を持っていきいきと生活できる「生きがいを実感できる共生社会づくり」を進めます。 社会生活の基礎づくりを担う教育の充実、障害者の生きがい、自立、社会参加につながる就労支援の充実に取り組みます。加えて、スポーツや文化・芸術活動などに参画できる環境の整備を推進します。 (3)安心を実感できる共生社会づくり 障害者がどこでどのような生活を送るかについて、自らの意思で選択し、安全で安心して暮らすことができる「安心を実感できる共生社会づくり」を進めます。 日常生活や社会生活に必要なサービスの充実や暮らしの場の確保、相談支援体制の整備、福祉・保健・医療・教育等が連携した支援体制の充実を図ります。また、障害者を災害や犯罪等から守るため、防災や防犯対策等を推進します。 みえ障害者共生社会づくりプランの施策体系 基本理念 障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現 計画推進の基本原則 (1)障害者の自己決定の尊重と意思決定の支援 (2)社会的障壁の除去 (3)障害者本位の途切れのない支援 (4)障害の特性等に応じたきめ細かい支援 施策体系 1多様性を認め合う共生社会づくり 1権利擁護の推進 (1)障害を理由とする差別の解消の推進 (2)権利擁護のための体制の充実 (3)虐待防止に対する取組の強化 (4)ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 (5)選挙等における配慮 2障害に対する理解の促進 (1)啓発・広報の推進 (2)福祉教育・人権教育・ボランティア活動の推進 3情報アクセシビリティの向上と社会参加の環境づくり (1)情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実 (2)バリアフリー観光等社会参加の支援 2生きがいを実感できる共生社会づくり 1特別支援教育の充実 (1)指導・支援の充実 (2)専門性の向上 (3)教育環境の充実 2雇用・就労の促進 (1)一般就労の促進 (2)一般就労が困難な障害者に対する支援 (3)多様な就労機会の確保 3 スポーツ・芸術文化活動の推進 (1)障害者スポーツの充実 (2)障害者の芸術文化活動の充実 (3)視覚障害者等の読書環境の整備 3安心を実感できる共生社会づくり 1地域移行・地域生活の支援の充実 (1)地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実 (3)相談支援の充実 (4)障害福祉人材の育成・確保 (5)経済的自立に向けた支援 2福祉と保健・医療が連携した支援の充実 (1)障害児に対する支援の充実 (2)聴覚障害児の早期発見・早期療育 (3)精神障害者等への支援 (4)医療的ケアを必要とする障害児・者への支援 (5)発達障害児・者への支援 3防災・防犯・安全対策の推進 (1)防災対策の推進 (2)防犯・安全対策の推進 国連持続可能な開発目標(SDGs) ロゴ1 貧困をなくそう 目標 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる ロゴ2 飢餓をゼロに 目標 飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する ロゴ3 すべての人に健康と福祉を 目標 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する ロゴ4 質の高い教育をみんなに 目標すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する ロゴ5 ジェンダー平等を実現しよう 目標 ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う ロゴ6 安全な水とトイレを世界中に 目標 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する ロゴ7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに 目標 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する ロゴ8 働きがいも経済成長も 目標 包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する ロゴ9 産業と技術革新の基盤をつくろう 目標 強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る ロゴ10 人や国の不平等をなくそう 目標 各国内及び各国間の不平等を是正する ロゴ11 住み続けられるまちづくりを 目標 包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び人間居住を実現する ロゴ12 つくる責任つかう責任 目標 持続可能な生産消費形態を確保する ロゴ13  気候変動に具体的な対策を 目標 気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる ロゴ14 海の豊かさを守ろう 目標 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する ロゴ15 陸の豊かさも守ろう 目標 陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する ロゴ16 平和と公正をすべての人に 目標 持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する ロゴ17 パートナーシップで目標を達成しよう 目標 持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する 出典 ロゴ:国連広報センター/目標:外務省 第2節 障害者を取り巻く状況 1 障害者を取り巻く環境変化 (1)国際的な動向 国連では、障害のある人の権利に関して、「精神遅滞者の権利に関する宣言」(昭和46(1971)年)、「障害者の権利に関する宣言」(昭和50(1975)年)、「障害者に関する世界行動計画」(昭和57(1982)年)、「障害者の機会均等に関する標準規則」(平成5(1993)年)をはじめ、さまざまな宣言・決議が採択されてきましたが、これらの宣言・決議は法的拘束力を持つものではありませんでした。 このような中、障害者に関するはじめての国際条約として、平成18(2006)年12月に「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」を目的とした「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」が国連総会で採択され、平成20(2008)年5月に発効しました。条約では、「自己決定権」や「合理的配慮」の考え方をはじめ、障害者が他の人と平等に全ての人権や基本的自由を享受するために、社会において措置されるべき事項が規定されています。 日本は、平成19(2007)年9月に条約に署名を行い、その後、条約の批准をめざして、必要な国内法の整備等を進めてきました。それらの準備を経て、平成26(2014)年1月20日に条約を批准、同年2月19日から日本においても条約の効力が発生しています。 令和4(2022)年9月、国連は日本政府に対し、無期限の入院の禁止や、施設から地域生活への移行を目指す法的な枠組みづくり、障害のある子とない子がともに学ぶ「インクルーシブ教育」の確立等を実施するよう「障害者権利条約」に基づき改善勧告を行っています。 (2)国内の動向 障害当事者を中心として設置された「障害者制度改革推進会議」の意見をふまえて改正された「障害者基本法」(平成23年8月施行)では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことが目的とされています。また、障害者の定義が見直され、「個人の機能障害に原因があるもの」とする「医学モデル」から、「障害(機能障害)及び社会的障壁(日常生活や社会生活を営む上で障壁となる事物、制度、慣行、観念等)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とする「社会モデル」に考え方が転換されたこと、「障害者権利条約」の「合理的配慮」の概念を導入し、障害を理由とする差別の禁止が明記されたことなど、大きな改正が行われています。 さらに、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」の制定(平成24(2012)年10月施行)、「障害者自立支援法」の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」への改正(平成25(2013)年4月施行)、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」の制定(平成28(2016)年4月施行)など、今後の障害者施策の推進にあたって基盤となる多くの法律が制定されました。 平成26(2014)年2月の障害者権利条約の発効後、平成28(2016)年4月には障害者差別解消法や改正障害者雇用促進法が施行され、差別の禁止、合理的配慮の提供や差別解消に向けた取組が進められています。 改正障害者雇用促進法により、平成30(2018)年度からは法定雇用率の算定基礎に精神障害者が加わるとともに、法定雇用率も見直されることとなりました。平成30(2018)年6月には、「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮および社会参加の促進が、令和元(2019)年6月には、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」が施行され、視覚障害者の読書環境の整備の促進が図られることになりました。 令和3(2021)年5月に成立した「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」により、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が法的義務となりました。 また、令和3(2021)年6月に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」により、医療的ケア児の日常生活・社会生活を社会全体で支援するための施策の推進が図られることになりました。 令和4年(2022)年5月には、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が施行され、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の促進が図られることになりました。 こうした法整備や制度改革等と並行して、障害者施策の取組方向を示す「障害者基本計画(第5次)」が策定(令和5(2023)年3月)され、令和5(2023)年5月には、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間を計画期間とする「第7期障害福祉計画」および「第3期障害児福祉計画」の基本指針が示されました。 2 障害者の状況 (1)身体障害 本県の身体障害者手帳所持者数は、令和5(2023)年4月1日現在67,454人となっており、近年は減少傾向で推移しています。 障害種別の内訳は、肢体不自由が33,293人(49.4%)と最も多く、次いで内部障害が22,469人(.33.3%)、聴覚・平衡感覚障害が6,947人(10.3%)となっています。 障害種別の人数の推移をみると、内部障害は横ばい状態ですが、肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡感覚障害の人数は減少傾向です。 図表1-1 身体障害者手帳所持者数(障害種別) 平成30年度 視覚障害 4,265人 聴覚・平衡感覚障害 7,275人 音声・言語・そしゃく機能障害 853人 肢体不自由 38,461人 内部障害 22,073人 合計72,972人 平成31年度 視覚障害 4,316人 聴覚・平衡感覚障害 7,345人 音声・言語・そしゃく機能障害 953人 肢体不自由 37,657人 内部障害 22,359人 合計72,630人 令和2年度 視覚障害 4,207人 聴覚・平衡感覚障害 7,224人 音声・言語・そしゃく機能障害者数 826人 肢体不自由 36,881人 内部障害 22,913人 合計72,051人 令和3年度 視覚障害 4,038人 聴覚・平衡感覚障害 7,033人 音声・言語・そしゃく機能障害 804人 肢体不自由 35,333人 内部障害 22,552人 合計69,760人 令和4年度 視覚障害 3,993人 聴覚・平衡感覚障害 7,019人 音声・言語・そしゃく機能障害者数 787人 肢体不自由 34,377人 内部障害 22,614人 合計68,790人 令和5年度  視覚障害 3,974人 聴覚・平衡感覚障害 6,947人 音声・言語・そしゃく機能障害 771人 肢体不自由 33,293人 内部障害 22,469人 合計67,454人 各年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ 身体障害者手帳所持者数(障害種別・構成比) 平成30年 視覚4,265人 構成比5.8% 聴覚・平衡感覚7,275人 構成比10% 音声・言語・そしゃく機能853人 構成比1.2% 肢体不自由38,461人 構成比52.7%  内部障害心臓11,729人 構成比16.1% 呼吸器1,345人 構成比1.8% 腎臓5,380人 構成比7.4% 膀胱直腸3,135人 構成比4.3% 小腸72人 構成比0.1% 肝臓192人 構成比0.3% その他220人 構成比0.3% 小計22,073人 構成比30.3% 合計72,927人 構成比100% 平成31年 視覚4,316人 構成比5.9% 聴覚・平衡感覚7,345人 構成比10.1% 音声・言語・そしゃく機能953人 構成比1.3% 肢体不自由37,657人 構成比51.9%  内部障害心臓11,862人 構成比16.3% 呼吸器1,351人 構成比1.9% 腎臓5,429人 構成比7.5% 膀胱直腸3,200人 構成比4.4% 小腸71人 構成比0.1% 肝臓206人 構成比0.3% その他240人 構成比0.3% 小計22,359人 構成比30.8% 合計72,630人 構成比100% 令和2年 視覚4,207人 構成比5.8% 聴覚・平衡感覚7,224人 構成比10% 音声・言語・そしゃく機能826人 構成比1.1% 肢体不自由36,881人 構成比51.2%  内部障害心臓12,138人 構成比16.9% 呼吸器1,334人 構成比1.9% 腎臓5,611人 構成比7.8% 膀胱直腸3,296人 構成比4.6% 小腸72人 構成比0.1% 肝臓218人 構成比0.3% その他244人 構成比0.3% 小計22,913人 構成比31.8% 合計72,051人 構成比100%   令和3年 視覚4,038人 構成比5.8% 聴覚・平衡感覚7,033人 構成比10.1% 音声・言語・そしゃく機能804人 構成比1.2% 肢体不自由35,333人 構成比50.6%  内部障害心臓12,057人 構成比17.3% 呼吸器1,202人 構成比1.7% 腎臓5,532人 構成比7.9% 膀胱直腸3,224人 構成比4.6% 小腸70人 構成比0.1% 肝臓202人 構成比0.3% その他265人 構成比0.4% 小計22,552人 構成比32.3% 合計69,760人 構成比100% 令和4年 視覚3,993人 構成比5.8% 聴覚・平衡感覚7,019人 構成比10.2% 音声・言語・そしゃく機能787人 構成比1.1% 肢体不自由34,377人 構成比50%  内部障害心臓12,130人 構成比17.6% 呼吸器1,156人 構成比1.7% 腎臓5,539人 構成比8.1% 膀胱直腸3,242人 構成比4.7% 小腸70人 構成比0.1% 肝臓199人 構成比0.3% その他278人 構成比0.4% 小計22,614人 構成比32.9% 合計68,790人 構成比100% 令和5年 視覚3,974人 構成比5.9% 聴覚・平衡感覚6,947人 構成比10.3% 音声・言語・そしゃく機能771人 構成比1.1% 肢体不自由33,293人 構成比49.4%  内部障害心臓12,032人 構成比17.8% 呼吸器1,126人 構成比1.7% 腎臓5,533人 構成比8.2% 膀胱直腸3,216人 構成比4.8% 小腸83人 構成比0.1% 肝臓200人 構成比0.3% その他279人 構成比0.4% 小計22,469人 構成比33.3% 合計67,454人 構成比100% 各年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ 障害の程度を等級別にみると、1級が最も多く21,055人(31.2%)、次いで4級が16,144人(23.9%)となっています。 障害の種類別および年齢別に障害の程度をみると、肢体不自由では18歳未満の障害児の1級および2級の割合(75.6%)は、18歳以上の障害者の割合(37.3%)と比べて高くなっています。内部障害は、18歳未満、18歳以上ともに1級の障害者が半分以上を占めています。 図表1-2 身体障害者手帳所持者数(等級別) 平成30年 1級22,624人 2級10,575人 3級13,303人 4級17,445人 5級4,002人 6級4,978人 合計72,797人 平成31年 1級22,634人 2級10,568人 3級13,168人 4級17,341人 5級3,945人 6級4,974人 合計72,630人 令和2年 1級22,550人 2級10,422人 3級13,056人 4級17,170人 5級3,885人 6級4,968人 合計72,051人 令和3年 1級22,006人 2級10,086人 3級12,439人 4級16,585人 5級3,752人 6級4,892人 合計69,760人 令和4年 1級22,101人 2級10,013人 3級12,010人 4級16,096人 5級3,673人 6級4,897人 合計68,790人 令和5年 1級21,055人 2級9,726人 3級12,088人 4級16,144人 5級3,605人 6級4,836人 合計67,454人 各年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ 図表1-3 身体障害者手帳所持者の等級別構成比(年齢別) 18歳未満 1級38.3% 2級30% 3級12.2% 4級6.9% 5級7.4% 6級5.2% 18歳以上 1級31.1% 2級14.1% 3級18% 4級24.3% 5級5.3% 6級7.2% 令和5年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ 図表1-4 身体障害者手帳所持者数(障害種別・等級別・年齢別) 視覚 18歳未満 1級27人 構成比54% 2級7人 構成比14% 3級2人 構成比4% 4級7人 構成比14% 5級6人 構成比12% 6級1人 構成比2% 合計50人 構成比100% 18歳以上 1級1,363人 構成比34.7% 2級1,322人 構成比33.7% 3級268人 構成比6.8% 4級251人 構成比6.4% 5級496人 構成比12.6% 6級224人 構成比5.7% 合計3,924人 構成比100%   18歳未満と18歳以上の合計 1級1,390人 構成比35% 2級1,329人 構成比33.4% 3級270人 構成比6.8% 4級258人 構成比6.5% 5級502人 構成比12.6% 6級225人 構成比5.7% 合計3,974人 構成比100%  視覚の障害別構成比5.9% 聴覚・平衡感覚 18歳未満 1級1人 構成比0.7% 2級67人 構成比45.9% 3級24人 構成比16.4% 4級16人 構成比11% 5級1人 構成比0.7% 6級37人 構成比25.3% 合計146人 構成比100% 18歳以上 1級278人 構成比4.1% 2級1,436人 構成比21.1% 3級957人 構成比14.1% 4級1,337人 構成比19.7% 5級33人 構成比0.5% 6級2,760人 構成比40.6% 合計6,801人 構成比100% 18歳未満と18歳以上の合計 1級279人 構成比4% 2級1,503人 構成比21.6% 3級981人 構成比14.1% 4級1,353人 構成比19.5% 5級34人 構成比0.5% 6級2,797人 構成比40.3% 合計6,947人 構成比100% 聴覚・平衡感覚の障害別構成比10.3% 音声・言語・そしゃく機能 18歳未満 1級0人 構成比0% 2級0人 構成比0% 3級1人 構成比33.3% 4級2人 構成比66.7% 合計3人 構成比100% 18歳以上 1級37人 構成比4.8% 2級57人 構成比7.4% 3級388人 構成比50.5% 4級286人 構成比37.2% 合計768人 構成比100% 18歳未満と18歳以上の合計  1級37人 構成比4.8% 2級57人 構成比7.4% 3級389人 構成比50.5% 4級288人 構成比37.4% 合計771人 構成比100% 音声・言語・そしゃく機能の障害別構成比1.1% 肢体不自由 18歳未満 1級373人 構成比40.9% 2級317人 構成比34.7% 3級72人 構成比7.9% 4級32人 構成比3.5% 5級89人 構成比9.7% 6級30人 構成比3.3% 合計913人 構成比100%  18歳以上 1級5,822人 構成比18% 2級6,242人 構成比19.3% 3級6,854人 構成比21.2% 4級8,698人 構成比26.9% 5級2,980人 構成比9.2% 6級1,784人 構成比5.5% 合計32,380人 構成比100% 18歳未満と18歳以上の合計 1級6,195人 構成比18.6% 2級6,559人 構成比19.7% 3級6,926人 構成比20.8% 4級8,730人 構成比26.2% 5級3,069人 構成比9.2% 6級1,814人 構成比5.4% 合計33,293人 構成比100% 肢体不自由の障害別構成比49.4% 内部障害 18歳未満 1級98人 構成比51.3% 2級0人 構成比0% 3級60人 構成比31.4% 4級33人 構成比17.3%  合計191人 構成比100%  18歳以上 1級13,056人 構成比58.6% 2級278人 構成比1.2% 3級3,462人 構成比15.5% 4級5,482人 構成比24.6% 合計22,278人 構成比100% 18歳未満と18歳以上の合計 1級13,154人 構成比58.5% 2級278人 構成比1.2% 3級3,522人 構成比15.7% 4級5,515人 構成比24.5%  合計22,469人 構成比100% 内部障害の障害別構成比33.3% 合計 18歳未満 1級499人 構成比38.3% 2級391人 構成比30% 3級159人 構成比12.2% 4級90人 構成比6.9% 5級96人 構成比7.4% 6級68人 構成比5.2% 合計1,303人 構成比100%  18歳以上 1級20,556人 構成比31.1% 2級9,335人 構成比14.1% 3級11,929人 構成比18% 4級16,054人 構成比24.3% 5級3,509人 構成比5.3% 6級4,768人 構成比7.2% 合計66,151人 構成比100% 18歳未満と18歳以上の合計  1級21,055人 構成比31.2% 2級9,726人 構成比14.4% 3級12,088人 構成比17.9% 4級16,144人 構成比23.9% 5級3,605人 構成比5.3% 6級4,836人 構成比7.2% 合計67,454人 構成比100% 障害別構成比100% 令和5年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ (2)知的障害 本県の療育手帳所持者数は、令和5(2023)年4月1日現在で16,662人となっており、増加傾向で推移しています。 障害の程度別でみると、療育手帳A(最重度・重度)所持者が6,616人(39.7%)、療育手帳B(中度・軽度)所持者が10,046人(60.3%)となっています。 また、年齢別でみると、18歳未満が4,263人(25.6%)、18歳以上は12,399人(74.4%)となっており、いずれの年齢層においても増加傾向にあります。 図表1-5 療育手帳所持者数 平成30年 療育手帳A18歳未満1,106人 18歳以上5,161人 療育手帳B18歳未満2,556人 18歳以上5,652人 合計14,475人 平成31年 療育手帳A18歳未満1,082人 18歳以上5,346人 療育手帳B18歳未満2,543人 18歳以上6,002人 合計14,973人 令和2年 療育手帳A18歳未満1,127人 18歳以上5,395人 療育手帳B18歳未満2,828人 18歳以上6,161人 合計15,511人 令和3年 療育手帳A18歳未満1,090人 18歳以上5,365人 療育手帳B18歳未満2,965人 18歳以上6,318人 合計15,738人 令和4年 療育手帳A18歳未満1,087人 18歳以上5,461人 療育手帳B18歳未満3,026人 18歳以上6,607人 合計16,181人 令和5年 療育手帳A18歳未満1,111人 18歳以上5,505人 療育手帳B18歳未満3,152人 18歳以上6,894人 合計16,662人 療育手帳所持者数(障害の程度別・年齢別) 平成30年 18歳未満 療育手帳A1,106人 構成比7.6% 療育手帳B2,556人 構成比17.7% 18歳未満計3,662人 構成比25.3% 18歳以上療育手帳A5,161人 構成比35.7% 療育手帳B5,652人 構成比39% 18歳以上計 10,813人 構成比74.7% 合計14,475人 構成比100% 平成31年 18歳未満 療育手帳A1,082人 構成比7.2% 療育手帳B2,543人 構成比17% 18歳未満計3,625人 構成比24.2% 18歳以上 療育手帳A5,346人 構成比35.7% 療育手帳B6,002人 構成比40.1% 18歳以上計 11,348人 構成比75.8% 合計14,973人 構成比100% 令和2年 18歳未満 療育手帳A1,127人 構成比7.3% 療育手帳B2,828人 構成比18.2% 18歳未満計3,955人 構成比25.5% 18歳以上 療育手帳A5,395人 構成比34.8% 療育手帳B6,161人 構成比39.7% 18歳以上計 11,556人 構成比74.5% 合計15,511人 構成比100% 令和3年 18歳未満 療育手帳A1,090人 構成比6.9% 療育手帳B2,965人 構成比18.9%  18歳未満計4,055人 構成比25.8% 療育手帳A5,365人 構成比34.1% 療育手帳B6,318人 構成比40.1% 18歳以上計 11,683人 構成比74.2% 合計15,738人 構成比100% 令和4年 18歳未満 療育手帳A1,087人 構成比6.7% 療育手帳B3,026人 構成比18.7% 18歳未満計 4,113人 25.4% 18歳以上 療育手帳A5,461人 構成比33.8% 療育手帳B6,607人 構成比40.8% 18歳以上計 12,068人 構成比74.6% 合計16,181人 構成比100% 令和5年 18歳未満 療育手帳A1,111人 構成比6.7% 療育手帳B3,152人 構成比18.9% 18歳未満計4,263人 構成比25.6% 18歳以上 療育手帳A5,505人 構成比33% 療育手帳B6,894人 構成比41.4% 18歳以上計 12,399人 構成比 74.4% 合計16,662人 構成比100% 各年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ (3)精神障害 本県における精神科病院入院患者数は3,897人(令和4(2022)年6月30日現在)となり減少傾向で推移していますが、通院患者数(自立支援(精神通院)医療受給者数)は33,730人(令和5(2023)年3月末日現在)となり増加傾向で推移しています。 図表1-6-1 医療を受けている精神障害者数(入院患者数) 平成29年4,104人 平成30年4,127人 令和元年4,089人 令和2年3,986人 令和3年3,866人 令和4年3,897人  各年6月30日現在 出典:厚生労働省精神保健福祉資料 図表1-6-2 医療を受けている精神障害者数(通院患者数) 平成29年27,883人 平成30年28,866人 令和元年29,671人 令和2年32,963人 令和3年32,437人 令和4年33,730人 各年度3月末日現在 出典は三重県医療保健部健康推進課調べ 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、令和5(2023)年3月末日現在で17,766人となっており、増加傾向で推移しています。また、障害の等級別では、2級が11,190人で全体の約63%を占めています。 図表1-7 精神障害者保健福祉手帳所持者数(等級別) 平成29年 1級1,170人 2級8,423人 3級3,309人 合計12,902人 平成30年 1級1,220人 2級9,130人 3級3,621人 合計13,971人 令和元年 1級1,223人 2級9,845人 3級4,059人 合計15,127人 令和2年  1級1,188人 2級9,908人 3級4,144人 合計15,240人 令和3年  1級1,176人 2級10,669人 3級4,714人 合計16,559人 令和4年  1級1,203人 2級11,190人 3級5,373人 合計17,766人 各年度3月末日現在 出典は三重県医療保健部健康推進課調べ 精神障害者保健福祉手帳所持者数(等級別・構成比) 平成29年 1級1,170人 構成比9.1% 2級8,423人 構成比65.3% 3級3,309人 構成比25.6% 合計12,902人 平成30年 1級1,220人 構成比8.7% 2級9,130人 構成比65.3% 3級3,621人 構成比25.9% 合計13,971人 令和元年 1級1,223人 構成比8.1% 2級9,845人 構成比65.1% 3級4,059人 構成比26.8% 合計15,127人 令和2年 1級1,188人 構成比7.8% 2級9,908人 構成比65% 3級4,144人 構成比27.2% 合計15,240人 令和3年 1級1,176人 構成比7.1% 2級10,669人 構成比64.4% 3級4,714人 構成比28.5% 合計16,559人 令和4年 1級1,203人 構成比6.8% 2級11,190人 構成比63% 3級5,373人 構成比30.2% 合計17,766人 各年度3月末日現在 出典は三重県医療保健部健康推進課調べ 精神科病院の入院患者の在院期間は、令和4(2022)年6月末現在で、1年未満の入院患者が36.2%、1年以上5年未満が30.7%、5年以上10年未満が13.2%、10年以上20年未満が11.9%、20年以上が8.0%となっています。 図表1-8 精神科病院の入院患者の在院期間 1年未満36.2% 1年以上5年未満30.7% 5年以上10年未満13.2% 10年以上20年未満11.9% 20年以上8% 令和4年6月30日現在 出典は厚生労働省精神保健福祉資料 精神疾患の種類別構成をみると、入院患者は、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害が全体の約57%を占めていますが、患者数は、減少傾向にあります。 通院患者は、気分障害が全体の約42%を占め、緩やかな増加傾向にあります。また、統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害が全体の約23%を占め、割合は減少傾向にあります。 図表1-9-1 精神疾患の種類別構成(入院患者) 平成29年 症状性を含む器質性精神障害832人 20.3% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害2,485人 60.6% 気分障害330人 8% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害55人 1.3% てんかん29人 0.7% その他373人 9.1% 合計4,104人 平成30年 症状性を含む器質性精神障害894人 21.7% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害2,433人 58.9% 気分障害333人 8.1% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害56人 1.3% てんかん23人 0.6% その他388人 9.4% 合計4,127人 令和元年 症状性を含む器質性精神障害831人 20.3% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害2,446人 59.8% 気分障害349人 8.5% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害61人 1.5% てんかん23人 0.6% その他379人 9.3% 合計4,089人 令和2年 症状性を含む器質性精神障害848人 21.3% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害2,362人 59.2% 気分障害340人 8.5% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害52人 1.3% てんかん19人 0.5% その他365人 9.2% 合計3,986人 令和3年 症状性を含む器質性精神障害865人 22.4% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害2,254人 58.3% 気分障害346人 8.9% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害46人 1.2% てんかん22人 0.6% その他333人 8.6% 合計3,866人 令和4年 症状性を含む器質性精神障害885人 22.7% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害2,208人 56.6% 気分障害374人 9.6% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害54人 1.4% てんかん14人 0.4% その他362人 9.3% 合計3,897人 各年6月30日現在 出典:厚生労働省精神保健福祉資料 図表1-9-2 精神疾患の種類別構成(通院患者) 平成29年    症状性を含む器質性精神障害787人 2.8% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害7,577人 27.2% 気分障害11,291人 40.5% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害2,854人 10.2% てんかん1,866人 6.7% その他3,508人 12.6% 合計27,883人 平成30年 症状性を含む器質性精神障害821人 2.8% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害7,667人 26.6% 気分障害11,169人 40.2% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害3,059人 10.6% てんかん1,961人 6.8% その他3,739人 13% 合計28,866人 令和元年 症状性を含む器質性精神障害881人 3% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害7,557人 25.5% 気分障害12,011人 40.5% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害3,200人 10.8% てんかん2,030人 6.8% その他3,992人 13% 合計29,671人 令和2年 症状性を含む器質性精神障害1,138人 3.5% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害7,761人 23.5% 気分障害13,519人 41% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害3,700人 11.2% てんかん2,227人 6.8% その他4,618人 14% 合計32,963人 令和3年 症状性を含む器質性精神障害1,041人 3.2% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害7,707人 23.8% 気分障害13,385人 41.3% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害3,551人 10.9% てんかん2,253人 6.9% その他4,500人 13.9% 合計32,437人 令和4年 症状性を含む器質性精神障害1,045人 3.1% 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害7,760人 23% 気分障害14,102人 41.8% 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害3,731人 11.1% てんかん2,303人 6.8% その他4,789人 14.2% 合計33,730人 各年度3月末現在 出典は三重県医療保健部健康推進課調べ (4)難病 「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」によると、難病は、「発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。」とされています。 平成27(2015)年1月から、この法律に基づく新たな制度が始まり、支給決定を受けた指定難病患者には「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されています。対象となる疾病については、法律施行時は110疾病でしたが、令和3(2021)年11月には338疾病へと拡大されています。 また、平成25(2013)年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者の定義に新たに難病等が追加され、令和3(2021)年11月には366疾病(令和6年4月から3疾病追加予定)が同法の対象となっています。 本県における特定医療費(指定難病)受給者証所持者数は、令和5(2023)年3月末日現在で15,184人となっています。また、疾病別にみると、パーキンソン病2,122人(14.0%)、潰瘍性大腸炎2,014人(13.3%)が多くなっています。 図表1-10 特定疾患医療受給者証所持者数・特定医療費(指定難病)受給者証所持者数 平成30年度13,463人 令和元年度14,040人 令和2年度15,173人 令和3年度14,170人 令和4年度15,184人 各年度3月末日現在 出典は三重県医療保健部健康推進課調べ 図表1-11 特定医療費(指定難病)受給者証所持者数(対象疾患別) 1パーキンソン病 2,122人 構成比14% 2潰瘍性大腸炎2,014人 構成比13.3% 3全身性エリテマトーデス 814人 構成比5.4% 4後縦靱帯骨化症730人 構成比4.8% 5クローン病666人 構成比4.4% 6全身性強皮症525人 構成比3.4% 7重症筋無力症392人 構成比2.6% 8脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)392人 構成比2.6% 9特発性拡張型心筋症389人 構成比2.6% 10皮膚筋炎/多発性筋炎381人 構成比2.5% 11多発性硬化症/視神経脊髄炎345人 構成比2.3% 12原発性胆汁性胆管炎311人 構成比2.0% 13特発性間質性肺炎258人 構成比1.7% 14特発性血小板減少性紫斑病254人 構成比1.7% 15網膜色素変性症249人 構成比1.6% その他5,342人 構成比35.1% 合計15,184人 構成比100.0% 令和4年度3月末日現在 出典は三重県医療保健部健康推進課調べ (5)発達障害 「発達障害者支援法」によると、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。 県内に2か所設置している自閉症・発達障害支援センターにおける令和4(2022)年度の相談者数は2,430人となっています。年齢別では、18歳以下が1,619人で全体の約67%を占めています。疾患別にみると、広汎性発達障害533人、自閉症514人、注意欠陥多動性障害177人、アスペルガー症候群171人となっています。 図表1-12 自閉症・発達障害支援センター相談者数(実人数) 平成30年度 18歳以下1,980人 19歳以上874人 不明47人 合計2,901人 令和元年度 18歳以下1,714人 19歳以上1,173人 不明93人 合計2,980人 令和2年度 18歳以下1,642人 19歳以上828人 不明94人 合計2,564人 令和3年度 18歳以下1,592人 19歳以上672人 不明66人 合計2,330人 令和4年度 18歳以下1,619人 19歳以上706人 不明105人 合計2,430人 自閉症・発達障害支援センター相談者数(疾患別) 平成30年度 自閉症552人 構成比19% アスペルガー症候群279人 構成比9.6% 広汎性発達障害780人 構成比26.9% 注意欠陥多動性障害(AD/HD)169人 構成比5.8% 学習障害(LD)61人 構成比2.1% その他(発達性言語障害・協調運動障害等)207人 構成比7.1% 不明(未診断含む)853人 構成比29.5% 合計2,901人 構成比100% 令和元年度 自閉症502人 構成比16.8% アスペルガー症候群260人 構成比8.7% 広汎性発達障害667人 構成比22.4% 注意欠陥多動性障害(AD/HD)214人 構成比7.2% 学習障害(LD)73人 構成比2.4% その他(発達性言語障害・協調運動障害等)211人 構成比7.1% 不明(未診断含む)1,053人 構成比35.4% 合計2,980人 構成比100% 令和2年度 自閉症446人 構成比17.4% アスペルガー症候群197人 構成比7.7% 広汎性発達障害574人 構成比22.4% 注意欠陥多動性障害(AD/HD)201人 構成比7.8% 学習障害(LD)62人 構成比2.4% その他(発達性言語障害・協調運動障害等)169人 構成比6.6% 不明(未診断含む)915人 構成比35.7% 合計2,564人 構成比100% 令和3年度 自閉症470人 構成比20.2% アスペルガー症候群170人 構成比7.3% 広汎性発達障害495人 構成比21.2% 注意欠陥多動性障害(AD/HD)151人 構成比6.5% 学習障害(LD)63人 構成比2.7% その他(発達性言語障害・協調運動障害等)136人 構成比5.8% 不明(未診断含む)845人 構成比36.3% 合計2,330人 構成比100% 令和4年度 自閉症514人 構成比21.2% アスペルガー症候群171人 構成比7% 広汎性発達障害533人 構成比21.9% 注意欠陥多動性障害(AD/HD)177人 構成比7.3% 学習障害(LD)66人 構成比2.7% その他(発達性言語障害・協調運動障害等)151人 構成比6.2% 不明(未診断含む)818人 構成比33.7% 合計2,430人 構成比100% 自閉症・発達障害支援センター相談者数(相談内容別・年齢別)令和4年度分         発達支援 0歳から3歳まで24人 構成比1% 4歳から6歳まで157人 構成比6.5% 7歳から12歳まで858人 構成比35.3% 13歳から15歳まで409人 構成比16.8% 16歳から18歳まで171人 構成比7.1% 19歳から39歳まで550人 構成比22.6% 40歳以上156人 構成比6.4% 不明105人 構成比4.3% 合計2,430人 構成比100% 就労支援 18歳まで82人 構成比12.7% 19歳から39歳まで438人 構成比67.7% 40歳以上98人 構成比15.1% 不明29人 構成比4.5% 合計647人 構成比100% 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ (6)強度行動障害 強度行動障害は、自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど、周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態をいいます。 本県では、県内の強度行動障害児・者の現状を把握するため、平成29(2017)年7月に障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設を対象に調査を行いました。その結果、強度行動障害児・者が在籍していると回答のあった障害福祉サービス事業所等139事業所・施設を利用している強度行動障害者数は882人(延べ人数)でした。サービスの種類別にみると、施設入所支援が最も多く434人、生活介護162人、短期入所104人と続き、上位3つのサービスで全体の約80%を占めています。 図表1-16 強度行動障害児者数(延べ人数) 入所 障害者支援施設 施設入所支援 23施設 434人 構成比49.2% 障害児入所施設 福祉型障害児入所施設 3施設 9人 構成比1% 障害児入所施設 医療型障害児入所施設 0施設 0人 構成比0% 小計 26施設 443人 構成比50.2% 通所 障害福祉サービス事業所 生活介護 37施設 162人 構成比18.4% 障害福祉サービス事業所 短期入所 19施設 104人 構成比11.8% 障害福祉サービス事業所 共同生活援助 15施設 51人 構成比5.8% 障害福祉サービス事業所 行動援護 6施設 29人 構成比3.3% 障害福祉サービス事業所 就労継続支援B型 8施設 8人 構成比0.9% 障害福祉サービス事業所 重度訪問介護 4施設 5人 構成比0.6% 障害児通所支援事業所 放課後等デイサービス 23施設 78人 構成比8.8%  障害児通所支援事業所 児童発達支援1施設 2人 構成比0.2% 小計 113施設 439人 構成比49.8% 合計 139施設 882人 構成比100% 平成29年7月1日現在の利用者を基準とする調査 サービスごとに人数をカウントしており、実人数ではありません。 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ (7)高次脳機能障害 高次脳機能障害は、交通事故等による外傷性脳損傷や脳梗塞等による脳血管障害等の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行機能障害といった認知機能に障害が生じ、これに起因して日常生活、社会生活への適応が困難になる障害であり、外観上わかりにくく、本人や家族も気づきにくいため、人数や状態などの実態の把握は難しい状況にあります。 県内の広域的な専門的相談支援として、高次脳機能障害支援普及事業を行っている三重県身体障害者総合福祉センターの令和4(2022)年度の新規相談者数は32人となっています。 新規相談者の原因疾患をみると、脳出血、脳梗塞、くも膜下出血などに代表される「脳血管障害」が23人、脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血などが含まれる「外傷性脳損傷」が9人となっています。 図表1-14 高次脳機能障害者の相談支援状況 令和元年度 新規相談者数51人 平均年齢42.7歳 面談件数342件 令和2年度 新規相談者数44人 平均年齢49.1歳 面談件数229件 令和3年度 新規相談者数31人 平均年齢53.5歳 面談件数196件 令和4年度 新規相談者数32人 平均年齢46.7歳 面談件数195件 新規相談者の原因疾患                       令和元年度 外傷性脳損傷15人 脳血管障害28人 脳腫瘍2人 低酸素脳症2人 脳炎2人 その他2人 合計51人 令和2年度 外傷性脳損傷7人 脳血管障害29人 脳腫瘍1人 低酸素脳症0人 脳炎4人 その他3人 合計44人 令和3年度 外傷性脳損傷10人 脳血管障害20人 脳腫瘍0人 低酸素脳症1人 脳炎0人 その他0人 合計31人 令和4年度 外傷性脳損傷9人 脳血管障害23人 脳腫瘍0人 低酸素脳症0人 脳炎0人 その他0人 合計32人 外傷性脳損傷は脳挫傷、DAI(びまん性軸索損傷)、外傷性SAH(外傷性くも膜下出血) 脳血管障害は脳出血、脳梗塞、SAH(くも膜下出血) その他は多発性硬化症、てんかん、急性水頭症等 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ (8)遷延性意識障害 遷延性意識障害は、事故や病気などで脳に損傷を受け、重度の意識障害になることで、自力での移動や摂食ができない、意思疎通が困難といった状態が継続することをいいます。 本県では、遷延性意識障害者の実態を把握するため、平成26(2014)年2月に医療機関等への調査を行いました。その結果、県内の遷延性意識障害者(準ずる者を含む)数は1,180人と推計されます。原因疾患としては脳血管障害が750人と63.6%を占め、所在は病院754人(63.9%)、介護老人福祉施設・介護老人保健施設269人(22.8%)等となっています。年齢別では、70歳以上が1,002人で、全体の約85%を占めています。 図表1-15 遷延性意識障害者の原因疾患・所在 原因疾患 脳血管障害 750人 構成比63.6% 頭部外傷 47人 構成比4% 頭蓋内炎症 10人 構成比0.8% 心疾患 39人 構成比3.3% 呼吸器障害 62人 構成比5.3% その他(認知症) 85人 構成比7.2% その他 187人 構成比15.8% 合計 1,180人 構成比100% 所在 病院 754人 構成比63.9% 介護老人福祉施設および介護老人保健施設 269人 構成比22.8% 障害者支援施設 20人 構成比1.7% 住宅 109人 構成比9.2% その他 28人 構成比2.4% 合計 1,180人 構成比100% 年齢別                                    年代 全体1,180人 割合100% 18歳未満4人 割合0.3% 18歳から29歳8人 割合0.7% 30歳から39歳10人 割合0.8% 40歳から49歳16人 割合1.4% 50歳から59歳43人 割合3.6% 60歳から69歳97人 割合8.2% 70歳から79歳252人 割合21.4% 80歳以上750人 割合63.6% 平成25年12月1日の入院者、平成25年12月1日から31日の通院・受診者を基準とする調査に基づく 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ (9)医療的ケア児・者 医療的ケア児とは、医学の進歩を背景として、NICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養等の医療的ケアが日常的に必要な児童のことをいいます。 本県では、医療的ケア児の実数を把握するため、三重大学医学部附属病院小児・AYAがんトータルケアセンターと協働し、全国に先駆けて平成28(2016)年度から調査を行っています。その結果、在宅で生活を送る20歳未満の医療的ケア児数は、214人(平成28(2016)年度)から309人(令和4(2022)年度)と年々増加傾向にあり、そのうち人工呼吸器を使用する医療的ケア児数は、40人(平成28(2016)年度)から88人(令和4(2022)年度)と約2.2倍に増加しています。 図表1-17 在宅で生活を送る20歳未満の医療的ケア児数 平成30年度 実人数241人 内訳 人工呼吸器60人 気管切開70人 胃ろう67人 経鼻経管栄養49人 在宅酸素77人  令和元年度 実人数240人 内訳 人工呼吸器73人 気管切開78人 胃ろう71人 経鼻経管栄養55人 在宅酸素76人  令和2年度 実人数252人 内訳 人工呼吸器77人 気管切開74人 胃ろう87人 経鼻経管栄養58人 在宅酸素84人  令和3年度 実人数306人 内訳 人工呼吸器79人 気管切開77人 胃ろう90人 経鼻経管栄養55人 在宅酸素86人 糖尿病管理(他の医療的ケアあり)4人 糖尿病管理のみ33人   令和4年度 実人数309人 内訳 人工呼吸器88人 気管切開84人 胃ろう92人 経鼻経管栄養50人 在宅酸素97人 糖尿病管理(他の医療的ケアあり)1人 糖尿病管理のみ32人 出典は三重大学医学部附属病院小児・AYAがんトータルケアセンターおよび三重県調べ (10)重症心身障害 「児童福祉法」によると、重症心身障害児は、「重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童」とされています。 令和5(2023)年4月1日現在における重症心身障害児者数は、18歳未満217人、18歳以上679人、合計896人、うち、施設入所者は、18歳未満4人、18歳以上255人、合計259人となっています。 図表1-13 重症心身障害児・者数 平成30年 18歳未満246人 18歳以上641人 合計887人 平成31年 18歳未満245人 18歳以上664人 合計909人 令和2年 18歳未満252人 18歳以上678人 合計930人 令和3年 18歳未満245人 18歳以上698人 合計943人 令和4年 18歳未満232人 18歳以上692人 合計924人 令和5年 18歳未満217人 18歳以上679人 合計896人 重心身障害児・者数(施設入所者別・年齢別) 平成30年 18歳未満総数246人 うち施設入所者4人  18歳以上641人 うち施設入所者245人 合計総数887人 うち施設入所者249人 平成31年 18歳未満総数245人 うち施設入所者4人  18歳以上664人 うち施設入所者233人 合計総数909人 うち施設入所者237人 令和2年 18歳未満総数252人 うち施設入所者7人  18歳以上678人 うち施設入所者245人 合計総数930人 うち施設入所者252人 令和3年 18歳未満総数245人 うち施設入所者4人  18歳以上698人 うち施設入所者258人 合計総数943人 うち施設入所者262人 令和4年 18歳未満総数232人 うち施設入所者3人  18歳以上692人 うち施設入所者255人 合計総数924人 うち施設入所者258人 令和5年 18歳未満総数217人 うち施設入所者4人  18歳以上679人 うち施設入所者255人 合計総数896人 うち施設入所者259人 各年4月1日現在 出典は三重県子ども・福祉部障害福祉課調べ 3 障害者数の将来見込 (1)障害者比率の推移 本県における人口千人あたりの障害者数をみると、令和5(2023)年4月1日現在で身体障害者手帳所持者数は38.9人、療育手帳所持者数は9.6人となっています。また、令和5(2023)年3月末日現在の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、人口千人あたり10.3人、自立支援(精神通院)医療受給者数は19.5人となっています。 人口千人あたりの身体障害者手帳所持者数は、近年、減少傾向で推移していますが、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数、自立支援(精神通院)医療受給者数は、いずれも増加傾向がみられます。 障害者数の推移 人数及び人口千人あたりの人数             身体障害者手帳所持者 平成30年72,927人 千人あたり40.7人 平成31年72,630人 千人あたり40.8人  令和2年72,051人 千人あたり40.7人 令和3年69,760人 千人あたり39.6人 令和4年68,790人 千人あたり39.4人 令和5年67,454人 千人あたり38.9人 療育手帳所持者 平成30年14,475人 千人あたり8.1人 平成31年14,973人 千人あたり8.4人 令和2年15,511人 千人あたり8.8人 令和3年15,738人 千人あたり8.9人 令和4年16,181人 千人あたり9.3人 令和5年16,662人 千人あたり9.6人 精神障害者保健福祉手帳所持者 平成30年12,902人 千人あたり7.2人 平成31年13,971人 千人あたり7.8人 令和2年15,127人 千人あたり8.5人 令和3年15,240人 千人あたり8.7人 令和4年16,559人 千人あたり9.5人 令和5年17,766人 千人あたり10.3人  自立支援(精神通院)医療受給者 平成30年27,883人 千人あたり15.6人 平成31年28,866人 千人あたり16.2人 令和2年29,671人 千人あたり16.7人 令和3年32,963人 千人あたり18.7人 令和4年32,437人 千人あたり18.6人 令和5年33,730人 千人あたり19.5人 身体障害者手帳所持者数、療育手帳所持者数は各年4月1日現在 精神障害者保健福祉手帳所持者数、自立支援(精神通院)医療受給者数は各年3月末日現在 総人口データとして三重県「月別人口調査結果」各年4月1日現在を使用 (2)障害者数の将来推計 国立社会保障・人口問題研究所が、平成27(2015)年の国勢調査結果に基づいて行った推計によると、本県の総人口は平成27(2015)年の約182万人から、2030年に約165万人、2035年には約158万人まで減少するとされています。 この前提をもとに本県の障害者数の将来推計を行ったところ、身体障害者手帳所持者数は緩やかに減少していくものと見込まれます。一方、療育手帳所持者数、精神障害者保健福祉手帳所持者数は、人口あたりの割合が上昇傾向にあることから、総人口が減少しても手帳所持者数は増加していくものと見込まれます。 図表2-2 障害者数の将来推計 2020年 総人口は1,771,855人 身体障害者手帳所持者数は72,051人 療育手帳所持者数は15,511人 精神障害者保健福祉手帳所持者数は15,127人 2025年推計 総人口は1,710,000人 身体障害者手帳所持者数は71,708人 療育手帳所持者数は16,136人 精神障害者保健福祉手帳所持者数は16,261人 2030年推計 総人口は1,645,000人 身体障害者手帳所持者数は71,366人 療育手帳所持者数は16,786人 精神障害者保健福祉手帳所持者数は17,480人 2035年推計 総人口は1,576,000人 身体障害者手帳所持者数は71,026人 療育手帳所持者数は17,462人 精神障害者保健福祉手帳所持者数は18,791人 総人口は、2020年は県月別人口調査結果(4月1日現在)、2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」(平成30年3月推計) 2020年は実人数、2025年以降の推計値は、2015年から2020年における各障害者手帳所持者数の伸び率から、将来の伸び率を設定し、それを5年前の障害者手帳所持者数に乗じたものとした。 身体障害者手帳所持者数、療育手帳所持者数は各年4月1日現在、精神保健福祉手帳所持者数は各年3月末日現在 第3節 前計画期間(2021〜2023年度)の取組成果と課題 「みえ障害者共生社会づくりプラン−2021年度〜2023年度−」では、「障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」を基本理念とし、3つの施策体系「多様性を認め合う共生社会づくり」「生きがいを実感できる共生社会づくり」「安心を実感できる共生社会づくり」に基づき施策の展開を図ってきました。その取組成果や残された課題については以下のとおりです。 施策体系1 多様性を認め合う共生社会づくり (1) 権利擁護の推進 数値目標 目標項目は障害者差別解消支援地域協議会設置率 令和元(2019)年度の現状値は63.3% 令和3(2021)年度の実績値は80% 令和4(2022)年度の実績値は80% 令和5(2023)年度の目標値は100% ア)主な取組結果 @権利擁護のための体制の充実 平成30(2018)年に策定した「障害の有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」の趣旨等について普及啓発活動に取り組むとともに、障害者差別解消専門相談員を設置し、障害を理由とした差別的取扱いや合理的な配慮の提供などに関する相談への対応を行いました。 また、学識経験者、当事者団体、弁護士、関係行政機関、関係福祉団体等の代表者で構成する「三重県障害者差別解消支援協議会」を開催し、相談事案の処理経過の検証を行い、相談解決機能の向上に取り組みました。 令和5年5月から、障害者差別解消啓発推進員を設置し、三重県商工会連合会等経済団体をはじめ、スーパー、ホームセンター等を訪問することで、合理的配慮の提供等について周知啓発を行っています。 A虐待防止に対する取組の強化 虐待防止に対する取組の強化として、障害者虐待防止・権利擁護研修(共通講義、障害福祉サービス事業所管理者等コース、市町及び障害者虐待防止センター職員コース)や強度行動障害支援者養成研修を開催しました。 また、障害者福祉施設従事者等による虐待事案について、調査および指導を行い、施設に対し改善策の提出を求めるとともに、その改善策に基づく再発防止の取組が適切になされているか確認を行いました。なお、その際には、専門家チーム会議で有識者から技術的助言をいただき、障害福祉サービス事業者への指導や市町に対する助言等支援の参考としました。 Bユニバーサルデザインのまちづくりの推進 内部障害や難病など、外見からは援助や配慮を必要としていることがわかりにくい方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのヘルプマーク(ストラップ)やヘルプカードの配布や啓発が進む中、これからの社会を担う若い世代への啓発として三重大学や中学校での出前授業に取り組みました。 ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりに向け、三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき公共的施設の設計段階で事前協議を受け、審査、指導を行い、完成した公共的施設に対して適合証を交付しました。 C選挙等における配慮 段差のある場所や入口と同一フロアにない場所にある投票所や期日前投票所において、市町選挙管理委員会で、スロープの設置、人的介助等の方法により投票環境改善の対策を講じました。 イ)残された課題 @障害に対する差別や偏見がなくならないことから、引き続き、差別解消に向け、条例の趣旨について普及啓発を行うとともに、各市町に対し、障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営による取組の推進が行われるよう、働きかけや支援を行う必要があります。 A令和3年の障害者差別解消法の一部改正により、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が法的義務となることから、事業者への周知・啓発を進めていく必要があります。 B障害者虐待の未然防止と発生時の適切な対応に向けて、関係者の意識の醸成、各市町における専門性の強化や虐待判断の標準化を図ることが必要です。特に虐待を受けやすい強度行動障害のある者に対する支援について、施設職員等に対するサポートが必要です。 Cユニバーサルデザインやバリアフリー化の取組を推進して、環境の整備を促進することが必要です。また、誰もが自由に行動し、安全で快適に生活できる環境づくりを促進するため、ユニバーサルデザインへの関心をさらに高めていくことが必要です。 D選挙において、障害者が投票する権利を正当に行使できるよう、取組を進めていく必要があります。 (2)障害に対する理解の促進 数値目標 目標項目は、障害者に対する理解が進んでいると感じる県民の割合 令和2(2020)年度の現状値は79.1% 令和3(2021)年度の実績値は79% 令和4(2022)年度の実績値は80.7% 令和5(2023)年度の目標値は85% ア)主な取組結果 @啓発・広報の推進 内閣府との共催で障害者週間に合わせて「心の輪を広げる体験作文」および「障害者週間のポスター」を募集し、障害に対する理解を深めるための啓発に取り組みました。 また、障害を理由とする差別の解消についての関心と理解を深めるため、「こころのバリアフリーセミナー」を開催し、県民や事業者等を対象に障害者差別解消法や条例の周知を図るとともに、相談窓口に寄せられた相談事例等の検証を行いました。 A福祉教育・人権教育の推進 小中学校の総合的な学習の時間等を活用して、地域の聴覚に障害のある方や手話通訳者、市の福祉課職員等を講師に迎え、手話の体験学習を実施しました。また、聾学校の児童との交流会や、三重県視覚障害者支援センターへの訪問、目の不自由な人から思いを聞くなどの取組を行いました。 また、共生社会の実現に向けて、子どもの学齢に応じて系統的に作成した人権学習指導資料を活用し、障害者の人権に係わる問題を解決するための学習に取り組みました。 Bボランティア活動の促進 小中学校において、地域のごみ拾い、海岸清掃、学校前の歩道橋の清掃活動などの奉仕作業を実施しました。また、育てた花の苗、収穫した農作物を地域の方々や福祉施設にプレゼントする取組を実施しました。 三重県高等学校文化連盟ボランティア主催により、「冬のボランティア交流会」を開催し、手話についてのレクリエーションや講演により、手話や聴覚障害への理解を深めました。 イ)残された課題 @障害者に対する理解や社会的障壁の除去の重要性、障害者自らの権利など、「障害の有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」の趣旨の正しい理解などについて、引き続き、さまざまな機会をとらえ、啓発する必要があります。 A小中学校等において、総合的な学習の時間等を活用して、各教科等でそれぞれの教科等の特徴に応じた体験的な学習を充実することにより、障害に対する理解をさらに深める必要があります。 B地域の特色を活かしたボランティア活動を推進するため、より一層の県民への周知、啓発が必要です。また、県民のボランティア活動を支援するボランティアコーディネーターの人材養成とともに、養成したボランティアコーディネーターの資質向上等への支援も充実を図っていく必要があります。 (3)情報アクセシビリティの向上と社会参加の環境づくり 数値目標 一つ目の目標項目は、視覚・聴覚障害者の活動支援に係る人数 令和元(2019)年度の現状値は767人 令和3(2021)年度の実績値は301人 令和4(2022)年度の実績値は711人 令和5(2023)年度の目標値は1140人(累計) 二つ目の目標項目は、遠隔手話通訳サービスの利用件数 令和2(2020)年度の現状値は0件 令和3(2021)年度の実績値は2件 令和4(2022)年度の実績値は2件 令和5(2023)年度の目標値は100件(累計) ア)主な取組結果 @情報アクセシビリティの向上と活動支援 三重県視覚障害者支援センターにおいて、視覚障害者の在宅生活における適応力を高めるために、一人ひとりの生活実態に合わせた形で居住する地域での歩行訓練や身辺・家事管理に関する指導、コミュニケーション手段としての点字研修等を実施するとともに、点訳・音訳奉仕員の養成を行いました。 三重県聴覚障害者支援センターにおいて、聴覚障害者の情報・コミュニケーション支援を行うため、手話通訳者・要約筆記者の養成を行うとともに、聴覚障害者の日常生活に関する相談、補聴器などの聞こえの悩みの相談を行いました。 A福祉用具の活用の推進 三重県視覚障害者支援センターにおいて、ICT機器の利用に係る指導や相談を実施するとともに、福祉機器の活用訓練を行いました。 みえテクノエイドセンターで、福祉用具を使用する利用者や家族、介護支援専門員、看護師、介護福祉士等からの相談や見学を受け付けました。また、福祉用具や住宅改修の相談については、作業療法士等の専門職が、身体機能等の確認を行いながらアドバイスしました。 Bバリアフリー観光の推進 観光施設等のバリアフリーおよび外国語対応調査とアドバイスを実施するとともに、「観光施設における心のバリアフリー認定制度」の認定施設数を増加させることを目的とした研修会を実施しました。 イ)残された課題 @中途視覚障害者が増える中、歩行訓練等のニーズに対応するため、指導者の確保を図るとともに、難聴者・中途失聴者等のコミュニケーション支援のため手話教室等の生活訓練を実施する必要があります。 A令和4年5月に成立した情報アクセシビリティ法に基づき、活動支援の人材育成やICT等の活用を含めた情報アクセシビリティの向上に努める必要があります。 B障害のある人が県内の観光を楽しめる環境づくりを進め、バリアフリー観光を推進していく必要があります。 施策体系2 生きがいを実感できる共生社会づくり (1)特別支援教育の充実 数値目標 目標項目は、特別支援学校における交流および共同学習の実施件数 令和元(2019)年度の現状値は851回 令和3(2021)年度の実績値は524回 令和4(2022)年度の実績値は756回 令和5(2023)年度の目標値は950回 ア)主な取組結果 @指導・支援の充実 障害のある子どもに関して、必要な支援情報が円滑に引き継がれ、適切な指導・支援が行えるよう、市町教育委員会の就学支援担当者を対象にした連絡会を実施し、パーソナルファイルの活用と学校間での支援情報の引継ぎや個別の指導計画等の作成を働きかけました。 「特別支援学校における交流および共同学習のガイドライン」に基づき、交流および共同学習を計画的に実施しました。 障害者スポーツを通じた交流および共同学習の実施により相互理解を図ることができました。 A専門性の向上 個別の指導計画等の作成や活用を進めるとともに、研修の場を設けることで、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズや障害の特性に応じた指導・支援等教員の特別支援教育に係る専門性の向上につなげました。また、自分の意思を相手に伝えるためなど、コミュニケーション手段としてタブレットパソコン等の情報機器を授業で活用することで、自立と社会参画に向けた取組を進めました。 B教育環境の充実 稲葉特別支援学校については、閉舎した寄宿舎を教室として利用できるよう、改修を行いました。 県立学校のバリアフリー化推進のため、階段への手すりおよびスロープの設置、トイレの洋式化改修や多機能トイレの設置等を実施しました。 イ)残された課題 @特別な支援を必要とする子どもたちがどの学校にも在籍していることから、全ての教職員が特別支援教育に関する知識・技能を高めることが求められています。 A発達障害など特別な支援を必要とする子どもたちが増加していることから、引き続き、市町教育委員会と連携し、適切な指導・支援が行えるよう確実な支援情報の引継ぎなど、早期からの一貫した支援を進める必要があります。また、特別支援教育に係る研修講座を実施し、特別支援教育を推進する中心的な役割を担う人材育成を図る必要があります。 B交流および共同学習の取組にあたっては、障害のある子どもが活動しやすい環境を設定するために合理的配慮を提供する必要があり、特別支援学校と交流先の小中学校との十分な連絡、調整ができるよう、市町教育委員会および小中学校に働きかける必要があります。 C特別支援学校に在籍する子どもたちが増加している地域もあることから、施設の狭隘化等への対応が必要です。また、長期間の使用による車両の老朽化に対応する必要があることから、スクールバスを計画的に更新する必要があります。 D学校在学中と卒業後で支援が途切れてしまわないよう、教育と福祉・雇用との連携をさらに進める必要があります。また、卒業後も地域の中で自分らしくいきいきと生活していくことができるよう、職業教育や職場開拓などを含めたキャリア教育の一層の充実および文化芸術活動や地域行事への参加などを通して、周りの子どもや保護者、地域への特別支援教育に係る理解啓発に努める必要があります。 (2)就労の促進 数値目標 目標項目は、一般就労へ移行した障害者数 令和元(2019)年度の現状値は401人 令和3(2021)年度の実績値は396人 令和4(2022)年度の実績値は339人 令和5(2023)年度の目標値は524人 ア)主な取組結果 @一般就労の促進 障害者雇用アドバイザーによる企業の求人開拓(11事業所)[令和5年3月31日現在]や雇用に関する支援制度の情報提供等により障害者の就労の場の拡大に取り組みました。 また、三重県障害者雇用推進企業ネットワーク(登録企業数355社[令和5年3月31日現在])については、メールマガジンの発行により登録企業に情報提供を行うとともに、「産・福・学」の情報交流会を開催し企業間の情報交換や交流などの取組を支援しました。 三重労働局・ハローワークとの共催で、県内7か所で障害者の就職面接会を開催し、障害者の就労を支援しました。 ステップアップカフェで、障害者がいきいきと働く姿を企業や県民の皆さんに触れていただき、様々な人々が交流することで、働く障害者を身近に感じるカフェの運営を行うとともに、障害者と共に働くことについて考える講演会「ステップアップ大学」を開催しました。 就労を希望する障害者が、希望や特性、体力等に応じて働き続けるため、これまでの働き方に障害者が合わせるだけでなく、多様な選択肢の中から自らに適した働き方を選択できるよう、分身ロボットをはじめとするさまざまなICTを活用した障害者のテレワークによる新しい勤務形態などの環境整備を促進しました。 A福祉的就労への支援 障害者就業・生活支援事業を障害保健福祉圏域(9圏域)で実施し、就労中または就労を希望する障害者に対して就業およびこれに伴う日常生活又は社会生活に関する相談支援を行うことで、就労の定着や一般就労への移行に向けた支援に取り組みました。 障害者優先調達推進法に基づく調達方針を策定し、障害者就労施設等への調達拡大に向けて市町とともに取り組みました。 複数の就労系障害福祉サービス事業所で共同して受注、品質管理等を行うことを目的とした共同受注窓口事業を実施することにより、福祉事業所の受注の機会を確保するとともに、工賃等の向上に取り組みました。令和3年度からは営業担当のコーディネーターを配置し、発注企業等の新規開拓や拡充に取り組みました。 福祉事業所が工賃向上の意義と目的を理解し、自主的に取り組むよう、具体的な取組事例の紹介、実践的な技術やノウハウの習得などを通じて、工賃向上につなげるための研修会を開催するとともに、各事業所の事業内容や課題に適した専門家を派遣し、生産・作業効率の向上等による経営改善や商品開発、サービスの品質向上、販路の開拓等を支援しました。  こころのバリアフリーセミナーで、施設外就労のスキームを活用し、就労支援事業所が障害者と職員によるユニットを編成して企業内の生産ラインを請け負う「施設外就労『M.I.Eモデル』」について事例紹介し、施設外就労の普及に努めました。 B多様な就労機会の確保 農業と福祉をつなぐ人材の育成に向け、三重県障害者就農促進協議会と連携し、農業ジョブトレーナー養成講座を実施(令和4年度47名修了)するとともに、農福連携技術支援者(農林水産省認定)の認定に必要な研修および修了試験を実施(令和4年度17名認定)しました。 また、農林水産事業者と福祉事業所の双方のニーズを把握してマッチングする農福連携ワンストップ窓口を設置し、その活動を支援しました。さらに、円滑なマッチングの実施に向け、必要に応じて専門人材を派遣しました。 こうした取組に加え、都道府県間の連携強化や必要となる施策や予算の充実に向け、全都道府県が参加する「農福連携全国都道府県ネットワーク」を活用し、意見交換や先進事例の調査、国への提言、農福連携マルシェの開催等に取り組みました。 イ)残された課題 @令和4年6月1日現在の県内民間企業における障害者実雇用率は2.42%となり、9年連続で過去最高を更新するとともに、7年連続で法定雇用率を達成しました。今後、障害者の法定雇用率は段階的に引き上げられる(令和6年4月2.3%→2.5%、令和8年7月2.5%→2.7%)ことから、障害者雇用に関する一層の周知・啓発や支援を行うとともに、障害者の多様で柔軟な働き方を推進していく必要があります。 A就職した方の就労継続を図るため、引き続き就労定着支援事業所の設置促進を図る必要があります。 B福祉的就労における工賃は毎年上昇しているものの、依然として低い水準にあり、また、事業所間の格差もあることから、官公庁や企業等からの受注拡大をさらに進める必要があります。 C共同受注窓口の活動は、県内企業や福祉事業所に広く知られているとは言えない状況であり、周知活動に注力する必要があります。また、共同受注窓口の営業には、一般企業の営業とは異なる難しさがあり、継続して営業担当コーディネーターのスキルアップを図っていく必要があります。 D農林水産分野における障害者の就労拡大に向け、農林水産業と福祉をつなぐ人材の育成やノウフク商品の販売促進に向けた取組を進めてきました。今後、障害者のさらなる就労拡大を図るためには、農福連携に取り組む福祉事業所や農林水産事業者の経営発展を支援し、工賃向上を図るとともに、施設外就労を中心に、引き続き、農林水産業と福祉をつなぐ人材の育成やマッチングの仕組みづくりなどの支援体制の構築・強化に取り組む必要があります。 (3)スポーツ・芸術文化活動の推進 数値目標 目標項目は、障害者スポーツに関心がある県民の割合 令和2(2020)年度の現状値は49.4% 令和3(2021)年度の実績値は56.1% 令和4(2022)年度の実績値は50.8% 令和5(2023)年度の目標値は62% ア)主な取組結果 @障害者スポーツの裾野の拡大 障害者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図るため、三重県障害者スポーツ大会や三重県ふれあいスポレク祭を開催しました。 全国障害者スポーツ大会に選手を派遣するとともに、選手数の少ない競技を中心に選手の発掘に取り組むとともに、選手や競技団体の育成に取り組みました。 パラスポーツ指導員など、障害者スポーツを支える関係者を計画的に養成し、スキルアップを図るとともに、市町や小学校など、地域における障害者スポーツ教室や体験会などへのパラスポーツ指導員などの派遣を支援しました。 障害者スポーツを推進する拠点として、令和4(2022)年8月に「三重県障害者スポーツ支援センター」を開設しました。センターには、「障害者スポーツコンシェルジュ」を配置し、県民や企業等からの相談にワンストップで対応するなどの取組を行いました。 A全国障害者スポーツ大会開催に向けた取組 新型コロナウイルス感染症の影響により、三重とこわか大会(全国障害者スポーツ大会)は中止となりましたが、大会に参加予定であった選手の練習の成果等を発揮する機会を創出するため、6競技で代替大会を開催しました。 大会運営に携わる競技役員を152人養成するとともに、インターネットやDVDを活用した研修を実施することで計画的にボランティアを養成しました。 B障害者の芸術文化活動への参加機会の充実 障害者団体などの多様な主体との協働により、毎年「三重県障害者芸術文化祭」を開催するともに、三重県障害者芸術文化祭受賞作品と県内のアーティストの作品の展示会を開催するなど発表機会の充実を図りました。 また、令和2年9月に設置した「三重県障害者芸術文化活動支援センター」 で、人材育成や情報収集・発信を通じた障害者芸術文化活動の普及支援に取り組みました。    イ)残された課題 @障害者スポーツの裾野の拡大に向け、選手の発掘に取り組むとともに、選手や競技団体の育成に取り組む必要があります。また、障害者が安心して身近な地域でスポーツに参加できる環境づくりを進める必要があります。 A「三重県障害者芸術文化活動支援センター」において、アートサポーターによる文化芸術活動にかかる相談支援の充実を図るとともに、障害者関係団体との連携強化を進め、ICT等も活用し、より多くの方からの作品応募や参加が得られるような多様な発表機会を創出することが必要です。 施策体系3 安心を実感できる共生社会づくり (1)地域移行・地域生活の支援の充実 数値目標 目標項目は、地域生活移行者数 令和元(2019)年度の現状値は31人 令和3(2021)年度の実績値は12人 令和4(2022)年度の実績値は26人 令和5(2023)年度の目標値は111人(累計) ア)主な取組結果 @地域生活への移行 圏域の自立支援協議会の活性化に向けて、スーパーバイザーを設置し、圏域で地域移行に取り組める体制づくりを支援しました。 重度であっても地域で生活ができるよう、日中サービス支援型グループホームの整備を進めるとともに、体験の場を提供する地域生活支援拠点等の設置を支援しました。 A相談支援の充実 重層的で途切れのない相談支援体制を構築するため、基幹相談支援センターの設置促進を図るとともに、相談支援従事者および市町担当者を対象として、機能強化を目指した専門コース別研修を実施しました。(基幹相談支援センター設置市町数:15市町) 相談支援従事者研修(初任者・現任者)において、サービス等利用計画等の質の向上を図るため、カリキュラム内容の充実を通じて、相談支援専門員の資質向上を支援しました。 高次脳機能障害者およびその家族の地域生活を支援するために必要な相談支援、関係機関との支援ネットワークの充実について取組を進めるとともに、医療機関、施設等で高次脳機能障害者の支援に携わる者に対する研修等を実施しました。 B地域生活支援の充実 障害者が、地域において自立した生活を送ることができるよう、居住の場であるグループホームや、日中活動の場である生活介護事業所、ショートステイ、児童発達支援センターの整備を促進しました。 地域で暮らす障害者が利用する障害福祉サービスを設置運営する事業者に適切な指導・助言を行うことで、サービスの量と質の確保に努めました。 また、地域生活支援拠点等の整備が努力義務化されることから、市町職員を対象に研修会を開催するなど、整備に向けた支援を行いました。 C福祉人材の育成・確保等 小学校、中学校、高等学校等の生徒、また、保護者、教職員に対し、福祉・介護の仕事セミナーを28回実施し、1,641人が参加しました。 「三重県障害福祉従事者人材育成ビジョン」に基づき、相談支援従事者研修、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修、強度行動障害支援者養成研修等を開催し、障害福祉関係の人材育成を図りました。 障害福祉分野の人材支援のため、障害者支援施設等における介護業務等の負担軽減を図るためのロボットやICT等導入に対する支援を行いました。 福祉・介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算を通じて、職員の人材確保を支援しました。 D社会的自立に向けた支援 日常生活で常時特別の介護を要する在宅の重度障害児者に対し、特別障害者手当等を支給しました。 障害者医療費助成事業を行っている市町に対し補助を行いました。 障害者の保護者が死亡又は重度の障害者となった場合に、残された障害者に年金を支給する心身障害者扶養共済制度を運用し給付を行いました。 イ)残された課題 @障害者の重度化や高齢化が進む中、重度の障害であっても地域で安心して生活ができるよう地域における社会資源等の整備や、地域生活への移行に向けて本人や家族の不安を軽減し地域生活を支援する基幹相談支援センターや地域生活支援拠点等、相談支援体制の充実を進める必要があります。 A地域で暮らす障害者が、居宅介護等の訪問系サービス、生活介護等の日中活動系サービスおよび短期入所など障害福祉サービスを適切に利用できるよう、引き続き事業所を支援していくことが必要です。 B福祉・介護分野における人材確保が課題となっており、研修等を通じた人材育成を進めるとともに、処遇改善や環境整備を通じた人材確保策の推進が必要です。 C障害者の生活の安定を図り、経済的自立を促進するため、手当の支給や医療費負担の軽減などの経済的な支援が必要です。   (2)福祉と医療などが連携した支援の充実 数値目標 目標項目は、精神病床における早期退院率 入院後3か月時点では、 令和元(2019)年度の現状値は70.4% 令和3(2021)年度の実績値は70.8% 令和4(2022)年度の実績値は76.3% 令和5(2023)年度の目標値は69% 入院後6か月時点では、 令和元(2019)年度の現状値は80.6% 令和3(2021)年度の実績値は82.7% 令和4(2022)年度の実績値は84.2% 令和5(2023)年度の目標値は86% 入院後1年時点では、 令和元(2019)年度の現状値は84.3% 令和3(2021)年度の実績値は87% 令和4(2022)年度の実績値は88.9% 令和5(2023)年度の目標値は92% ア)主な取組結果 @障害の早期発見と対応 地域の障害児等支援体制機能強化事業により、地域における障害児等支援拠点(児童発達支援センター等)の整備を促進するとともに、その機能の拡充・強化を図りました。 児童発達支援や放課後等デイサービスを設置運営する事業者に適切な指導・助言を行うことでサービスの量と質の確保に努めました。 県立子ども心身発達医療センターにおいて、肢体不自由児・重症心身障害児・聴覚障害児を対象とした専門的な治療・療育・相談支援を行いました。 A精神障害者等への支援 すべての障害保健福祉圏域において自立支援協議会精神部会や精神障害者地域移行・地域定着推進協議会等「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」構築のための協議の場を設置し、長期入院者の地域移行に係る状況把握や課題検討を行いました。 県内3か所の圏域にピアサポーターを配置して、体験談を語るなど退院意欲向上のための退院支援プログラムを行いました。 B医療的ケアを必要とする障害児・者への支援 令和4(2022)年4月に開設した三重県医療的ケア児・者相談支援センターにおいて、相談対応や情報提供、助言等を行うほか、地域ネットワークの支援や医療的ケアに関する研修等を実施するとともに、4つのセンター支部では、医療や福祉など、多職種の関係者で構成するチームを組織し、医療的ケア児・者を支援する関係者への相談支援等を行いました。 医療的ケアを必要とする児童生徒が身体的に安定した状態で教育活動に参加でき、付き添う保護者の負担が軽減されるよう、特別支援学校に常勤講師(看護師免許所有)16名を配置し、医療的ケアを実施しました。 在宅の重症心身障害児(者)とその家族の生活を支援するため、専門的な相談支援を行うとともに療育等福祉サービスの提供を行いました。 特定医療費助成制度の円滑な運営のため、難病指定医および指定医療機関の確保に努めました。また、地域の医療機関等の連携による医療提供体制の充実に取り組むとともに、難病患者の療養生活の質の向上を図るため、難病相談支援センターにおいて、生活・療養相談、就労支援を行いました。 C発達障害児・者への支援 自閉症等の発達障害を有する障害児・者に対する総合的な支援を行う地域の拠点として、自閉症・発達障害支援センターを設置し、相談支援を行うとともに、発達障害者地域支援マネジャーを配置し、地域支援機能の強化を図りました。 県立子ども心身発達医療センターにおいて、「みえ発達障害支援システムアドバイザー」を養成し、市町の発達支援総合窓口における専門人材の確保を支援し、身近な地域で安定した診療を受けることができるよう地域の医療機関を含めたネットワークの充実を図りました。 また、県立子ども心身発達医療センターでは、発達障害児等に対する支援ツール「CLM(Check List in Mie:発達チェックリスト)と個別の指導計画」の幼稚園・認定こども園・保育所への導入を促進するため、巡回指導を行うとともに、発達支援に関する研修の場を提供しました。   イ)残された課題 @障害児等の地域生活を支援する拠点(児童発達支援センター等)の整備を一層推進し、その機能の拡充・強化を図っていく必要があります。 A精神保健(メンタルヘルス)に関する支援ニーズは、精神障害者だけでなく、福祉、母子保健、介護等の部門にも様々な形で表れるため様々な機関との協働・連携体制の構築が必要です。 B長期入院精神障害者のさらなる退院率向上に向け、継続して精神科医療機関と地域障害者福祉サービス事業所と連携した取組が必要です。また、ピアサポーターの活動をより効果的に入院患者の退院意欲向上に活用するための対策が必要です。 C日中活動の場や短期入所(レスパイト)先として医療的ケア児・者を受入可能な障害福祉サービス等事業所の不足やサービス提供時間が短いなど、医療的ケアが必要な障害児・者およびその家族が地域生活を行う上で必要な支援が充分ではない現状があります。 D発達障害等特別な支援を必要とする子どもたちが増加していることから、引き続き、県内の発達障害のある児童生徒への支援体制について、充実を図る必要があります。 E支援を必要とする障害児・者に、ライフステージを通して円滑に支援が届くよう、ライフステージの各段階における、支援のつなぎや関係機関の連携を深めていく必要があります。 F疾病や障害を早期に発見し適切な治療を行うため、地域医療体制等の充実を図るとともに、必要な医療やリハビリテーションが受けられることにより、障害の予防や軽減につなげることが必要です。 (3)防災・防犯対策の充実 数値目標 目標項目は、三重県災害派遣福祉チーム(三重県DWAT)登録員数 令和2(2020)年度の現状値は45人 令和3(2021)年度の実績値は74人 令和4(2022)年度の実績値は98人 令和5(2023)年度の目標値は160人 ア)主な取組結果 @防災対策の推進 地域における避難行動要支援者対策の促進を図るため、すべての市町で作成が完了した避難行動要支援者名簿に基づき、関係者への名簿情報の提供や名簿情報に基づく個別計画の策定について、市町に働きかけや助言を行いました。 福祉避難所について、市町担当者会議における説明や、地域でのワークショップに参加するなど、設置促進に向けた働きかけを行うとともに、運営マニュアルの作成や訓練の実施を支援しました。 障害者支援施設等における非常災害発生時の安全確保のため、避難確保計画や業務継続計画(BCP)の策定を働きかけました。 三重DPAT(災害派遣精神医療チーム)研修を開催し、人材育成に努めるとともに、三重県DWAT(三重県災害派遣福祉チーム)の養成研修を実施し、派遣要請に対応できるように取り組みました。 A防犯対策の推進 スマートフォン等を利用した緊急通報「110番アプリシステム」、「ウェブ110番」および「ファックス110番」を運用し、聴覚や言語に障害のある人のための緊急通報手段を提供しました。 イ)残された課題 @避難行動要支援者名簿情報の避難支援者等関係者への提供や、その名簿情報に基づく個別計画の策定や訓練を促進する必要があります。 A福祉避難所は29市町で確保されましたが、市町間で福祉避難所の確保状況に差があり、さらなる確保を進めるほか、運営マニュアルの策定は半数程度にとどまっており、策定を促進する必要があります。 B令和6年度から社会福祉施設等において事業継続計画(BCP)の策定が義務化される業種があることを踏まえ、事業継続計画(BCP)のさらなる策定および実効性の向上を促進していく必要があります。 C防犯対策について、施設入所者等が安心して生活を送ることができるよう、防犯体制などの情報共有を進める必要があります。 第2章 障害者施策の総合的推進 第1章で示した障害者を取り巻く環境変化や現状と課題をふまえ、第2章では、令和8(2026)年度までの新たな目標を設定するとともに、障害者施策の推進を図ります。 第1節 多様性を認め合う共生社会づくり 1 権利擁護の推進 数値目標 目標項目は障害者差別解消支援地域協議会設置率 令和4(2022)年度の現状値は80% 令和8(2026)年度の目標値は100% 目標項目の説明 障害者差別解消法で任意設置とされている県および市町の障害者差別解消支援地域協議会の設置率 関連するSDGsのゴール 3,4,10,11,17 施策の基本的な方向 障害を理由とする差別の解消に向け、取組の強化を図るとともに、合理的配慮につながるさまざまな環境整備に取り組みます。 また、障害者虐待の未然防止と迅速かつ適切な対応を行うため、障害福祉分野の従事者の権利擁護意識の醸成や市町への支援、事業所に対する啓発・指導等を行います。 さらに、障害者の選挙権の行使に向けた取組を進めます。 施策の展開 (1)障害を理由とする差別の解消の推進 @障害者差別に関する相談について、相談窓口に寄せられた相談に適切に対応するとともに、相談事例や合理的配慮の好事例等について、三重県障害者差別解消支援協議会等を通じて事例の検証や情報共有を図り、障害者に対する差別の解消や未然防止に役立てます。(子ども・福祉部 障害福祉課) A三重県障害者差別解消支援協議会で構築したネットワークを生かして、関係機関が連携して包括的な相談・紛争解決体制の充実に取り組みます。(子ども・福祉部 障害福祉課) B県の行政サービスにおいて、合理的配慮の提供が適切になされるよう、職員に対して「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律及び障害の有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例に基づく職員の対応に関する要領」(三重県職員対応要領)の周知徹底を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) C学校教育において、合理的配慮の提供が適切になされるよう、職員に対して三重県職員対応要領をもとに指導助言を行うとともに、各市町等教育委員会と連携して取り組んでいきます。(教育委員会 人権教育課) D市町の相談窓口の適切な運営、市町における職員対応要領に基づく適切な合理的配慮の提供、障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営による取組の推進が行われるよう、市町に対して働きかけや支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) (2)権利擁護のための体制の充実 @障害者等が地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの利用手続きや金銭管理等の支援を行う日常生活自立支援事業(実施主体:三重県社会福祉協議会)への活動支援を行います。 (子ども・福祉部 地域福祉課) A「成年後見制度の利用の促進に関する法律(成年後見制度利用促進法)」もふまえながら、市町職員をはじめ関係機関職員に対する研修会の実施等、成年後見制度に関する周知・啓発を行います。(医療保健部 長寿介護課) B障害者の成年後見制度の利用を促進するため、市町が実施する利用支援や啓発、市民後見人の育成等の取組に対して支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) C障害者等の消費者トラブル防止のため、「消費者啓発地域リーダー」を養成し、市町や関係機関、関係団体と連携して地域における啓発活動を推進するとともに、消費者に身近な市町における見守り体制の充実に向けた取組を促進します。(環境生活部 くらし・交通安全課) (3)虐待防止に対する取組の強化 @障害福祉サービス事業所等における虐待の未然防止や事案への迅速で適切な対応を図るため、管理者や従業者を対象とした研修を実施します。(子ども・福祉部 障害福祉課) A市町の虐待判断の標準化や迅速で適切な対応が行われるよう、市町職員に対して研修を実施し、専門的知識および技術を有する人材の育成を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) B障害福祉サービス事業所等の従事者等による虐待事案が生じた際には、当該事業所等に対して虐待防止改善計画の作成を求めるとともに、改善状況を継続的に確認し、再発防止につなげます。(子ども・福祉部 障害福祉課) C障害者虐待対応事例集の活用や有識者等で構成される専門家チームとの連携により、障害福祉サービス事業者等や市町に対する助言や支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) (4)ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 @ユニバーサルデザインの考え方が県民の皆さんに浸透するよう、地域におけるユニバーサルデザインの意識づくりを図るとともに、感性豊かな子どもの頃からユニバーサルデザインの意識が育まれる環境づくりを進めます。(子ども・福祉部 地域福祉課) A地域におけるユニバーサルデザイン啓発活動のリーダー的な役割を担う「UDアドバイザー」がより効果的な活動を継続できるよう支援します。(子ども・福祉部 地域福祉課) B「三重おもいやり駐車場利用証制度」の周知を図るとともに、事業者等のおもいやり駐車場の設置を促進します。(子ども・福祉部 地域福祉課) C内部障害や難病など、外見からは援助や配慮を必要としていることが分からない方が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるため、必要な方にヘルプマーク(ストラップ)やヘルプカードの配布を行うとともに、県民の皆さんにヘルプマークの趣旨の理解とおもいやりのある行動への働きかけを行います。(子ども・福祉部 地域福祉課) D県立文化施設において、障害者が文化活動に参加しやすい環境の整備に努めます。また、県立図書館において、障害により来館が困難な人のための郵送による図書の貸出など、ソフト面での充実に努めます。(環境生活部 文化振興課)   E誰もが必要な情報を入手できるよう、「印刷物のわかりやすい情報の提供のためのガイドライン」に沿った情報発信を推進するとともに、イベントにおける「ユニバーサルデザインイベントマニュアル」を活用した会場設営や運営を推進し、誰もが参加しやすいイベントの開催を進めます。また、これらのガイドラインやマニュアルを周知します。(子ども・福祉部 地域福祉課) F誰もが安全・安心で快適に利用できる建築物等の整備を進めるため、「バリアフリー法」「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」等に基づき、審査や指導を行うとともに、施設整備や管理を担う人たちに対して、ユニバーサルデザインの考え方等についての研修を実施します。(子ども・福祉部 地域福祉課) G県営住宅における住戸内の段差解消等のバリアフリー改修を、引き続き計画的に進めます。(県土整備部 住宅政策課) Hバリアフリーに関する基準が設けられたサービス付き高齢者向け住宅の登録や長期優良住宅の認定を的確に実施するとともに、これらの制度についてホームページやパンフレットを利用し、積極的な普及促進に努めます。(県土整備部 住宅政策課) I鉄道を利用する際に、障害者をはじめとする全ての人が円滑に自由に移動できるよう、鉄道事業者が行うバリアフリー化(段差の解消、バリアフリートイレの設置、ICカードシステムの導入等)を支援します。(子ども・福祉部 地域福祉課) J国の補助制度を活用しながら、バス事業者が行う低床バス購入に対して助成を行います。(地域連携・交通部 交通政策課) Kタクシー・バスを利用する際に、障害者をはじめとする全ての人が円滑に移動できるよう、事業者が行うバリアフリー化(UDタクシー、ノンステップバスの導入等)を促進します。 (子ども・福祉部 地域福祉課) L通学路交通安全プログラム等に基づく交通安全対策を推進し、道路管理者として歩道を整備する際にはバリアフリー化に努めます。(県土整備部 道路管理課) M市町が策定する「交通安全特定事業計画」に基づき、公安委員会として、道路管理者と連携しながら、主な生活関連道路を中心にバリアフリー対応型信号機(音響式信号機等)等の整備を推進します。(警察本部 交通規制課) (5)選挙等における配慮 @投票所や期日前投票所を設置する市町選挙管理委員会に対し、障害者が利用しやすいよう、駐車場の確保や段差解消などのバリアフリー化を働きかけます。(選挙管理委員会) A自宅での投票が可能な郵便等による不在者投票制度をはじめ、代理投票制度や点字による投票制度の活用および正しい利用方法について、周知を図ります。(選挙管理委員会) B県選挙管理委員会が発行する選挙公報について、障害者団体や市町選挙管理委員会と協力し、点字版および音訳版(カセット版、CD版、DAISY版)を提供します。(選挙管理委員会) C手話通訳や字幕の付与が認められている選挙について、放送事業者等と連携して、候補者に制度の周知を図ります。 (選挙管理委員会) D投票所における「応対マニュアル」を作成し、市町選挙管理委員会へ提供することで、障害者が安全・安心に投票できるよう取り組みます。(選挙管理委員会) 2 障害に対する理解の促進 数値目標 目標項目は、アウトリーチによる合理的配慮に関する普及啓発実施件数 令和4(2022)年度の現状値は0 令和8(2026)年度の目標値は100回 目標項目の説明 障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供等に関して事業者・県民等を対象に周知・啓発活動を行った回数。 関連するSDGsのゴール 3,8,10,17 施策の基本的な方向 障害についての理解を深めるため、さまざまな機会を活用して啓発や広報の充実を図るとともに、学校において福祉教育や人権教育を進めます。 また、地域住民や児童生徒のボランティア活動を通じて、障害についての理解促進を図ります。 施策の展開 (1)啓発・広報の推進 @「障害者週間(12月3日〜9日)」に関する啓発広報活動として、関係機関と連携し、「心の輪を広げる体験作文」や「障害者週間のポスター」を幅広く募集し、障害のある人に対する理解を促進します。また、障害者団体をはじめとする各種団体が実施するイベントへの後援などさまざまな機会を活用し、幅広く啓発活動を展開します。 (子ども・福祉部 障害福祉課) A「障害者雇用支援月間(9月)」を中心に三重労働局やハローワーク、三重障害者職業センター等と連携して、事業主をはじめ県民に障害者雇用の促進に向けた啓発等を行います。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) B「精神保健福祉普及運動(10月上旬の1週間)」における普及啓発活動として、三重県精神保健福祉協議会と連携した三重県精神保健福祉協議会大会を開催し、功労者の表彰や講演などを通じて精神保健福祉への理解を促進します。(医療保健部 健康推進課) C「差別をなくす強調月間(11月11日〜12月10日)」、「人権週間(12月4日〜10日)」の期間を中心として、人権擁護委員、津地方法務局、市町等と連携した街頭啓発を行います。また、三重県人権センターにおいて、講演会の開催やパネル展示などを通じて啓発活動に取り組みます。(環境生活部 人権課) D障害を理由とする差別の解消についての関心と理解を深めるため、県民向けの各種啓発活動を実施するとともに、出前トーク等の機会を通じて事業者等に障害者差別解消法および「障害の有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」について説明し、その周知を図ります。また、相談窓口に寄せられた相談事例、合理的配慮に関する優良事例、障害者差別の解消に向けた検証事例をホームページ等、様々なメディアや機会を通じて広く提供します。(子ども・福祉部 障害福祉課) E精神障害者に対する理解の促進や地域生活への移行に関する地域の理解を高めるため、フォーラムの開催による啓発を行います。(医療保健部 健康推進課) F「ギャンブル等依存症問題啓発週間(5月14日〜20日)」、「アルコール関連問題啓発週間(11月10日〜16日)」を中心に、依存症問題等に関する理解を促進するため、県民、医療関係者、事業者等に対する普及、啓発を行います。(医療保健部 健康推進課) G地域における精神保健に関する理解の促進のため、精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等に対する傾聴を中心とした支援を行う「心のサポーター」を養成します。(医療保健部 健康推進課) H身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の受入れに関する正しい知識と理解を促進するため、事業者への説明、普及啓発に取り組みます。 (子ども・福祉部 障害福祉課) I身体・知的障害者相談員等、障害福祉に携わる関係者が人権問題に対する理解と認識を深めるとともに主体的に人権問題に取り組めるよう、研修等の機会を提供します。(子ども・福祉部 障害福祉課) J三重県視覚障害者支援センターにおいて、小中学校を訪問し、点字体験や視覚障害体験等を行ってもらう学校訪問活動や、夏休み期間に点字教室、盲導犬体験教室等を開催するなど、視覚障害者への理解の促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) K関係団体や市町等と連携して、イベント等の啓発の場を活用しながら、三重県手話言語条例の理解促進や手話施策推進計画に基づき手話の普及促進等を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) (2)福祉教育・人権教育・ボランティア活動の推進 @小中学校において、総合的な学習の時間や特別活動等の時間を活用して、福祉施設訪問や特別支援学校との交流等、障害者との交流やバリアフリー体験など、体験的な学習に取り組みます。(教育委員会 小中学校教育課) A小中学校において、総合的な学習の時間等を活用して、児童生徒が手話について理解・体験する学習に取り組みます。(教育委員会 小中学校教育課) B高等学校の福祉科や福祉に関するコース等において実践力を育成するため、福祉施設等において介護実習を実施します。(教育委員会 高校教育課) C高等学校において、学校の実態や生徒の特性等に応じて、手話に関する授業を実施します。(教育委員会 高校教育課) D小中学校、高等学校および特別支援学校において、共生社会の実現に向けて、障害者の人権に係わる問題を解決するための学習に取り組みます。(教育委員会 人権教育課) E小中学校において、校内や校外の多様なボランティア活動の取組を通じて豊かな人間性を育むことができるよう、地域の方々と連携しながら取り組みます。(教育委員会 小中学校教育課) F高等学校において、学校内外における継続的なボランティア活動を通じて、地域に積極的に貢献しようとする心と豊かな人間性を育てるとともに、ボランティア活動に臨む精神の涵養や態度の育成を図ります。(教育委員会 高校教育課) G高等学校において、学校の実態や生徒の特性等に応じて、手話を使ったさまざまな活動の取組を行います。(教育委員会 高校教育課) 3 情報アクセシビリティの向上と社会参加の環境づくり 数値目標 目標項目は、手話通訳者、要約筆記および盲ろう通訳・介助員の登録者数 令和4(2022)年度の現状値は225人 令和8(2026)年度の目標値は266人 目標項目の説明 三重県聴覚障害者支援センターにおける手話通訳者、要約筆記者および盲ろう通訳・介助員の登録者数 関連するSDGsのゴール 3,4,10,11 施策の基本的な方向 障害者が地域で自立して社会活動に参加できるよう、情報アクセシビリティの向上を図り、障害の状態に応じた活動支援を行うとともに、意思疎通支援の充実を図ります。 また、県内におけるバリアフリー観光を推進し、障害者が観光を楽しめる環境づくりを進めます。 施策の展開 (1)情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実 @三重県視覚障害者支援センターにおいて、視覚障害者の日常生活に必要な歩行訓練、身辺・家事管理に関する指導、コミュニケーション手段としての点字研修などを実施します。また、視覚障害者に対する情報提供に資するため、点字図書やデイジー図書等の製作や貸出を行うとともに、点訳・朗読奉仕員の養成などの人材育成を進めます。(子ども・福祉部 障害福祉課) A三重県聴覚障害者支援センターにおいて、聴覚障害者の日常生活に必要な手話研修や各種学習会などを実施するとともに、相談支援を行います。また、聴覚障害者の自由なコミュニケーションと情報発信・入手等の情報保障を総合的に確保するため、手話付きまたは字幕映像ライブラリーの製作や貸出、手話通訳者・要約筆記者・盲ろう通訳介助員の養成や派遣、遠隔手話通訳サービスや電話リレーサービス等の利用促進、情報支援機器の貸出等を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) B「印刷物等のわかりやすい情報の提供のためのガイドライン」に基づき、職員がわかりやすい情報の提供を日常的に意識し、配慮することができるよう周知を行います。(再掲)(子ども・福祉部 地域福祉課) C県の広報について、紙媒体だけでなく、ホームページやSNSなど、さまざまな媒体の優れた点を生かしてわかりやすく発信するとともに、手話や字幕、点字、音声により、聴覚障害者や視覚障害者が容易に県政情報を入手できるようにします。(総務部 広聴広報課) D県のホームページについて、ウェブアクセシビリティに配慮した誰もが利用しやすいページを提供します。(総務部 広聴広報課) E県が実施するイベントや会議等において、手話通訳等による情報保障を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) F知事定例記者会見等において、手話通訳による情報保障を行います。(総務部 広聴広報課) G県庁見学等の来庁時に、手話による対応が必要な場合には手話通訳者を配置し、情報保障を行います。(総務部 広聴広報課) H県立の文化施設において、筆談や資料提示、手話研修の受講促進に取り組むとともに、手話通訳の活用など、各施設の特性をふまえて、聴覚障害者に配慮した観覧環境の提供に努めます。(環境生活部 文化振興課) I令和6(2024)年3月策定予定の「第3次三重県手話施策推進計画」に基づき、手話通訳を行う人材の育成や手話の普及等、手話を使用しやすい環境整備を進めます。(子ども・福祉部 障害福祉課) J聴覚・言語に障害のある人等が警察へ相談する場合の通信手段(メール、ファックス等)について、県警察ウェブサイトの活用をはじめとする各種広報活動を通じて一層の周知に努めます。(警察本部 総務課) K身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を育成して希望者に貸与し、身体障害者の自立と社会参加の促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) L失語症者等の意思疎通を支援しその社会参加を促進するための基盤整備として、言語聴覚士等と連携し失語症者向け意思疎通支援者の養成研修を実施します。(子ども・福祉部 障害福祉課) M暗所視支援眼鏡など、ICTを活用した視覚障害者用デバイスの試用を視覚障害者支援センターの生活訓練で行うことにより、視覚障害者の社会参加や自立を促進します。(子ども・福祉部 障害福祉課) (2)バリアフリー観光等社会参加の支援 @バリアフリー観光の推進に向け、関係団体と協働しながら取組を進め、障害者の旅行者の受入拡大につなげます。(観光部 観光振興課) A障害者等が具体的な観光旅行をイメージできるよう、バリアフリー観光情報を発信し、旅行の機会創出につなげます。(観光部 観光振興課) Bバリアフリー観光を推進するため、関係団体等と協働し、県内の観光施設、宿泊施設等に対して、手話通訳等に係る情報の提供や障害者への対応に関する支援を行います。(観光部 観光振興課、子ども・福祉部 障害福祉課) 第2節 生きがいを実感できる共生社会づくり 1 特別支援教育の充実 数値目標 目標項目は、特別支援学校における交流および共同学習の実施件数 令和4(2022)年度の現状値は756回 令和8(2026)年度の目標値は1,000回 目標項目の説明県立特別支援学校と小中学校、高等学校等との交流および共同学習を実施した回数 関連するSDGsのゴール 4,8,17 施策の基本的な方向 三重県教育ビジョンに基づき、インクルーシブ教育システムの理念をふまえ、障害のある子どもたちが早期からの一貫した教育を受けられるよう、支援体制を充実するとともに、子どもたち一人ひとりの特性に応じた指導が受けられるよう、教員の特別支援教育に関する専門性の向上を図ります。 施策の展開 (1)指導・支援の充実 @障害のある子どもに関して、必要な支援情報が円滑に引き継がれ、適切な指導・支援が行えるよう、早期からの一貫した支援体制の充実を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) A幼稚園・認定こども園・保育所、小・中・高等学校、特別支援学校間で指導・支援に必要な情報を引き継ぐツールであるパーソナルファイルについて、市町教育委員会と連携して小中学校への指導・助言を行い、一層の活用促進を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) B障害のある子どもが障害のない子どもと、可能な限りともに教育を受けられるよう配慮しつつ、障害のある子どもが、その年齢および能力に応じ、かつ、特性をふまえた十分な教育が受けられるよう、適切な就学を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) C特別支援学校高等部生徒の進路希望を実現するため、キャリア教育サポーターを配置して生徒本人の状態に合った業種・業務と必要な支援の方法を企業に提案する形の職場開拓を行います。また、企業と連携した技能検定の実施など、キャリア教育の充実を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) D障害の有無に関わらず、子どもたちが可能な限り同じ場で学ぶことができる場面のひとつとして交流および共同学習を進めます。(教育委員会 特別支援教育課) E障害者スポーツを通じた交流および共同学習を実施し、相互理解を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) F高等学校に在籍する発達障害を含む特別な支援を必要とする生徒について指導・支援の充実を図るとともに、通級による指導の拡充に向けた取組を進めます。(教育委員会 特別支援教育課) G医療的ケアを必要とする児童生徒が身体的に安定した状態で教育活動に参加できるとともに、付き添う保護者の負担が軽減されるよう、特別支援学校において医療的ケアを実施します。(教育委員会 特別支援教育課) (2)専門性の向上 @特別支援学校のセンター的機能として、小・中・高等学校等の教員に子どもの特性に応じた指導・支援の方法や個別の指導計画等の作成についての助言等を行い、特別支援教育に係る専門性の向上を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) A個別の指導計画等の作成や活用を進めるとともに、研修の場を設けるなど、子ども一人ひとりの教育的ニーズや障害の特性に応じた指導・支援の充実を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) B特別支援学校において、子どもたちの可能性を伸ばし、生活空間や参画できる社会を広げるため、タブレット端末等ICT機器を授業で効果的に活用します。(教育委員会 特別支援教育課) (3)教育環境の充実 @特別支援学校に在籍する子どもたちの安全な通学手段としてのスクールバスの計画的な配備や子どもたちの増加に伴う施設の狭隘化への対応等、地域の実情や教育的ニーズをふまえ個別に検討します。(教育委員会 特別支援教育課) A三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき、学校施設のバリアフリー化を推進します。(教育委員会 学校経理・施設課) B特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づき、希望する保護者に就学奨励費を支給し、特別支援学校への就学に係る経済的負担の軽減を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) C心身障害児を受け入れている私立の幼稚園および幼保連携型認定こども園に対して特別支援教育に要する経費を助成することで、障害のある子どもの教育の充実を図ります。また、保育士等への人権保育専門講座等を通じ、障害のある子どもに対する理解の促進に努めます。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) D私立特別支援学校における特別支援教育に要する経費に対して助成を行うことで、障害のある子どもの教育の充実および保護者の経済的負担の軽減を図ります。(環境生活部 私学課) 2 雇用・就労の促進 数値目標   目標項目は、民間企業における障害者の法定雇用率達成企業の割合 令和4(2022)年度の現状値は59.1% 令和8(2026)年度の目標値は63.6% 目標項目の説明 毎年6月1日現在の県内民間企業(県内に本社がある43.5人以上規模の企業)における障害者の法定雇用率達成企業の割合 関連するSDGsのゴール 1,3,4,8,10,11,16,17 施策の基本的な方向 障害者の一般就労の促進を図るとともに、福祉的就労を支える福祉事業所等に対する支援を充実します。 また、「三重の農福連携等推進ビジョン」に基づき、農林水産業分野における障害者就労の促進を図ります。 施策の展開 (1)一般就労の促進 @民間企業における法定雇用率が段階的に引き上げられる(令和6年4月2.3%→2.5%、令和8年7月2.5%→2.7%)ことをふまえ、三重労働局をはじめ関係機関との連携強化を図りながら課題等の把握に努めるとともに、障害者雇用に対する機運をさらに高め、障害者の実雇用率および法定雇用率達成企業割合の向上に努めます。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) A三重県障害者雇用推進協議会を開催し、関係機関との調整や連携を行い、障害者雇用の促進に取り組みます。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) B三重県障害者雇用推進企業ネットワークにより、障害者雇用に実績のある企業と新たに障害者雇用を進めたい企業との間で情報交換や交流を行い、企業間の主体的な取組を支援します。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) C障害者雇用アドバイザーによる企業の求人開拓や雇用に関する支援制度の情報提供を行い、障害者の就労の場の拡大につなげます。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) D津高等技術学校において、パソコン技能等を習得する職業訓練を実施し、身体障害者の就労促進を図ります。(雇用経済部 雇用対策課、障害者雇用・就労促進課) E一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行う「就労定着支援」が適切に利用できるよう、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保します。(子ども・福祉部 障害福祉課) F「ステップアップカフェ」(ステップアップカフェ運営事業)を活用し、企業や県民の方が障害者雇用に関する理解を深めるためのさまざまな取組を行います。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) G三重労働局と連携して、障害者を対象とした就職面接会を実施し、障害者の就労につなげます。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) H障害者職業訓練コーディネーターを配置して職業訓練を実施し、障害者が就職に必要な技能を習得できるよう支援します。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) I障害者就業・生活支援センターを設置し、就労中または就労を希望する障害者に対して、就労機会の提供等の支援を行います。また、関係機関によるネットワークの強化やアセスメントの充実に取り組みます。(子ども・福祉部 障害福祉課) J企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行う「就労移行支援」が適切に利用できるよう、事業所等の受け皿の確保や指導・助言によりサービスの質を確保します。(子ども・福祉部 障害福祉課) K施設外就労のスキームを活用し、就労支援事業所が障害者と職員によるユニットを編成して企業内の生産ラインを請け負う「施設外就労『M.I.Eモデル』」を県内の企業および就労支援事業所に向けて展開し、障害者の工賃向上や企業での一般就労へのスムーズな移行および定着を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課、雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) LICTを活用した障害者のテレワークの促進に取り組み、通勤が困難な重度の身体障害やコミュニケーションに障害がある方など、これまで就労が困難と考えられていた障害者も対象とした就労モデルを構築します。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) M県が行う物品等の調達において、障害者雇用促進企業等を優遇する制度を運用し、障害者の就労の促進および雇用の場の確保を図ります。(雇用経済部 障害者雇用・就労促進課) (2)一般就労が困難な障害者に対する支援 @就労系障害福祉サービス事業所に対して、研修会の開催やコンサルタントの派遣等を行い、福祉的就労における工賃等の向上を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) A就労継続支援A型事業所に対して、障害者の就労機会向上と収入増加が図られるよう、助言指導に努めます。(子ども・福祉部 障害福祉課) B福祉事業所への受発注の仲介、調整、品質管理の指導等を行う共同受注窓口の運営を支援するほか、ICT等を活用したマッチング強化を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) C障害者優先調達推進法に基づき、県調達方針を策定して、県における優先調達の拡大や発注内容の多様化に取り組むとともに、市町に対し、優先調達の拡大を働きかけます。(子ども・福祉部 障害福祉課) (3)多様な就労機会の確保 @三重県障害者就農促進協議会や市町と連携して、農業と福祉をつなぐ人材の育成やスキルアップに取り組み、農業への就労支援の充実を図ります。(農林水産部 担い手支援課) A農業経営体による障害者雇用や、福祉事業所による農業参入および施設外就労の促進を図り、農福連携のさらなる拡大に向け取り組みます。(農林水産部 担い手支援課) B地域において林福連携を推進する中心的な役割を担うコーディネーターと連携し林業関係者や福祉事業所等への情報提供や働きかけを行い、林業分野における障害者の就労拡大に向けた連携の促進に取り組みます。(農林水産部 森林・林業経営課) C水産関係者と福祉関係者への情報提供を行うほか、地域における水福連携の推進等を担う指導者(水福連携コーディネーター)の活動を支援し、水福連携の取組の拡大を図ります。(農林水産部 水産振興課) D農林水産業分野における障害者就労の全国的な定着と発展に向け、農福連携全国都道府県ネットワークを活用し、新たな制度の創設や予算の確保に向けた国への提言等に取り組みます。(農林水産部 担い手支援課) E障害のある人もない人も「対等な立場」で「ともに働ける」社会的事業所について、安定した経営が持続できるよう、引き続き優先調達の対象として支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) F公立学校等において障害者の就労促進を図るため、教員採用選考試験等における障害者を対象とした特別選考の実施に取り組むとともに、障害者の雇用を通して、学校現場における障害者の職域拡大に努めます。(教育委員会 教職員課) G行政機関における障害者の雇用の促進を図るため、障害者を対象とした三重県職員採用選考の実施に取り組むとともに、県職員の障害者に対する理解の促進を図ります。(総務部 人事課) 3 スポーツ・芸術文化活動の推進 数値目標 目標項目は、県が主催する障害者スポーツ大会等への参加者数 令和4(2022)年度の現状値は1,880人 令和8(2026)年度の目標値は4,200人 目標項目の説明 県が主催する障害者スポーツ大会や障害者スポーツイベントにおける「する」「みる」「支える」人の数 関連するSDGsのゴール3,10,11,17  施策の基本的な方向 障害者スポーツの参加機会の提供や障害者スポーツを支える人材の育成等、障害者スポーツの裾野の拡大に取り組みます。 また、障害者の芸術文化活動に対する支援や、発表する機会の拡充および視覚障害者等の読書環境の整備に取り組みます。 施策の展開 (1)障害者スポーツの充実 @三重県障害者スポーツ大会および三重県ふれあいスポレク祭を開催し、障害者のスポーツへの参加意欲の向上と機会の充実を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) A全国障害者スポーツ大会に選手を派遣するとともに、大会に帯同するスタッフとして、パラスポーツ指導員や施設の支援員等が参加できるよう支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) B地域の障害者スポーツ体験会や初心者教室等へのパラスポーツ指導員等の派遣を支援することにより、障害者が安心してスポーツに参加できる環境づくりを進めます。 (子ども・福祉部 障害福祉課) Cパラスポーツ指導員など、障害者スポーツを支える関係者を計画的に養成するとともにスキルアップを図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) D国際大会や全国大会で活躍する選手や指導者に対し、表彰を行い、その功績を讃えるとともに、障害者スポーツの推進を目的とした普及・啓発を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) E障害者がスポーツに参加、観戦できる機会を拡充するため、県営スポーツ施設におけるバリアフリー環境の整備に取り組みます。(地域連携・交通部 スポーツ推進局 スポーツ推進課) F県営スポーツ施設における利用料の減免等により、障害者のスポーツ活動への参加を支援します。(地域連携・交通部 スポーツ推進局 スポーツ推進課) G「障害者スポーツ支援センター」を拠点として、県民が障害者スポーツを「する」、「みる」、「支える」機会をさまざまな取組を通じて提供し、障害者スポーツへの関心向上と理解促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) H令和7(2025)年に日本で初めて開催されるデフリンピックを契機として、障害者スポーツを支援する機運の醸成に取り組むとともに、デフリンピックの周知・啓発を行います。また、一定の実績(競技力)を有し、パラリンピックやデフリンピック等の国際大会・全国大会での活躍が期待される選手を指定し、その強化活動を支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課、地域連携・交通部 スポーツ推進局 競技力向上対策課) (2)障害者の芸術文化活動の充実 @「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」に基づき、県内で芸術文化活動を行う障害者の作品やパフォーマンスを発表する障害者芸術文化祭を開催し、障害者の社会参加を促進します。(子ども・福祉部 障害福祉課) A三重県障害者芸術文化活動支援センターにおいて、障害のあるアーティストたちの展覧会「アールブリュット」を広域センター等の関係機関と協力しながら開催し、障害者による芸術性の高い作品等の創造に対する支援を強化します。(子ども・福祉部 障害福祉課) B三重県障害者芸術文化活動支援センターにおいて、民間団体・事業者等と連携した共催展等を開催し、三重県障害者芸術文化祭受賞作品の展示等を実施し、芸術文化活動(鑑賞・創造・発表等)に参加する多様な機会をつくります。(子ども・福祉部 障害福祉課) C三重県障害者芸術文化活動支援センターにおいて、関係者内のネットワークの構築、アートサポーターによる相談支援等の取組を実施し、芸術文化活動を支援する基盤の整備を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) D三重県障害者芸術文化活動支援センターにおいて、先進事業所職員や県内外で活躍するアーティスト等を講師に招き、事業所職員等を対象とした障害者芸術文化活動の支援方法に関する研修会を開催することで、障害者の芸術文化活動を推進します。(子ども・福祉部 障害福祉課) E三重県障害者芸術文化活動支援センターにおいて、三重県障害者芸術文化祭の受賞作品等をアーカイブ化し、支援センターのホームページで公開することにより広く受賞作品等の周知を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) (3)視覚障害者等の読書環境の整備 @「視覚障害者等のための読書環境の整備に関する法律」に基づき、県立図書館や点字図書館で行っている視覚障害者等へのサービスの周知を行うとともに、障害の状況に応じた読書環境の充実を図ります。(環境生活部 図書館、子ども・福祉部 障害福祉課) A県立図書館において、大活字・デイジー図書コーナーを設置し、大活字本やデイジー図書等アクセシブルな資料の充実を図るほか、拡大読書器の設置等読書支援機器の整備や、視覚障害者情報提供ネットワーク(サピエ図書館)等を活用したデイジー図書の貸出を行うなど、視覚に障害のある方等が図書館を円滑に利用できる環境を整えます。また、郵送貸出サービスなど円滑な利用のための支援を行います。(環境生活部 県立図書館) B三重県視覚障害者支援センターにおいて、視覚障害者の日常生活に必要な点字研修などを実施します。また、視覚障害者に対する情報提供に資するため、点字図書やデイジー図書等の製作や貸出を行うとともに、点訳・朗読奉仕員の養成などの人材育成を進めます。(再掲)(子ども・福祉部 障害福祉課) C国立国会図書館や日本図書館協会が開催する研修に参加し職員の能力向上を図るとともに、県内市町図書館等を対象とした障害者サービス研修を実施し、障害者へのサービスの推進を図ります。(環境生活部 県立図書館) D県立図書館所蔵の大活字本やデイジー図書のリストを、点字図書館(視覚障害者支援センター)に提供し、資料の利用促進を図ります。(環境生活部 県立図書館) E特別支援学校等県立学校図書館との相互貸借により円滑な資料の提供を進めるとともに、図書館未設置自治体および司書の配置のない学校図書館に訪問事業等の支援を行います。(環境生活部 県立図書館) F児童書の新刊閲覧会を年2回実施し、学校関係者やボランティアに、読書に困難がある児童生徒を支援するためのデイジー図書の周知を促進します。(環境生活部 県立図書館) Gみえテクノエイドセンターにおいて、読書のための自助具の紹介を実施します。(子ども・福祉部 障害福祉課) 第3節 安心を実感できる共生社会づくり 1 地域移行・地域生活の支援の充実 数値目標 目標項目は、グループホーム等において地域で自立した生活をしている障害者数 令和4(2022)年度の現状値は2,159人 令和8(2026)年度の目標値は2,480人 目標項目の説明 居住支援系サービスであるグループホーム(共同生活援助)や自立生活援助を利用することで、地域で生活している障害者数 関連するSDGsのゴール 3,4,8,10,11,17 施策の基本的な方向 相談支援の充実や支援を行う福祉人材の育成・確保・福祉サービスの充実を図りながら、地域生活への移行を促進するとともに、地域生活の支援を進めます。あわせて、経済的自立に向けた支援として、各種手当の支給等を適正かつ迅速に行います。 施策の展開 (1)地域生活への移行 @障害者本位の視点に立ち、本人の尊厳を確保したサービス等利用計画や個別支援計画に基づく支援を通して、障害者本人のエンパワメントの促進につなげるために、入所者の地域生活への移行に取り組む入所施設、相談支援事業所、市町などの関係職員に対して、研修等の実施により人材育成を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) A専門コース別研修の実施等により、入所中の障害者に対して、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービスの体験的な利用支援等を行う「地域移行支援」の利用促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) B三重県身体障害者総合福祉センターにおいて、自立訓練(機能訓練)、短期入所などの障害福祉サービスを実施するとともに、地域におけるリハビリテーション機能を提供することにより、障害者の地域生活への移行や地域生活の支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) C県障害者自立支援協議会において、障害者の地域生活への移行に係る課題等の検討を行い、入所施設等から地域生活への移行に係る取組の促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) D三重県地域生活定着支援センターにおいて、保護観察所をはじめとする関係機関等と連携して、高齢や障害により福祉的な支援を必要とする矯正施設退所者等に対し、居住地の確保や退所後直ちに福祉サービスを利用するための調整等を行うことにより、社会復帰および地域生活への定着を支援します。(子ども・福祉部 地域福祉課) (2)地域生活支援の充実 @障害者が、地域において自立した生活を送ることができるよう、重度の障害にも対応したグループホームをはじめとする居住の場や日中活動の場の整備を行い、障害福祉サービスの基盤整備を進めます。(子ども・福祉部 障害福祉課) A地域で暮らす障害者が、居宅介護等の訪問系サービス、生活介護等の日中活動系サービスおよび短期入所など障害福祉サービスを適切に利用できるよう、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保します。(子ども・福祉部 障害福祉課) B単身等で生活する障害者に対して、常に連絡が取れる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などを行う「地域定着支援」が適切に利用できるよう、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保します。(子ども・福祉部 障害福祉課) C障害者の地域生活を支えるために必要な機能を集約した拠点(地域生活支援拠点)等の整備に向けた市町または障害保健福祉圏域における取組を支援し、その整備促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) D一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行う「自立生活援助」が適切に利用できるよう、事業所の拡充に努めるとともに、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保します。(子ども・福祉部 障害福祉課) E共生社会の実現に向けて、高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための「共生型サービス」について、介護保険の指定を受けている事業所が、障害福祉サービス事業所の指定を受けるために必要な情報の提供を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) F福祉サービスの質の向上を図るための「みえ福祉第三者評価制度」について、全国的な推進組織である全国社会福祉協議会などと連携を図りつつ、福祉事業者等が中・長期的な展望でサービス向上に取り組めるよう、適切な事業運営を行います。 (子ども・福祉部 地域福祉課) G障害者が個別のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするため、事業者によるサービスの質の向上が図られるよう、指導監査の結果を市町と共有するとともに、障害福祉サービス等情報公表制度について、普及啓発を進めます。(子ども・福祉部 障害福祉課、福祉監査課) H三重県社会福祉協議会が設置する「運営適正化委員会」への活動支援を通じて、高齢者等が地域で安心して暮らすための「日常生活自立支援事業」の適正な運営確保や、福祉サービス利用者等からの苦情相談への適切な対応による問題解決を支援し、利用者本位の福祉サービス提供に向けた環境整備を行います。(子ども・福祉部 地域福祉課) I市町が実施する補装具費の支給および修理に対する助成や、適合判定を行うことで、身体障害者の社会参加や自立を促進します。(子ども・福祉部 障害福祉課) J在宅で生活する重度障害者の日常生活の便宜を図るため、市町が実施する日常生活用具の給付に対する助成を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) K市町が実施する日中一時支援事業や移動支援事業など地域生活支援事業に対する支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) Lヤングケアラーがいる障害児者の家庭に対し、家事・育児等の支援を実施する市町への補助を行うなど、市町や学校等の関係機関と連携して、ヤングケアラーの支援に取り組みます。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) (3)相談支援の充実 @市町、障害保健福祉圏域、県のそれぞれのエリアに応じた重層的で途切れのない相談支援体制を強化するため、市町における相談支援体制の拠点となる基幹相談支援センターの設置促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) A高次脳機能障害者が、地域で自立した生活を送れるよう、広域的、専門的な相談支援を行うとともに、地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) B障害者就業・生活支援センターにおいて、国等関係機関との連携を図りながら就労中または就労を希望する障害者に対して、就業およびそれに伴う日常生活上の支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) C地域の協議会における地域課題の共有と分析を促進し、支援体制強化を図るため情報提供や運営支援を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) D民生委員・児童委員活動の充実や負担軽減に向けて、活動に必要な知識習得のための研修会の開催や活動費の支給を行うとともに、活動内容に関する県民の理解を深めるための情報発信等に取り組みます。(子ども・福祉部 地域福祉課) E県障害者自立支援協議会において、地域の具体的課題を抽出し、対応策の検討や評価を行うことにより、取組の水平展開や制度化を図るとともに、地域の協議会の運営を支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) (4)障害福祉人材の育成・確保 @高等学校の福祉科および福祉に関するコース等において、地域の社会福祉を担う人材を育成します。(教育委員会 高校教育課) A三重県福祉人材センターにおいて無料職業紹介や就職フェア等を実施し、福祉・介護人材の確保に努めます。(医療保健部 長寿介護課、子ども・福祉部 障害福祉課) B小学校、中学校、高等学校等の児童・生徒、また、保護者、教職員に対し、福祉・介護の仕事セミナーを実施するなど、福祉・介護の仕事のやりがいや魅力を伝え、イメージアップを図ることで、福祉・介護分野への若い人材の参入を促進します。(医療保健部 長寿介護課、子ども・福祉部 障害福祉課) C社会福祉施設職員の研修を支援することにより、福祉・介護人材の確保や資質向上を図ります。 (医療保健部 長寿介護課、子ども福祉部 障害福祉課) D支援者の資質の向上のため、「三重県障害福祉従事者人材育成ビジョン」に基づき、相談支援における理念の浸透や、障害当事者をはじめとする関係者による人材育成システムの構築により、人材の段階的な資質の向上を図るとともに、地域の支援体制の充実・強化を担う人材を育成します。(子ども・福祉部 障害福祉課) E強度行動障害支援者養成研修を行っている指定事業者に対して、受講希望者が適正な研修を受講できるよう働きかけを行い、支援者の資質向上を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) F独立行政法人福祉医療機構に対して、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金の支給に要する費用の一部を助成することにより、社会福祉施設職員等の処遇向上を図ります。(医療保健部 長寿介護課) G福祉・介護職員処遇改善加算等について、未活用の事業者への取得や低い加算を取得している事業者へのより高い加算の取得を、さまざまな機会を通じて事業者に促していくことにより、福祉・介護職員の処遇改善や安定的な人材育成を支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) H障害福祉分野の人材支援や質の高い業務運営のため、障害者支援施設等における介護業務の負担軽減や効果的な情報管理等につながるロボット等やICTの導入について支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) I同行援護従事者養成研修を行っている指定事業者に対して、地域の声を把握したうえで受講者の増加に向けた働きかけを行い、同行援護従事者の確保および資質向上を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) (5)経済的自立に向けた支援 @日常生活で常時特別の介護を要する20歳以上の在宅重度障害者に特別障害者手当、20歳未満の重度障害児に障害児福祉手当を支給します。(子ども・福祉部 障害福祉課) A精神または身体に中度以上の障害があり、日常生活において介助を必要とする20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に特別児童扶養手当を支給します。また、手当の支給に際しては、市町担当者への研修会の開催を通じて受付事務の円滑化を図るなど、引き続き、適正かつ迅速な認定を行います。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) B心身の障害を除去・軽減するための医療に関する公費負担医療制度である自立支援医療制度(精神通院医療・更生医療・育成医療・療養介護医療)を適切に運用し、医療費の自己負担の軽減を図ります。(医療保健部 健康推進課、子ども・福祉部 子どもの育ち支援課、障害福祉課) C障害者の経済的負担の軽減を図るため、医療費助成を実施する市町に対する補助を行います。なお、精神障害者の助成対象拡大等については、引き続き検討を行います。(医療保健部 国民健康保険課) D障害者の保護者が死亡または重度障害となった場合に、残された障害者に年金を支給する心身障害者扶養共済制度を周知・運用し、障害者の生活の安定を図るとともに保護者の抱く不安の軽減を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) E障害者とその家族、介護者等が所有・使用する自動車について、一定の条件のもとに、自動車税の減免を行います。(総務部 税収確保課) F三重県社会福祉協議会が運営する「生活福祉資金貸付制度」への支援を通じて、障害者世帯や低所得世帯等が経済的自立や生活意欲の向上を図り、安定した生活を送るための環境整備に取り組みます。(子ども・福祉部 地域福祉課) G 障害者のグループホームでの生活を支援するため、市町が実施する家賃の一部補助に対する助成を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) 2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実 数値目標 目標項目は、医療的ケア児・者コーディネーター養成者数 令和4(2022)年度の現状値は174人 令和8(2026)年度の目標値は300人 目標項目の説明 県が実施する医療的ケア児・者コーディネーター養成研修の修了者数 関連するSDGsのゴール 3、4、11、17 施策の基本的な方向 障害や疾患の早期発見・早期対応および障害児への適切な支援を行うとともに、保健、医療、福祉との連携が欠かせない精神障害者、発達障害児・者、難病の患者、医療的ケアを必要とする障害児・者への支援の充実を図ります。 施策の展開 (1)障害児に対する支援の充実 @新生児に対する先天性代謝異常等検査を実施し、先天性代謝異常等を早期に発見し治療につなげることで、障害の予防を図ります。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) A県内6か所の児童相談所において、児童福祉司、児童心理司などを配置し、障害のある児童の相談支援を行います。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) B県立子ども心身発達医療センターにおいて、肢体不自由児を対象に、機能回復訓練、日常生活訓練等を行うとともに、小児整形外科、小児リハビリの専門病院として治療、訓練、装具療法等を行います。また、地域支援として、児童発達支援センターや特別支援学校に対して、セラピストにより技術支援を行います。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) C県立子ども心身発達医療センターにおいて、重症心身障害児等を対象に、児童発達支援、生活介護等の児童福祉法および障害者総合支援法に基づくサービスを提供します。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) D市町における母子保健サービスの中で、「医療依存度の高いケース」や「メンタル疾患を抱える母親の支援」など県の技術的支援が必要なケースについては、同行訪問やケース検討会への参加等、市町や関係機関と連携して取り組みます。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) E障害児やその家族が、地域において安心して生活を送ることができるよう、医療的ケア児や重症心身障害児等の通所支援事業所や短期入所、地域の中核的役割を担う児童発達支援センターなど、障害児福祉サービスの基盤整備を進めます。(子ども・福祉部 障害福祉課) F地域における障害児の支援体制の強化のため、障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターについて、地域の障害児支援事業所や保育所等への支援を行うなどの機能強化を行うとともに、保育所等への巡回支援の充実を図り、保育所等におけるインクルージョンを推進し、加えて、医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的な支援が必要な障害児に対する関係分野の支援体制の充実を図ります。(こども・福祉部 障害福祉課) G障害児入所施設に入所した時点から、退所後の地域生活を見据えた支援が行えるよう、児童相談所、障害児入所施設、市町等の関係機関が連携し、それぞれの役割に応じた途切れのない支援を提供します。(子ども・福祉部 障害福祉課、子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) H児童発達支援、放課後等デイサービスおよび短期入所など障害児のためのサービスを適切に利用できるよう、事業所等への指導・助言によりサービスの質を確保します。(子ども・福祉部 障害福祉課) I放課後児童クラブにおいて、障害児を保育する指導員の経費等を補助する市町を支援することにより、障害児の受け入れを促進します。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) (2)聴覚障害児の早期発見・早期療育 @県立子ども心身発達医療センターにおいて、聴覚障害のある子どもを対象に、きこえの相談や療育指導、学校への訪問支援、早い段階での補聴器のフィッティング等の支援を行うとともに、関係機関と連携を強化し対応します。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) A聴覚障害のある子どもの聴覚検査、治療、療育支援等の実施状況をデータベース化することで、関係機関がリアルタイムに情報を共有し、早期かつ適切な支援につなぐためのフォローアップを行う体制を整備します。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) B新生児聴覚検査の重要性について普及啓発を図るため、医療・保健・福祉・教育等の関係機関を対象とした研修会を実施します。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) C聴覚障害に係る療育その他の支援に関して、妊産婦あるいは聴覚障害児の家族等への効果的な情報提供に取り組みます。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) D補聴器等の装用により子どもの健全な発達を促すため、軽・中等度聴覚障害児を対象とした補聴器等の購入費助成を実施します。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) (3)精神障害者等への支援 @保健所において、精神疾患の疑いのある者や精神障害者、その家族、関係者を対象に、保健師、精神保健福祉士等が相談支援を行うとともに、必要に応じて訪問支援を行います。(医療保健部 健康推進課) A各障害保健福祉圏域において、地域精神保健福祉連絡協議会等を設置して、多様な精神疾患に関する問題に対し、関係機関等と連携してネットワークを構築し、各地域の状況、特性に応じた総合的な取組を行います。(医療保健部 健康推進課) B「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をさらに推進するために、各障害保健福祉圏域あるいは各市町に設置している協議の場において、長期入院精神障害者の地域生活への移行状況や課題を把握するとともに、地域の包括的・重層的な連携体制について検討ができるよう支援します。(医療保健部 健康推進課) C三重県こころの健康センターにおいて、市町、関係機関等に対する技術指導・支援、情報提供を行うとともに、市町等では対応が困難な相談への対応や専門性の高い相談支援を実施します。(医療保健部 健康推進課) D長期入院精神障害者の退院に向けた意欲を喚起するため、病院スタッフの地域生活への移行に関する理解を促進するとともに、長期入院精神障害者とピアサポーターや地域の障害福祉サービス事業者等との交流の機会を確保します。 (医療保健部 健康推進課) E障害保健福祉圏域を単位として、医師、看護師、精神保健福祉士等の多職種による訪問支援を行う、アウトリーチ体制の整備を図るとともに、未治療等の精神障害者が支援を受けられるよう、アウトリーチチームによる訪問支援を行います。(医療保健部 健康推進課) F精神疾患による不調を来し、自傷他害のおそれがあると判断される場合は、精神保健指定医による措置診察を行い、必要な医療の提供および保護を行います。また、治療に結びつけるための受診勧奨や家族支援を行うとともに、退院に向けた支援や退院後の支援等の地域保健福祉活動を行います。(医療保健部 健康推進課) G休日または夜間等に緊急な精神科治療を必要とする場合に対応するため、病院群輪番制による精神科救急医療システムや電話による24時間精神科医療相談を実施します。また、地域で精神疾患の急性発症等により緊急の医療を必要とする精神障害者に対して、保健所、医療機関、関係機関の連携により、適切な医療および保護につなげるための支援を行います。(医療保健部 健康推進課) H「三重県アルコール健康障害対策推進計画(第2期)」および「三重県ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づき、依存症の予防、早期発見・早期介入、相談支援や治療体制の充実に取り組みます。 (医療保健部 健康推進課) (4)医療的ケアを必要とする障害児・者への支援 @医療的ケアを必要とする障害児・者への支援を行うため、三重県医療的ケア児・者相談支援センターを中心に、4つの地域ネットワークや市町、関係機関と連携して、家族等に対する相談支援を行うとともに、医療、保健、福祉、教育等の多種間の関係者で構成するスーパーバイズチームを組織し、支援者に対する支援等を行います。また、地域の障害福祉サービス事業所において、医療的ケアを実施できる人材の育成等に取り組みます。(子ども・福祉部 障害福祉課) A医療的ケアを必要とする障害児・者の医療・福祉等関連分野の支援を調整する医療的ケア児・者コーディネーター(相談支援専門員等)を養成します。(子ども・福祉部 障害福祉課) B医療的ケアを必要とする児童生徒が身体的に安定した状態で教育活動に参加でき、付き添う保護者の負担が軽減されるよう、特別支援学校において医療的ケアを実施するとともに、福祉車両等に看護師が同乗して、医療的ケアを実施する通学支援を行います。(一部再掲)(教育委員会 特別支援教育課) C医療的ケア児一人ひとりに対応できる連携体制を構築するため、医療的ケア児の実数を把握するとともに、小児在宅医療に携わる保健・医療・福祉・教育等の多職種による連携体制の整備や人材育成等の取組を支援します。(医療保健部 医療政策課) D医療的ケアを必要とする障害児・者の受入れに必要となる医療機器等の費用の一部を助成することなどにより、障害福祉サービス事業所等における受入れの促進を図り、地域で安心して生活していくための体制整備を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) E看護師等を雇い上げ、保育所等に派遣する市町を支援することにより、医療的ケアを必要とする児童の保育所等への受入体制を整備します。(子ども・福祉部 こどもの育ち支援課) F乳児院における医療機関との連携強化を図るため、医療機関等連絡調整員を配置し、医療的ケアが必要な児童等の円滑な受入を促進します。(子ども・福祉部 子どもの育ち支援課) G喀痰吸引に係る介護職員への研修の実施や研修費用の助成等を行い、人材育成を図ることで、医療的ケアを必要とする障害児・者の地域生活を支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) H協議会において、重症心身障害や遷延性意識障害の状態を含む医療的ケアを必要とする障害児・者の地域生活を送る上での課題やニーズ等の検討を行うとともに、短期入所の充実など地域での受入体制づくりの促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) I在宅の重症心身障害児・者とその家族を対象に、医師、看護師、社会福祉士等による専門的な相談支援を行い、地域生活を支援します。(子ども・福祉部 障害福祉課) J遷延性意識障害の状態にある障害者について、障害の特性をふまえながら障害福祉サービス事業所等における受入れの促進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) K各地域において、地域医療構想調整会議を開催し、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を視野に入れつつ、医療機関の機能分化・連携や在宅医療の推進について、協議を進めます。(医療保健部 医療政策課) L特定医療費の支給認定対象者に医療費助成を行い、経済的負担の軽減を図るとともに、地域の医療機関等の連携による難病医療提供体制の充実に取り組みます。 (医療保健部 健康推進課) M難病相談支援センターにおいて難病患者の療養相談および生活相談を行うとともに、各難病の相談員を養成するための相談員研修会を開催するなど、難病患者への支援の充実を図ります。(医療保健部 健康推進課) N障害児・者歯科ネットワーク「みえ歯ートネット」を運営し、障害児・者の受け入れが可能な歯科医療機関を「協力歯科医院」として情報提供するとともに、三重県障害者歯科センターにおいて歯科診療を行うなど、障害児・者の歯科口腔保健施策の充実を図ります。(医療保健部 健康推進課) O障害者施設等において、障害児・者、施設職員、保護者への歯科保健指導を行い、歯科口腔保健に対する意識の向上を図ります。(医療保健部 健康推進課) (5)発達障害児・者への支援 @自閉症等の発達障害児・者に対する個々の障害に応じた相談支援を行う拠点である自閉症・発達障害支援センターを設置して、広域的、専門的な相談支援を行うとともに、専門性のさらなる向上と地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化を図ります。また、発達障害者地域支援マネジャーを配置し、地域支援機能の強化を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) A障害者施設等における強度行動障害等の対応が難しい事案について、指導助言が可能な高い専門性を有する「広域的支援人材」が現場の施設等を訪問して、適切なアセスメントと有効な支援方法の整理等を現場の施設等職員と共に行うことで、行動障害を有する方へ適切に対応できる支援スキルを持つ人材を育成し、虐待の未然防止、利用者の安定した生活や職員の負担軽減につなげます。(子ども・福祉部 障害福祉課) B県立子ども心身発達医療センターにおいて、発達障害児、情緒障害児、精神障害児等、精神および行動に疾患・障害のある子どもを対象に外来診療を行うとともに、薬物治療、心理療法のほか、グループ療育や生活療育活動等の入院治療を実施します。また、電話相談を実施するなど、子どもの養育で悩んでいる家族を支援します。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) C県立かがやき特別支援学校において、併設する県立子ども心身発達医療センターや地域の特別支援学校が連携して発達障害のある児童生徒への支援を実施し、県内の支援体制の充実を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) D特別支援学校が、センター的機能として、発達障害のある児童生徒への指導・支援について小中学校、高等学校等に助言するなど、特別支援教育に係る専門性の向上を図ります。(教育委員会 特別支援教育課) E市町に対して、保健、福祉、医療、教育の機能が連携した発達支援総合窓口の設置を働きかけるとともに、「みえ発達障害支援システムアドバイザー」を養成し、市町の発達支援総合窓口における専門人材の確保を支援し、身近な地域で安定した診療が受けることができるよう地域の医療機関を含めたネットワークの充実を図ります。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) F発達障害児等に対する支援ツール「CLMと個別の指導計画」の幼稚園・認定こども園・保育所への導入を促進するため、巡回指導を行うとともに、発達支援に関する研修の場を提供します。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) G県立子ども心身発達医療センターにおいて、セラピスト(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の専門性を活用し、地域で発達障害児に携わる職員・教員に対しても支援を行います。(子ども・福祉部 子ども福祉・虐待対策課) H発達障害者支援地域協議会を開催し、地域における発達障害者等への支援体制に関する課題の共有、関係機関の連携強化に向けた協議等を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) I市町や相談支援事業所等の職員に対し、各種研修の機会を通じて、ひきこもり当事者を含め、発達障害や精神障害のある人に対し、それぞれの事情に応じ障害福祉サービス等の利用など、支援につながるよう助言等を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) 3 防災・防犯・安全対策の推進 数値目標 目標項目は、三重県災害派遣福祉チーム(三重県DWAT)登録員数 令和4(2022)年度の現状値は98人 令和8(2026)年度の目標値は200人 目標項目の説明 三重県災害派遣福祉チーム(三重県DWAT)に登録された人数 関連するSDGsのゴール 1,3,4,10,11,13,17 施策の基本的な方向 要配慮者が安心して生活できるよう、地域や事業所・施設における防災対策を推進します。 また、事業所や施設、地域における防犯・安全対策を進め、障害者が安心して生活できるよう取り組みます。 施策の展開 (1)防災対策の推進 @避難行動要支援者名簿等の情報が避難支援等関係者に提供され、情報を活用した避難計画策定など地域の「共助」による支援体制が確立されるよう、関係部局と連携して市町への働きかけや支援、助言を行い、地域における避難行動要支援者対策の促進を図ります。(防災対策部 地域防災推進課) A災害に関する情報が複数の手段により伝達され、要配慮者の避難にも有効に活用できるよう、Lアラート(公共情報コモンズ)への確実な情報伝達に努めます。 また、全国合同訓練に参加し、市町・各種メディアとの連携を図ります。(防災対策部 災害対策推進課) B福祉避難所について、市町に対し、必要な箇所への設置を促すとともに、新型コロナウイルス感染症対策にも対応した運営マニュアルの策定や訓練の実施を支援します。(子ども・福祉部 子ども・福祉総務課) C三重県視覚障害者支援センターにおいて、災害発生時の避難行動等、視覚障害者の減災対策に資する研修を実施します。(子ども・福祉部 障害福祉課) D災害発生時の聴覚障害者支援の拠点となる三重県聴覚障害者支援センターにおいて、手話が可能な聴覚障害者災害支援サポーターの登録を進め、災害時における聴覚障害者の安否確認や避難所支援等を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) E三重DPAT(災害派遣精神医療チーム)未登録の精神科病院に対して登録の働きかけを行うとともに、防災訓練への参加や研修の開催など人材育成に取り組みます。また、三重DPAT運営委員会を定期的に開催するとともに、災害拠点精神科病院を中心に、災害精神医療体制の強化を図ります。(医療保健部 健康推進課) Fスプリンクラーや非常用自家発電設備の設置に要する費用の助成を行い、共同生活援助事業所や障害者支援施設等の防災対策の推進を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) G住宅火災発生時における初期消火や避難などの適切な対応が困難な障害者を被害から守るため、消防本部等と連携をしながら、火災予防の啓発に努めます。(防災対策部 消防・保安課) H事故・災害、急病・負傷等に迅速かつ適切に対応できるよう、社会福祉施設に対して安全対策マニュアル等の策定を働きかけ、施設のリスクマネジメントの向上を図ります。 (子ども・福祉部 障害福祉課) I水防法、土砂災害防止法で義務化された、市町地域防災計画で定められた浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設における避難確保計画の作成や訓練の実施が促進されるよう、関係部局と連携して市町への働きかけや支援、助言を行います。(県土整備部 施設災害対策課、防災砂防課、子ども・福祉部 障害福祉課) J大規模災害時において、被災した社会福祉施設等の運営を維持し、要配慮者の安全な生活を確保するため、社会福祉施設等の事業継続計画(BCP)の策定および実効性の向上を促進するとともに、三重県広域受援計画に位置づけられた県外からの応援介護職員等を円滑に受け入れ、被災現場へ送り込む体制整備を促進するほか、三重県災害派遣福祉チーム(三重県DWAT)を組織し、被災地からの要請に基づき、要配慮者に対する福祉支援活動を行います。(子ども・福祉部 子ども・福祉総務課) (2)防犯・安全対策の推進 @利用者の安全確保の観点から、障害者支援施設等に対し施設の防犯体制や防犯措置、地域住民などとの連携体制についての取り組み事例などについて情報提供を行います。(子ども・福祉部 障害福祉課) A「110番アプリシステム」、「ウェブ110番」および「ファックス110番」の運用により、聴覚や言語に障害のある人が事件等に遭遇した場合の通報手段を提供するとともに、これら緊急通報手段の一層の周知を図ります。(警察本部 通信指令課) B県警察ウェブサイトに犯罪情報等の防犯に資するコンテンツを掲載するとともに、わかりやすい表現による情報提供に努めます。(警察本部 総務課) C障害児施設における送迎時の車内への置き去り事故の防止のため、令和6年4月から設置が義務化される安全装置の活用などによる対策の周知徹底を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) D児童発達支援事業所等における利用者の道路移動時の安全確保のため、令和元年度に実施した移動経路の安全点検の結果などを踏まえ、危険個所の回避や複数職員での安全確認などの対策の周知徹底を図ります。(子ども・福祉部 障害福祉課) 第3章 障害福祉計画・障害児福祉計画 第1節 地域生活移行・就労支援等に関する目標の設定 障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、令和8(2026)年度を目標年度として、県内の市町を通じた広域的な見地から、各市町の障害福祉計画および障害児福祉計画における数値の集計と整合を図りつつ、次のとおり地域生活への移行・就労支援等に関する成果目標等を設定します。 1 福祉施設入所者の地域生活への移行 地域生活への移行を進める観点から、福祉施設に入所している障害者について、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等への移行を推進することとし、令和8(2026)年度末における成果目標を次のとおり設定します。 成果目標 地域生活移行者数 前プランの目標令和5(2023)年度 111人(対象:令和元(2019)年度末時点の施設入所者) 現状令和4年(2022)度実績26人 令和8(2026)年度目標値は最終案で反映 備考 令和4(2022)年度末時点の施設入所者のうち、令和8(2026)年度末までに地域生活へ移行する者の目標値(全市町の見込み人数の合計) 施設入所者数減少見込 前プランの目標 令和5(2023)年度49人(令和元(2019)年度末比) 現状令和4(2022)年度実績47人 令和8(2026)年度目標値は最終案で反映 備考 減少見込み(令和4(2022)年度末時点の施設入所者 令和8(2026)年度末時点の施設入所者) 国の基本指針では、令和4(2022)年度末時点における施設入所者数の6%以上が令和8(2026)年度末までに地域生活へ移行するとともに、令和8(2026)年度末の施設入所者数を令和4(2022)年度末時点の施設入所者数から5%以上削減することを基本としています。 (1)みえ障害者共生社会づくりプラン2021年度から2023年度の実績 「地域生活移行者数」は令和4(2022)年度末時点で26人となっており、目標を達成するのは困難な状況です。なお、「施設入所者数減少見込」は令和4(2022)度末時点で47人となっており、概ね目標に近い人数となっています。施設入所者数が減少しているのは高齢化による死亡や介護施設への移行によるものであり、地域生活への移行は少ない状況です。 この要因としては、地域生活を支える体制の整備を進めているものの、福祉施設に入所する障害者の重度化や高齢化がより進んでいること、地域生活への移行に向けて本人や家族の不安を軽減し、関係者の理解を促進するための体制整備がまだまだ十分ではなかったことなどが考えられます。 (2) 目標達成に向けた施策 福祉施設入所者の自己決定を尊重し、自ら選択した地域で安心して暮らすことができるよう、地域社会における生活を支援することがますます重要となっており、日中活動の場や居住の場をはじめとする地域における支援体制の充実を図ることにより、障害が重度であっても、地域において安心して生活できる体制を整備するとともに、障害者を介護する家族の不安の軽減を図ることが必要です。 福祉施設から地域生活への移行に関しては、障害者が安心して地域で暮らしていけるような意欲を喚起するなどの普及啓発、地域生活への移行を支えるための相談支援体制の充実および地域で生活するためのハードとソフト両面での支援体制の充実などに取り組むことが重要です。 このため、県と福祉施設や市町等が地域生活支援拠点等を活用し連携強化を図るとともに、重度の障害者を受け入れる日中サービス支援型共同生活援助事業所(グループホーム)等の整備、専門的人材の確保に向けた研修を推進していきます。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」、「2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第3節安心を実感できる共生社会づくり 1地域移行・地域生活の支援の充実 (1)地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実 (3)相談支援の充実 (4)障害福祉人材の育成・確保 2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実 (4)医療的ケアを必要とする障害児・者への支援 (5)発達障害児・者への支援 2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるにあたっては、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に加え、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的な社会の実現に向けた取組の推進が必要です。精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしを送ることができるよう、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を進めることとし、令和8(2026)年度末における成果目標を次のとおり設定します。 成果目標 精神病床における65歳以上の1年以上長期入院患者数 前プランの目標 令和5(2023)年度1,001人 現状令和4(2022)年度実績1,431人 目標 令和8(2026)年度1,243人 精神病床における65歳未満の1年以上長期入院患者数 前プランの目標 令和5(2023)年度832人 現状(実績)令和4(2022)年度実績1,057人 目標 令和8(2026)年度849人 精神病床における入院後3か月時点の退院率 前プランの目標 令和5(2023)年度69% 現状 令和2年度62.2% 目標 令和8(2026)年度68.9% 備考 精神病床に新たに入院した患者のうち、3か月、6か月、1年以内に退院した者の割合 精神病床における入院後6か月時点の退院率 前プランの目標 令和5(2023)年度86% 現状 令和2年度実績78.5% 目標令和8(2026)年度84.5% 備考 精神病床に新たに入院した患者のうち、3か月、6か月、1年以内に退院した者の割合 精神病床における入院後1年時点の退院率 前プランの目標 令和5(2023)年度92% 現状 令和2年度実績86.2% 目標 令和8(2026)年度91% 備考 精神病床に新たに入院した患者のうち、3か月、6か月、1年以内に退院した者の割合 圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 前のプランの目標なし 現状 令和4(2022)年度実績39回 目標 令和8(2026)年度48回 国の基本指針では、令和8(2026)年度末の精神病床における1年以上長期入院患者数(65歳以上、65歳未満)について、国が示した推計式により算定した者の数を目標値として設定することを基本とすることとしています。また、入院中の精神障害者の退院に関する目標について、令和8(2026)年度における入院後3か月時点の退院率は68.9%以上、入院後6か月時点の退院率は84.5%以上、入院後1年時点の退院率は91%以上とすることを基本とすることとしています。 (1)みえ障害者共生社会づくりプランー2021年度から2023年度―の実績 「65歳以上および65歳未満の1年以上の長期入院者数」については改善傾向ではありますが、目標を達成するのは困難な状況です。「入院後3か月時点の退院率」については目標を達成し、「入院後6か月時点、1年時点の退院率」も約4%改善しました。 (2) 目標達成に向けた施策 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築に関しては、入院中の精神障害者の地域生活への移行に向けた相談体制、地域で生活できるハード・ソフト両面での支援体制の整備、精神障害者の偏見をなくすための地域住民への普及啓発などに取り組む必要があります。また、精神科医療機関、保健所、市町等の連携を強化するとともに、支援課題が多様化していることなどから、高齢福祉分野や生活困窮対策分野など、他の施策との連携を強化することが必要です。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」、「2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第3節安心を実感できる共生社会づくり 1地域移行・地域生活の支援の充実 (1)地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実 (3)相談支援の充実 2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実 (3)精神障害者等への支援 (5)発達障害児・者への支援 啓発については、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第1節 多様性を認め合う共生社会づくり」-「2 障害に対する理解の促進」に記載 3 地域生活支援の充実 障害者および障害児が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、個々が希望する障害福祉サービスが利用できる体制づくりが必要です。あわせて、障害の重度化・高齢化および「親亡き後」を見据え、障害者等の生活を地域全体で支える支援体制を、地域の実情に応じて必要な機能を地域生活支援拠点等として整備することとし、令和8(2026)年度末までにおける成果目標を次のとおり設定します。 成果目標 地域生活支援拠点等が整備された市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度 9圏域 現状 令和4(2022)年度実績 7圏域(14市町) 目標 令和8(2026)年度 29市町 地域生活支援拠点等の運用状況の検証および検討回数 前プランの目標令和5(2023)年度 35回 現状 令和4(2022)年度実績 12回 目標 令和8(2026)年度 29回 強度行動障害を有する障害者の状況や支援ニーズの把握を行った市町数 前プランの目標令和5(2023)年度なし 現状 令和4(2022)年度実績なし 目標 令和8(2026)年度29市町 強度行動障害を有する障害者に係る支援体制の整備を行った市町数 前プランの目標令和5(2023)年度なし 現状 令和4(2022)年度実績なし 目標 令和8(2026)年度29市町 国の基本指針では、障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和8(2026)年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を含む。)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年1回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とすることとしています。 また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和8(2026)年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とすることとしています。 (1)みえ障害者共生社会づくりプランー2021年度から2023年度―の実績 地域生活支援拠点等の整備数は、令和4(2022)年度末時点で7圏域(14市町)となっており、目標を達成するのは困難な状況です。 この要因としては、親の高齢化や行動障害、医療的ケアを有する者など、地域生活の継続が難しい障害者の状況や地域の課題を共有し、相談、緊急時の受入・対応や専門的な人材の確保など地域生活支援拠点等に必要な機能を担う体制づくりについて、地域の協議会等における協議が実施できていない地域があること、また、緊急時に受入・対応を行う短期入所事業所等の整備に地域偏在もある中で、隣接する市町の事業所利用について、市町や圏域間での協議が進んでいないことが考えられます。 (2) 目標達成に向けた施策 地域生活への移行および地域生活を支える地域生活支援拠点等を整備するために、拠点機能についての周知・理解促進により、拠点機能を担う事業所を確保するとともに、基幹相談支援センター等へのコーディネーターの配置により、速やかな緊急対応や体験利用等、地域全体で障害者等を支援する体制づくりを進めます。 また、強度行動障害等、より高度な支援が必要な障害者等への対応が課題となっており、障害特性のアセスメントおよび生活環境の調整等に取組み、支援力の向上を図ります。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」、「2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第3節安心を実感できる共生社会づくり 1地域移行・地域生活の支援の充実 (1)地域生活への移行 (2)地域生活支援の充実 (3)相談支援の充実 (4)障害福祉人材の育成・確保 2福祉と保健・医療が連携した支援の充実 (3)精神障害者等への支援 (4)医療的ケアを必要とする障害児・者への支援 (5)発達障害児・者への支援 4 福祉施設から一般就労への移行 障害者の就労を促進する観点から、福祉施設の利用者について、就労移行支援事業等を通じて、一般就労への移行を推進するとともに職場への定着を図ることとし、令和8(2026)年度末までにおける成果目標等を次のとおり設定します。 成果目標 一般就労移行者数 前プランの目標 令和5(2023)年度253人 現状 令和4(2022)年度実績152人 目標 令和8(2026)年度最終案で反映 備考 令和8(2026)年度において、福祉施設を退所し、一般就労する者の数(県内市町の成果目標の合計) 就労移行支援事業を通じて、一般就労に移行する者の数 前プランの目標 令和5(2023)年度107人 現状 令和4(2022)年度実績63人 目標 令和8(2026)年度最終案で反映 備考 一般就労移行者数の内数 就労継続支援A型事業を通じて、一般就労に移行する者の数 前プランの目標 令和5(2023)年度86人 現状 令和4(2022)年度実績51人 目標値令和8(2026)年度最終案で反映 備考 一般就労移行者数の内数 就労継続支援B型事業を通じて、一般就労に移行する者の数 前プランの目標 令和5(2023)年度64人 現状 令和4(2022)年度実績32人 目標 令和8(2026)年度最終案で反映  備考 一般就労移行者数の内数 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所の率 前プランの目標 令和5(2023)年度なし 現状令和4(2022)年度実績なし 目標 令和8(2026)年度50% 就労定着支援事業を利用する者の数 前のプランの目標 令和5(2023)年度なし 現状 令和4(2022)年度実績なし 目標 令和8(2026)年度最終案で反映 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所の率 前プランの目標令和5(2023)年度なし 現状令和4(2022)年度実績 目標値令和8(2022)年度25% 備考 平成30(2018)年度から令和5(2023)年度において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合 当該成果目標に係る「福祉施設」の範囲 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練) 活動指標 障害者に対する職業訓練の受講者数 13人 備考 令和8(2026)年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、職業訓練の受講者数 福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 100人 備考 令和8(2026)年度において、福祉施設利用者のうち、福祉施設から公共職業安定所へ誘導する者の数 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 39人 備考 令和8(2026)年度において、福祉施設から一般就労へ移行する者のうち、福祉施設から障害者就業・生活支援センターへ誘導する者の数 公共職業安定所における福祉施設利用者への支援による就職者数 50人 備考 令和8(2026)年度において、福祉施設利用者のうち、公共職業安定所の支援を受けて就職する者の数 国の基本指針では、福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて、令和8(2026)年度中に一般就労へ移行する者の目標値については、令和4(2022)年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上とすることを基本とすることとしています。また、就労移行支援事業の令和8(2026)年度中の一般就労への移行実績については、令和4(2022)年度の1.31倍以上とすることを基本とし、さらに、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所を全体の五割以上とすることを基本とすることとしています。また、就労継続支援A型事業については令和4(2022)年度の一般就労への移行実績の概ね1.29倍以上、就労継続支援B型事業については概ね1.28倍以上を目指すこととしています。また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数および事業所ごとの就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に42月以上78月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、令和3(2021)年度の実績の1.41倍以上とすることを基本とするとしています。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とするとしています。加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とするとしています。 (1) みえ障害者共生社会づくりプランー2021年度から2023年度―の実績 「一般就労移行者数」については令和4(2022)年度152人となっており、目標を達成するのは、困難な状況です。 この要因としては、物価高騰の影響やコロナ禍による経済回復の鈍化等もある中、障害者の就労先の確保や職場に定着するために必要な支援に取り組んでいるものの、障害者の特性やニーズ、職場における受入体制構築に向けた支援に応じ切れていないことなどが考えられます。 (2) 目標達成に向けた施策 福祉施設から一般就労への移行に関しては、就労系障害福祉サービス事業所における意識向上および支援力強化、障害者就業・生活支援センターの相談体制や就労支援機能の強化を図るとともに、障害者就業・生活支援センターと公共職業安定所や就労系障害福祉サービス事業所との連携をより一層深めるなど、福祉施設から一般就労への移行に向けた支援に注力して取り組む必要があります。 また、障害者の適性に応じた職場や職域を拡大し、就労先を確保するため、県内企業に対する障害者雇用促進に向けた啓発や、障害者雇用促進企業に対する優遇措置の広報を行う必要があります。加えて、離職者や特別支援学校卒業生等への就労に向けた支援など、障害者雇用全般にわたり、障害福祉、雇用、教育などの関係機関が連携し、総合的に取り組む必要があります。 なお、共同受注窓口などによる福祉施設の受注の一層の拡大や、優先調達の拡大など、福祉施設における工賃向上に向けた取組をも引き続き進めていく必要があります。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第2節 生きがいを実感できる共生社会づくり」-「2 雇用・就労の促進」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第2節いきがいを実感できる共生社会づくり 2 雇用・就労の促進 (1)一般就労の促進 (2)一般就労が困難な障害者に対する支援 (3)多様な就労機会の確保 5 障害児支援の提供体制の整備等 障害児支援の提供体制の整備を促進する観点から、令和8(2026)年度末までにおける成果目標を次のとおり設定します。 成果目標 児童発達支援センターの設置市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度9圏域 現状 令和4(2022)年度実績8圏域(22市町) 目標 令和8(2026)年度29市町 保育所等訪問支援を利用できる体制が構築された市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度9圏域 現状 令和4(2022)年度実績7圏域(23市町) 目標 令和8(2026)年度29市町 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所が確保された市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度9圏域 現状 令和4(2022)年度実績7圏域(15市町) 目標 令和8(2026)年度29市町 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所が確保された市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度9圏域 現状 令和5(2023)年度実績7圏域(15市町) 目標 令和8(2026)年度29市町 国の基本指針では、児童発達支援センターについて、令和8(2026)年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上設置すること(市町村単独での設置が困難な場合には圏域での設置)を基本とすることとしています。また、保育所等訪問支援を活用しながら、令和8(2026)年度末までに全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とすることとしています。また、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所について、令和8(2026)年度末までに各市町村に少なくとも1か所以上確保すること(市町村単独での確保が困難な場合には圏域での確保)を基本とすることとしています。また、障害児入所施設に入所している児童が18歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和8(2026)年度末までに各都道府県および各指定都市において、移行調整に係る協議の場を設置することを基本とすることとしています。 (1) みえ障害者共生社会づくりプランー2021年度から2023年度―の実績 児童発達支援センターの設置圏域数は、令和4(2022)年度末時点で8圏域、保育所等訪問支援を利用できる体制が構築された圏域数は7圏域、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業所が確保された圏域数は、ともに7圏域となっており、いずれも目標を達成するのは困難な状況です。 達成できていない圏域については、少子高齢化が進み、従前から事業所等の資源が少ない地域であるという背景があります。 (2) 目標達成に向けた施策 地域資源が少ない圏域においては、市町や圏域の障害者自立支援協議会における検討や事業所との協議などにより地域における合意形成を進めるなど、地域の関係者が連携して資源の確保に向け取り組んでいく必要があります。 障害児支援の提供体制の整備等に関しては、ライフステージに応じた途切れのない支援や保健、教育、医療、福祉、就労支援等の関係機関の連携を強化する必要があります。 また、地域における障害児の支援体制の強化のため、障害児支援の中核的役割を担う児童発達支援センターについて、地域の障害児支援事業所や保育所等への支援を行うなどの機能強化を行うとともに、保育所等への巡回支援の充実を図り、保育所等におけるインクルージョンを推進し、加えて、医療的ケア児、聴覚障害児、発達障害児など、専門的な支援が必要な障害児に対する関係分野の支援体制の充実を図る必要があります。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第2節 生きがいを実感できる共生社会づくり」-「1 特別支援教育の充実」および、「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」、「2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第2節いきがいを実感できる共生社会づくり 1 特別支援教育の充実 (1)指導・支援の充実 (2)専門性の向上 (3)教育環境の充実 第3節 安心を実感できる共生社会づくり 1 地域移行・地域生活の支援の充実 (3)相談支援の充実 2 福祉と保健・医療が連携した支援の充実 (1)障害児に対する支援の充実 (2)聴覚障害児の早期発見・早期療育 (4)医療的ケアを必要とする障害児・者への支援 (5)発達障害児・者への支援 6 相談支援体制の充実・強化等 相談支援体制を充実・強化する観点から、令和8(2026)年度末までにおける成果目標を新たに次のとおり設定します。 成果目標 基幹相談支援センターの設置市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度なし 現状 令和4(2022)年度実績16市町 目標令和8(2026)年度29市町 地域の相談支援体制の強化を図る体制が確保された市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度なし 現状 令和4(2022)年度実績なし 目標 令和8(2026)年度29市町 個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うために必要な協議会の体制が確保された市町数 前プランの目標 令和5(2023)年度なし 現状 令和4(2022)年度実績なし 目標 令和8(2026)年度29市町 国の基本指針では、令和8(2026)年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化および関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置を含む。)するとともに、基幹相談支援センターが地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とすることとしています。また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とすることとしています。 (1) 目標達成に向けた施策 障害者が地域において自立した日常生活・社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制を確保するとともに、これらのサービスの適切な利用を支え、個々の希望する生活の実現に対応する相談支援体制の構築が不可欠です。 特に、障害福祉サービスの支給決定に際して、サービス等利用計画の作成が求められており、計画相談について、質の高い計画案を遅滞なく作成できる体制の確保が必要です。このことから、市町において計画相談を担う特定相談支援事業所を支援するため、基幹相談支援センターを設置し、人材の育成、特定相談支援事業所等からの支援困難事例等に関する相談・助言、地域の関係機関へのフィードバック等により、相談支援の質の向上を図ることが求められています。 さらには、地域生活支援拠点等の機能の中核となる相談およびコーディネート機能を担い、地域における継続的な生活を支援する相談支援体制の整備を推進することが必要です。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第3節 安心を実感できる共生社会づくり 1 地域移行・地域生活の支援の充実 (3)相談支援の充実 7 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 利用者が真に必要とする障害福祉サービス等が利用できるようにするために、障害福祉サービス等の質を向上させる体制を構築することを成果目標とし、令和8(2026)年度末までにおける活動指標を次のとおり設定します。 活動指標 障害福祉サービス等に係る研修の実施数 年16研修 備考 障害福祉サービス事業所職員や市町職員等を対象とした研修 県が実施する指導監査の結果を市町と共有する回数 年1回 指導監査とは指定障害福祉サービス事業者および指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査 国の基本指針では、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等が利用できるようにするため、令和8(2026)年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実施する体制を構築することを基本とするとしています。 (1)みえ障害者共生社会づくりプランー2021年度から2023年度―の実績 指定障害福祉サービス事業者および指定障害児通所支援事業者等に対する指導監査を適切に実施するとともに指導監査の結果を市町と共有しました。 また、国からの通知や県として障害福祉サービスに関わり周知しておくべきと考える事項や注意点などを適宜事業者に周知するなどすることで、各事業者が障害者総合支援法の目指すべき姿である「障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるようにする」意識を高めるよう努めるとともに、障害福祉サービス事業所等における支援力の向上を図るため、サービス管理責任者等研修や相談支援従事者研修を実施しました。 (2) 目標達成に向けた施策 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築に関しては、サービス提供者等が障害者総合支援法や児童福祉法の具体的内容を理解できるための取組を行い、行政が障害福祉サービス等の利用状況を把握し、サービス提供者等が障害者等にとって真に必要とする障害福祉サービス等を提供できているのか検証していく必要があります。地域の障害者の意向に基づく地域生活を実現するために必要な知識、技能を有する相談支援専門員、サービス管理責任者等の養成を行うため、障害福祉サービス事業所職員等を対象とした研修を実施し、障害福祉サービス等の質の向上を図ります。 本プランにおいては、「第2章 障害者施策の総合的推進」-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」に取組内容を記載しています。 第2章 障害者施策の総合的推進 第3節 安心を実感できる共生社会づくり 1 地域移行・地域生活の支援の充実 (2)地域生活支援の充実 (4)障害福祉人材の育成・確保 第2節 障害者支援のための体制整備 本プランの基本理念である共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービス等の支援により、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本的な考え方として、障害者支援の体制整備を図ります。 また、障害福祉サービス等による支援を通じて、第1節で掲げた福祉施設から地域生活への移行等の成果目標を実現できるよう、必要なサービスの提供体制の整備を図ります。 1障害福祉サービスの提供体制の確保 (1)障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な考え方 県内の全ての地域において、障害者等の高齢化・重度化や「親なき後」を見据え、必要な訪問系サービスが提供されるとともに、希望する障害者に日中活動系サービスが提供される体制の確保を図ります。 また、地域における居住の場(居住系サービス)として、一人暮らしを希望する障害者への支援等を含めたグループホームの充実を図るとともに、障害福祉サービスにおける自立支援や訓練等により、福祉施設から地域生活への移行を進めます。 さらに、これらの訪問系サービス、日中活動系サービスや居住系サービスの提供により、障害者の地域生活を支援するとともに、その支援を強化するため、地域生活支援拠点等の整備を図るとともに、重度訪問介護や日中サービス支援型共同生活援助など、地域における重度の障害者の受け皿となる障害福祉サービスの充実に取り組みます。 加えて、就労系障害福祉サービス事業所においては、障害者の福祉施設から一般就労への移行・定着を進めるとともに、関係機関と連携して事業所における雇用の場の拡大を図ります。 このような基本的な考え方をふまえ、それぞれの地域における障害福祉サービスをはじめとする地域資源の実情に応じて、障害福祉サービスの提供体制の確保を図るとともに、サービスの質の向上を図るための体制の構築に取り組みます。 (2) 各年度における必要量(活動指標)の見込み 本プランでは、県内全ての市町障害福祉計画等の数値を障害保健福祉圏域ごとに集計し、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの各年度における指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み(以下、「活動指標」という。)を定めます。 なお、参考として、令和6(2024)年1月時点の事業所数および令和5(2023)年10月のサービス実績(出典 三重県国民健康保険団体連合会データ)を併記します。 活動指標は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだものであり、単位の考え方は次のとおりです。(単位の考え方は、「2 相談支援の提供体制の確保」、「3 障害児支援の提供体制の確保」においても同じです。) 「時間分」は、月間のサービス提供時間です。 「人日分」は、「月間の利用人数」×「一人一月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量です。 「人分」は、月間の利用人数です。 @指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込み 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、就労選択支援、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型))、居住系サービス(自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援)のそれぞれの令和6(2024)年1月1日現在の事業所の現状、令和5(2023)年10月分のサービス量実績、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 (3)障害福祉サービスに係る見込量(活動指標)確保のための施策 障害者が必要とする障害福祉サービスが、障害者が選択した地域において提供されるよう設定した障害福祉サービスの見込量の確保を図るためには、県と市町が地域(自立支援)協議会等を通じ、連携を図るとともに、それぞれの役割に応じた取組を進める必要があります。このため、地域(自立支援)協議会において、障害福祉サービスに係る活動指標の進捗状況の確認や障害福祉サービスの運営における課題対応など、障害福祉計画のPDCAサイクルの確立を図るとともに、多様な事業者の参入を促進するなど地域の実情に応じた取組が展開されるよう、サービス提供者等における整備や運営を支援します。 また、地域(自立支援)協議会等から具体的課題を抽出し、その課題について、県障害者自立支援協議会において対応の検討や評価を行うことにより、取組の水平展開や制度化を図ります。 さらに、サービス提供が可能な事業所が限られている、重症心身障害や遷延性意識障害の状態を含む医療的ケアを必要とする障害児・者や強度行動障害・高次脳機能障害・発達障害のある人に対する障害福祉サービスについては、それぞれの専門的な支援センターの協力も得ながら、障害福祉サービスを提供する事業所の拡充を図ります。 また、医療的ケアが必要な障害児・者に対する支援としては、医療的ケア児・者コーディネーターを養成するとともに、障害福祉サービス事業所における医療的ケアのスタートアップ(スキルアップ)や地域ネットワークの側面的支援(スーパーバイズ機能のフォローアップ等)を目的とした研修会を開催するなどして、医療的ケア児・者の受け皿整備を図ります。 加えて、障害保健福祉圏域の活動指標と実績および地域におけるサービスの提供体制等を考慮し、特に重度障害者を対象とした障害福祉サービス事業所の施設整備を促進します。 これらの取組などにより、障害福祉サービスの量の確保を図るとともに、障害者に適切な障害福祉サービスが提供されるよう、事業所等への指導・助言等により、サービスの質の確保を図ります。 2相談支援の提供体制の確保 (1)相談支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害者等が、地域において自立した日常生活または社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制の確保を図るとともに、これらのサービスの適切な利用を支えるための各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。 障害者やその家族が抱える複合的な課題を把握し、家族への支援を含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が行えるよう、相談支援事業所などと連携する必要があります。 障害福祉サービスの利用にあたって作成されるサービス等利用計画については、支給決定に先立ち、必ず作成される体制を確保する必要があります。 また、個別のサービス等利用計画の作成にあたっては、利用者の状態や将来像、希望を勘案し、連続性および一貫性を持った障害福祉サービス等が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の上、利用者等からの相談にあわせ、必要に応じた見直しを行う必要があるため、サービスの質を担保した上で、利用者数の増加等に対応し、基幹相談支援センターの設置を進めつつサービス等利用計画を作成する体制を確保する必要があります。 地域移行支援については、障害者支援施設や精神科病院から地域生活に移行する障害者等に、障害の重度化に対応し必要なサービスを提供できるよう、地域生活への移行者数に係る成果目標等を勘案し、計画的にサービスの提供体制を確保する必要があります。 さらに、地域生活へ移行した後の定着を図るとともに、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるよう、事業所や関係機関と連携した適時・適切なサポートの提供など、地域定着支援に係る相談やサービスの提供体制を充実する必要があります。 発達障害者等に対する支援については、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが重要であり、また、医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者の連携の下、障害者の状況に応じた必要な支援が切れ目なく行われるよう、相談支援体制の整備を図る必要があります。 このような基本的な考え方および、地域における相談支援の中核機関である基幹相談支援センターの設置状況等をふまえ、地域(自立支援)協議会等における地域の相談支援機関の連携のもと、地域の実情に応じ、相談支援の提供体制の確保を図ります。 (2)各年度における必要量(活動指標)の見込み @指定計画相談支援および指定地域相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 計画相談事業、地域移行支援、地域定着支援の令和6(2024)年1月1日現在の事業所の現状、令和5(2023)年10月分のサービス量実績、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 A発達障害者等に対する支援の見込み 発達障害者支援地域協議会の開催回数 現状 令和4(2022)年度1回 令和6(2024)年度1回 令和7(2025)年度1回 令和8(2026)年度1回 発達障害者支援センターによる相談件数 現状 令和4(2022)年度9,889件 令和6(2024)年度10,000件 令和7(2025)年度11,000件 令和8(2026)年度12,000件 発達障害者支援センターおよび発達障害者地域支援マネジャーの関係機関への助言件数 現状 令和4(2022)年度4,509件 令和6(2024)年度4,600件 令和7(2025)年度4,800件 令和8(2026)年度5,000件 発達障害者支援センターおよび発達障害者地域支援マネジャーの外部機関や地域住民への研修、啓発件数 現状 令和4(2022)年度62件 令和6(2024)年度70件 令和7(2025)年度70件 令和8(2026)年度70件 (3)相談支援に係る見込量(活動指標)確保のための施策 計画相談支援および地域相談支援は、障害福祉サービスの適切な利用を支えるとともに、障害者の各種ニーズへの的確な対応が求められるなど、障害者支援において、基本的かつ重要な役割を担うこととなります。 また、計画相談支援を提供する特定相談支援事業所は、市町において事業所の指定を行うことから、市町との連携を密に、必要な相談支援体制を確保する必要があります。 このようなことから、地域(自立支援)協議会において、関係機関との有機的な連携を図りながら、相談支援の提供体制を含む障害者等への支援の体制の整備を図ることができるよう、その運営を支援します。 特に、障害者のニーズに応じ、障害福祉サービス等の利用に係る総合的な調整の役割を担う計画相談支援については、その提供体制の確保にとどまらず、質の向上を図る必要があることから、質の高い支援のできる人材の育成に努めるとともに、地域(自立支援)協議会の活性化を通じて、基幹相談支援センターを中心とした相談支援体制の確立を促進します。 さらに、障害者支援施設等からの地域生活への移行を支えるとともに、地域生活を継続する役割を担う地域相談支援については、障害の重度化、高齢化に対応し、地域生活への移行や、地域生活支援体制の強化を図るための取組を通じ、利用促進を図ります。 発達障害者等に対する支援については、地域における発達障害者等への支援体制に関する課題の共有、関係機関の連携強化に向けた協議等を進めるため、発達障害者支援地域協議会を開催します。 また、自閉症等の発達障害者等に対する個々の障害に応じた相談支援を行う拠点である自閉症・発達障害支援センター等に発達障害者地域支援マネジャーを配置し、専門性のさらなる向上と地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化を図ります。 3障害児支援の提供体制の確保 (1)障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方 障害児については、こども基本法第3条第2項において「全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長および発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。」と規定され、また、子ども・子育て支援法第2条第2項において、「子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容および水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。」と規定されていることおよび、同法に基づく教育、保育等の利用状況をふまえ、居宅介護や短期入所等の障害児が利用できる障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児支援等の専門的な支援を確保することが必要です。 また、共生社会の形成を促進する観点から、教育、保育等関係機関と連携を図った上で、障害児およびその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで、途切れのない効果的な支援を、身近な地域で提供する体制の構築が重要です。 近年増加している医療的ケア児・者や重症心身障害児・者については、身近な地域で適切な支援を受けられるよう、ニーズ等の検討を行うとともに、短期入所等の支援体制を拡充することが必要です。 このような基本的な考え方および、それぞれの地域における障害福祉サービスをはじめとする地域資源の実情に応じ、障害児支援の提供体制の確保を図ります。 (2)各年度における必要量(活動指標)の見込み @指定通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、障害児相談支援の令和6(2024)年1月1日現在の事業所の現状、令和5(2023)年10月分のサービス量実績、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 (3)障害児支援に係る見込量(活動指標)確保のための施策 障害児に対し身近な地域でそのニーズに応じた必要な支援が提供できるよう、障害児通所支援等の障害児支援サービスの見込量の確保を図るためには、県、市町、関係機関が地域(自立支援)協議会等を通じ、地域において連携した支援体制の整備を図るとともに、地域の障害児支援事業所や保育所等への支援を行うなど障害児支援の中核となる児童発達支援センターの設置や機能強化を行う必要があります。 また、障害児入所施設について、入所した時点から退所後の地域生活への円滑な移行を見据えた支援が行えるよう、児童相談所、障害児入所施設、市町等の関係機関が連携し、それぞれの役割に応じた途切れのない支援が提供される体制づくりを進めます。 さらに、県立子ども心身発達医療センターにおいて、発達障害児や重症心身障害児等を対象に、児童発達支援、生活介護等の児童福祉法および障害者総合支援法に基づくサービスを提供します。 加えて、基幹相談支援センターや地域(自立支援)協議会等を中心とした関係機関のネットワークを構築し、障害児相談支援の充実を図ります。 また、子どもの周囲の「気づき」の段階から、ライフステージに応じた途切れのない支援や関係機関のスムーズな連携による支援が適切に提供できるよう、地域における保健、医療、保育、教育、福祉、就労支援等の関係機関の連携強化を図ります。 このほか、医療的ケアを必要とする障害児・者への支援が適切に提供されるよう、医療的ケア児・者相談支援センター本部と4つの支部を中心にして、それぞれの地域で市町や保健、医療、保育、教育、福祉など地域における関係機関の連携強化を図り、支援者からの相談に応じ地域づくりも担うスーパーバイズチームを配置するとともに、関連分野における支援の利用を調整するコーディネーターを育成し、総合的な支援の提供体制の構築を促進します。 これらの取組などにより、障害児への支援に係るサービスの量の確保を図るとともに、障害児に適切なサービスが提供されるよう、事業所等への指導・助言により、サービスの質の確保を図ります。 4 各年度の指定障害者支援施設および指定障害児入所施設の必要 入所定員総数 令和8(2026)年度までの各年度における指定障害者支援施設および指定障害児入所施設の必要入所定員総数について、次のとおり設定します。 指定障害者支援施設、指定障害児入所施設の令和6(2024)年1月1日の現状、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の必要入所定員総数については、最終案で反映。 5地域生活支援事業の実施 (1)県が実施する地域生活支援事業の実施に関する基本的考え方 地域生活支援事業は、障害児・者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、実施できる事業です。また、地域生活支援事業は、市町および県において行う事業であり、それぞれ障害者総合支援法において実施しなければならない具体的な事業(以下、「必須事業」という。)が規定されていますが、これに限らず、市町および県の判断により、必要な事業を実施することが可能とされています。 県においては、必須事業を中心に、専門的、広域的な対応が必要な事業を実施します。 (2)実施する事業の内容および各年度における量の見込み @ 専門性の高い相談支援事業 ア)発達障害者支援センター運営事業 発達障害のある人またはその家族などに対して、相談支援、発達支援、就労支援および情報提供を総合的に行う拠点として、自閉症・発達障害支援センターを設置・運営します。 県内2か所の自閉症・発達障害支援センターにおいて、専門的な相談・支援を行うとともに、地域の相談支援機関等に対する後方支援機能の強化のための体制づくりに取り組みます。 イ)障害者就業・生活支援センター事業 職業生活における自立を図るため、就業およびこれに伴う日常生活、または社会生活上の支援を必要とする障害者に対し、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携を図りつつ、身近な地域において必要な指導、助言その他の支援を行う拠点として、障害者就業・生活支援センターを、障害保健福祉圏域ごとに設置・運営します。 障害者就業・生活支援センターにおいては、障害者の適性に応じた就労支援を行うため、就労に向けたアセスメントを充実させるとともに、就労先の開拓や就労定着に向けた支援の促進に取り組みます。 ウ)高次脳機能障害支援普及事業 高次脳機能障害支援普及事業は、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、関係機関との支援ネットワークの充実、高次脳機能障害の正しい理解を促進するための普及・啓発事業、支援手法等に関する研修等を行い、支援体制の確立を図ることを目的とする事業です。 県内1か所の高次脳機能障害支援拠点機関において、高次脳機能障害者に対する広域的な専門相談支援を実施するとともに、地域の相談支援機関に対する後方支援機能の強化のための体制づくりに取り組みます。 発達障害者支援センター運営事業 実施か所数 現状 令和4(2022)年度2か所 令和6(2024)年度2か所 令和7(2025)年度2か所 令和8(2026)年度2か所 障害者就業・生活支援センター事業 実施か所数 現状 令和4(2022)年度9か所 令和6(2024)年度9か所 令和7(2025)年度9か所 令和8(2026)年度9か所 高次脳機能障害支援普及事業 実施か所数 現状 令和4(2022)年度1か所 令和6(2024)年度1か所 令和7(2025)年度1か所 令和8(2026)年度1か所 A専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 ア)手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 障害者福祉の概要や手話通訳または要約筆記の役割・責務等について理解するとともに、手話通訳に必要な手話語彙、手話通訳能力および手話通訳技術の基本を習得した手話通訳者ならびに要約筆記に必要な要約技術および基本技術を習得した要約筆記者を養成します。 イ) 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業  盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 ウ)失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 失語症者の自立と社会参加を図るため、失語症者向け意思疎通支援者を養成します。 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 受講者総数 現状 令和4(2022)年度25人 令和6(2024)年度33人 令和7(2025)年度37人 令和8(2026)年度41人 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 受講者総数 現状 令和4(2022)年度4人 令和6(2024)年度8人 令和7(2025)年度10人 令和8(2026)年度10人 失語症者向け意思疎通支援者養成研修事業 受講者総数 現状 令和4(2022)年度5人 令和6(2024)年度8人 令和7(2025)年度10人 令和8(2026)年度12人 B 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 ア)手話通訳者・要約筆記者派遣事業 聴覚障害のある人の自立と社会参加を図るため、複数市町の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演または講義等に、手話通訳者または要約筆記者を派遣します。 さらに、市町域または都道府県域を超えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市町間では派遣調整ができない場合に、市町間の連絡調整を行います。 イ)盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションおよび移動等支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 実利用見込み件数 現状 令和4(2022)年度42件 令和6(2024)年度50件 令和7(2025)年度50件 令和8(2026)年度50件 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 実利用見込み件数 現状 令和4(2022)年度324件 令和6(2024)年度340件 令和7(2025)年度340件 令和8(2026)年度340件 C 広域的な支援事業 ア)相談支援体制整備事業(スーパーバイザー) 地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的支援を行うことにより、地域における相談支援体制の整備を推進することを目的としたスーパーバイザーを配置します。 イ)精神障害者地域生活支援広域調整等事業 障害保健福祉圏域ごとに、精神障害者地域移行・地域定着推進協議会等を設置し、会議において、長期入院精神障害者の地域生活への移行状況の情報共有を行うとともに、地域生活への移行における課題や解決策の検討等を行うことにより、精神障害者の地域生活の支援体制を整備します。 ウ)発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 医療、保健、福祉、教育、雇用等の関係者で構成する発達障害者支援地域協議会を開催し、課題の共有、連携の強化等に向けた協議を行うことにより、発達障害者への支援体制の整備を進めます。 相談支援体制整備事業(スーパーバイザー) 配置人数 現状 令和4(2022)年度7人 令和6(2024)年度7人 令和7(2025)年度7人 令和8(2026)年度7人 精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業 圏域ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の開催回数 現状 令和4(2022)年度39回 令和6(2024)年度50回 令和7(2025)年度50回 令和8(2026)年度50回 発達障害者支援地域協議会による体制整備事業 協議会の開催回数 現状 令和4(2022)年度1回 令和6(2024)年度1回 令和7(2025)年度1回 令和8(2026)年度1回 D サービス・相談支援者、指導者育成事業 ア)障害支援区分認定調査員等研修事業 全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう、障害支援区分認定調査員・審査会委員に対する研修を実施し、調査員等の養成や資質の向上を図ります。 イ)相談支援従事者研修事業  地域の障害者等の意向に基づく地域生活を実現するため、必要なサービス利用や生活全般への支援に関するサービス等利用計画を作成する相談支援専門員を養成するとともに、質の確保を図るため現任研修を実施します。さらに、相談支援専門員、サービス管理責任者等を対象とする専門コース別研修により相談支援に従事する者の資質の向上、多職種との連携強化を図ります。 ウ)サービス管理責任者等研修事業  事業所や施設において、サービスの質を確保するため、個別支援計画の作成やサービス提供プロセスの管理等を行うために配置されるサービス管理責任者および児童発達支援管理責任者を養成するとともに、質の確保を図るため更新研修を実施します。 エ)強度行動障害支援者養成研修事業 著しい行動障害がある人に対して、事業所や施設において、適切な支援が行えるよう、専門的な知識と技術を有する支援者を養成します。 オ)障害者ピアサポート研修事業 事業所や施設に雇用され、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターを養成し、障害当事者や利用者の生活の質を高めるための人材育成を図ります。 カ)身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業 身体障害者相談員および知的障害者相談員を対象に研修会を行い、相談員の相談対応能力の向上と相談員間の連携を図ります。 キ)精神障害関係従事者養成研修事業 こころの健康センター等において、精神障害者の地域生活への移行および地域生活の継続に向けた支援体制を確保するため、支援に従事する者を対象とした研修を実施します。 障害支援区分認定調査員等研修事業 実施回数 現状 令和4(2022)年度2回 令和6(2024)年度2回 令和7(2025)年度2回 令和8(2026)年度2回 障害支援区分認定調査員等研修事業 受講者数 現状 令和4(2022)年度74人 令和6(2024)年度80人 令和7(2025)年度80人 令和8(2026)年度80人 相談支援従事者研修事業 初任者研修 実施回数 現状 令和4(2022)年度2回 令和6(2024)年度1回 令和7(2025)年度2回 令和8(2026)年度2回 相談支援従事者研修事業 初任者研修 受講者数 サビ管等 現状 令和4(2022)年度304人 令和6(2024)年度300人 令和7(2025)年度300人 令和8(2026)年度300人 相談支援従事者研修事業 初任者研修 受講者数 相談 現状 令和4(2022)年度104人 令和6(2024)年度120人 令和7(2025)年度120人 令和8(2026)年度120人 相談支援従事者研修事業 現任研修 実施回数 現状 令和4(2022)年度2回 令和6(2024)年度2回 令和7(2025)年度2回 令和8(2026)年度2回 相談支援従事者研修事業 現任研修 受講者数 現状 令和4(2022)年度145人 令和6(2024)年度200人 令和7(2025)年度200人 令和8(2026)年度200人 相談支援従事者研修事業 主任研修 実施回数 現状 令和4(2022)年度1回 令和6(2024)年度1回 令和7(2025)年度1回 令和8(2026)年度1回 相談支援従事者研修事業 主任研修 受講者数 現状 令和4(2022)年度15人 令和6(2024)年度20人 令和7(2025)年度20人 令和8(2026)年度20人 サービス管理責任者等研修事業 基礎研修 実施回数 現状 令和4(2022)年度6回 令和6(2024)年度3回 令和7(2025)年度3回 令和8(2026)年度3回 サービス管理責任者等研修事業 基礎研修 受講者数 現状 令和4(2022)年度289人 令和6(2024)年度300人 令和7(2025)年度300人 令和8(2026)年度300人 サービス管理責任者等研修事業 実践研修 実施回数 現状 令和4(2022)年度6回 令和6(2024)年度3回 令和7(2025)年度3回 令和8(2026)年度3回 サービス管理責任者等研修事業 実践研修 受講者数 現状 令和4(2022)年度180人 令和6(2024)年度300人 令和7(2025)年度300人 令和8(2026)年度300人 サービス管理責任者等研修事業 更新研修 実施回数 現状 令和4(2022)年度6回 令和6(2024)年度3回 令和7(2025)年度3回 令和8(2026)年度3回 サービス管理責任者等研修事業 更新研修 受講者数 現状 令和4(2022)年度265人 令和6(2024)年度300人 令和7(2025)年度300人 令和8(2026)年度300人 強度行動障害支援者養成研修事業 実施回数 現状 令和4(2022)年度27回 令和6(2024)年度30回 令和7(2025)年度30回 令和8(2026)年度30回 強度行動障害支援者養成研修事業 受講者数 現状 令和4(2022)年度356人 令和6(2024)年度356人 令和7(2025)年度360人 令和8(2026)年度360人 障害者ピアサポート研修事業 実施回数 現状 令和4(2022)年度なし 令和6(2024)年度3回 令和7(2025)年度3回 令和8(2026)年度3回 障害者ピアサポート研修事業 受講者数 現状 令和4(2022)年度なし 令和6(2024)年度42人 令和7(2025)年度54人 令和8(2026)年度60人 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業 実施回数 現状 令和4(2022)年度1回 令和6(2024)年度1回 令和7(2025)年度1回 令和8(2026)年度1回 精神障害関係従事者養成研修事業 実施回数 現状 令和4(2022)年度5回 令和6(2024)年度5回 令和7(2025)年度5回 令和8(2026)年度5回 精神障害関係従事者養成研修事業 受講者数 現状 令和4(2022)年度234人 令和6(2024)年度400人 令和7(2025)年度400人 令和8(2026)年度400人 E その他障害者が自立した日常生活または社会生活を営むために必要な事業 ア)社会参加支援事業 a)障害者社会参加推進センター運営事業  障害者等の社会参加を推進する障害者社会参加推進センターを設置、運営し、生活訓練、スポーツ教室等の事業を実施します。 b)身体障害者補助犬育成事業  身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)を育成して希望者に貸与し、身体障害者の自立と社会参加の促進を図ります。 c)点訳奉仕員等養成研修事業  視覚障害者に対する情報提供を図るため、点訳または朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員および朗読奉仕員を養成します。 イ)権利擁護支援 a)障害者虐待防止対策支援事業(障害者虐待防止・権利擁護研修) 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、地域における関係行政機関、福祉、医療、司法に関連する職務に従事する者または関係する団体、地域住民等の支援体制の強化や協力体制の整備を図ります。 また、障害者虐待防止および障害者の権利擁護の徹底を目的として、市町障害者虐待防止担当職員、虐待防止センター職員および障害福祉サービス事業所等のサービス管理責任者等に対する研修を実施します。 障害者社会参加推進センター運営事業 設置か所数 現状 令和4(2022)年度1か所 令和6(2024)年度1か所 令和7(2025)年度1か所 令和8(2026)年度1か所 身体障害者補助犬育成事業 訓練頭数 現状 令和4(2022)年度1頭 令和6(2024)年度1頭 令和7(2025)年度1頭 令和8(2026)年度1頭 点訳奉仕員等養成研修事業 受講者総数 現状 令和4(2022)年度63人 令和6(2024)年度65人 令和7(2025)年度65人 令和8(2026)年度65人 障害者虐待防止・権利擁護研修 開催回数 現状 令和4(2022)年度3回 令和6(2024)年度3回 令和7(2025)年度3回 令和8(2026)年度3回 (3)各事業の見込量(活動指標)確保のための施策 地域生活支援事業については、市町において、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態により、必須事業に限らず、それぞれの市町の判断により実施されているところです。 一方で、総合的な障害者支援を行う上で、地域資源の状況を考慮し、必要と考えられる事業が不足している地域もあります。 このようなことから、県において、専門的、広域的な対応が必要な事業を実施するとともに、市町における事業が適正かつ円滑に実施されるよう市町への支援および基盤整備に関する広域的な調整等を図ります。 具体的には、必須事業未実施の市町について、それぞれの市町の特徴に配慮した上で、実施に向けた働きかけを行います。 また、地域(自立支援)協議会において、県内に配置したスーパーバイザー等が助言を行うことなどにより、基幹相談支援センター等地域の関係機関とのネットワークの構築や広域的な課題解決に向けた体制の整備を図ります。 6人材の確保および資質の向上ならびにサービスの質の向上のため に講ずる措置 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等および児童福祉法に基づく障害児支援のためのサービスの提供にあたっては、障害者の自立と社会参加の実現を図るとともに、障害者のニーズに応じたサービスを提供する必要があります。このようなサービスを提供するためには、継続的に、サービスを提供する人材の確保や資質の向上とともに、サービスの質の向上に取り組む必要があります。 このようなことから、サービス提供に係る人材の研修および、事業者等に対する第三者の評価の実施により、サービスを提供する人材の確保および資質の向上ならびにサービスの質の向上を図ります。 (1)サービス提供に係る人材の研修 サービス提供に係る人材の資質の向上のため、「三重県障害福祉従事者人材育成ビジョン」に基づき、相談支援における理念の浸透や、障害当事者をはじめとする関係者による人材育成システムの構築により、人材の段階的な資質の向上を図るとともに、地域の支援体制の充実・強化を図る人材を育成します。 (2)指定障害福祉サービス等の事業者に対する第三者の評価 福祉サービスの質の向上を図るための「みえ福祉第三者評価」について、全国的な推進組織である全国社会福祉協議会などと連携を図りながら事業運営を行うとともに、福祉事業者等が中・長期的な展望で福祉サービスの質の向上に取り組むことができるよう、意識の醸成を図ります。  また、障害者が個別のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者等によるサービスの質の向上が図られるよう、障害福祉サービス等情報公表制度について、普及啓発を進めます。 7関係機関との連携に関する事項 「第1節 地域生活移行・就労支援等に関する目標の設定」に掲げた成果目標を達成するためには、障害福祉分野の取組に限らず、保健、医療、教育、雇用等の分野を含めた総合的な取組が重要です。 福祉施設入所者の地域生活への移行に関しては、地域生活を支える取組として必要となる発達障害・行動障害のある障害者や医療的ケアを必要とする障害児・者への支援において、それぞれの関係機関と連携した取組が必要です。 また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムに関しては、保健、医療、福祉関係者等と連携した取組が必要です。 さらに、福祉施設から一般就労への移行に関しては、福祉関係機関、教育機関、公共職業安定所をはじめとする関係機関と連携した取組が必要です。 加えて、障害児支援の提供体制の確保に関しては、ライフステージに応じた途切れのない支援や関係機関のスムーズな連携による支援を適切に提供できるよう、保健、医療、保育、教育、福祉、就労支援等の関係機関と連携した取組が必要です。 このようなことから、関係機関による効果的な連携を図るため、関係機関が参加する地域(自立支援)協議会の運営を支援するとともに、それぞれの課題に応じ、課題解決のために必要な関係機関と連携した総合的な取組を進めます。 8その他自立支援給付および地域生活支援事業ならびに障害児通所 支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 (1)障害者等に対する虐待の防止 障害者虐待の未然防止と適切な対応を行うため、有識者等で構成される専門家チームや関係機関と連携しながら、市町への支援や事業所への指導・支援を行います。 第2章-「第1節 多様性を認め合う共生社会づくり」-「1 権利擁護の推進」-「(2)虐待防止に対する取組の強化」等において取組を記載しています。 (2)意思決定支援の促進 意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責任者等の研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイドライン等を活用した研修を実施するとともに、関係者に対する普及に努めます。 第2章-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「1 地域移行・地域生活の支援の充実」-「(4)障害福祉人材の育成・確保」等において取組を記載しています。 (3)障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進 三重県障害者芸術文化活動支援センターを中心に、芸術文化活動を通じた障害者の社会参加の促進やICTを活用した情報発信、アートサポーターの確保等に努め、障害者の多様な活躍の場の拡大を図ります。 第2章-「第2節 生きがいを実感できる共生社会づくり」-「3 スポーツ・芸術文化活動の推進」-「(2)障害者の芸術文化活動の充実」等において取組を記載しています。 (4)障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」をふまえ、 視覚・聴覚障害者等への情報保障のためのアクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実に取り組みます。 第2章-「第1節 多様性を認め合う共生社会づくり」-「3 情報アクセシビリティの向上と社会参加の環境づくり」-「(1)情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実」等において取組を記載しています。 (5)障害を理由とする差別の解消の推進と理解の促進 障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、相談窓口における対応、三重県障害者差別解消支援協議会での相談事例の検証や合理的配慮に関する好事例についての情報共有、啓発活動等に取り組みます。 さらに、障害者差別解消法の改正により、令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供が法的義務になることから、事業者を対象とした周知、啓発に取り組みます。 また、障害や障害者に対する理解促進を図るため、関係機関と連携して、啓発活動等に取り組みます。 第2章-「第1節 多様性を認め合う共生社会づくり」-「1 権利擁護の推進」-「(1)障害を理由とする差別の解消の推進」等において取組を記載しています。 (6) 障害福祉サービス等および障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実 利用者の安全・安心の確保を図るため、各種感染症の感染防止対策の徹底や事業所における防災対策や防犯・安全対策の推進に取り組みます。 第2章-「第3節 安心を実感できる共生社会づくり」-「3 防災・防犯・安全対策の推進」等において取組を記載しています。 「時間分」は、月間のサービス提供時間です。 「人日分」は、「月間の利用人数」×「一人一月あたりの平均利用日数」で算出されるサービス量です。 「人分」は、月間の利用人数です。 県における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な活動指標一覧表 (活動指標は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだもの) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、就労選択支援、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型))、居住系サービス(自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援)、相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)、障害児支援のためのサービス(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、障害児相談支援)のそれぞれの令和6(2024)年1月1日現在の事業所の現状、令和5(2023)年10月分のサービス量実績、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターの配置人数及び医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 県及び市町令和4(2022)年度、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 第3節 障害保健福祉圏域別計画 サービス量(活動指標)の見込みを定める単位となる区域の設定 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス、指定地域相談支援および指定計画相談支援ならびに児童福祉法に基づく指定通所支援および指定障害児相談支援の種類ごとの量の見込みを定める単位となる区域については、障害児・者の生活圏、地理的条件等を勘案し、県内を9つの区域に分けた障害保健福祉圏域と同一の区域とします。 桑名員弁障害保健福祉圏域は桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町 四日市障害保健福祉圏域は四日市市、菰野町、朝日町、川越町 鈴鹿・亀山障害保健福祉圏域は鈴鹿市、亀山市 津障害保健福祉圏域は津市 松阪多気障害保健福祉圏域は松阪市、多気町、明和町、大台町 伊勢志摩障害保健福祉圏域は伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町 伊賀障害保健福祉圏域は名張市、伊賀市 紀北障害保健福祉圏域は尾鷲市、紀北町 紀南障害保健福祉圏域は熊野市、御浜町、紀宝町 1 障害保健福祉圏域プランについては最終案で反映 (1)障害保健福祉圏域の現状 構成市町 人口 面積 (2)障害保健福祉圏域における障害者の状況 身体障害者手帳所持者(令和5(2023)年4月1日現在) 療育手帳所持者(令和5(2023)年4月1日現在) 精神障害者保健福祉手帳所持者(令和5(2023)年3月31日現在) (3)障害保健福祉圏域における令和8(2026)年度の成果目標 @福祉施設入所者の地域生活への移行 地域生活移行者数  施設入所者数減少見込 A精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数   B地域生活支援の充実 地域生活支援拠点等の整備  地域生活支援拠点等の運用状況の検証及び検討回数   強度行動障害を有する障害者の状況や支援ニーズの把握   強度行動障害を有する障害者に係る支援体制の整備 C福祉施設から一般就労への移行 一般就労移行者数   就労移行支援事業を通じて、一般就労に移行する者の数    就労継続支援A型事業を通じて、一般就労に移行する者の数    就労継続支援B型事業を通じて、一般就労に移行する者の数    就労定着支援事業を利用する者の数  D 障害児支援の提供体制の整備等 児童発達支援センターの設置    保育所等訪問支援を利用できる体制の構築   主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保   主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保   医療的ケア児の支援のためのコーディネーターの配置  E相談支援体制の充実・強化等 基幹相談支援センターの設置  地域の相談支援体制の強化を図る体制の確保  個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うために必要な協議会の体制の確保  最終案で反映。 障害保健福祉圏域における指定障害福祉サービス等の活動指標 (活動指標は、各年度における1か月あたりの総量を見込んだもの) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援)、日中活動系サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練)、就労選択支援、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、療養介護、短期入所(福祉型)、短期入所(医療型))、居住系サービス(自立生活援助、共同生活援助、施設入所支援)、相談支援(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)、障害児支援のためのサービス(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援)のそれぞれの令和6(2024)年1月1日現在の事業所の現状、令和5(2023)年10月分のサービス量実績、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 市町 令和4(2022)年度、令和6(2024)年度、令和7(2025)年度及び令和8(2026)年度の見込み量については最終案で反映。 10 まとめ 最終案で反映 (1)圏域における課題 @桑員員弁障害保健福祉圏域 A四日市障害保健福祉圏域 B鈴鹿・亀山障害保健福祉圏域 C津障害保健福祉圏域 D松阪多気障害保健福祉圏域 E伊勢志摩障害保健福祉圏域 F伊賀障害保健福祉圏域 G紀北障害保健福祉圏域 H紀南障害保健福祉圏域 (2)今後の取組 最終案で反映 第4章 計画の推進 第1節 計画の推進体制 「障害の有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」という基本理念を実現するため、さまざまな主体との連携により計画を推進します。 1 県における推進体制 本計画に基づく障害者支援施策を着実に推進するため、福祉、保健、医療、雇用、教育、住宅などそれぞれの分野が協議・連携し、施策を総合的に推進します。 2 県および様々な主体の役割 本計画を推進するため、県、市町、団体、県民等が、それぞれの役割を果たし、連携により、共生社会を実現する必要があります。 (1)県の役割 県は、市町で行うことが困難な広域的・専門的な事業の実施や、市町への助言・指導などを行います。また、積極的に情報提供を行うなど、共生社会に向けた意識啓発を行います。さらに、県域を超える広域的な課題について、国や地方自治体との緊密な連携を図ります。 (2)市町の役割 市町は、県民に最も身近な立場として、ニーズを的確に把握し、地域生活を支える基礎的でニーズに応じたきめ細かいサービスを提供することが求められています。そのため、福祉、保健、医療、雇用、教育、住宅などそれぞれの分野の連携による障害者施策の計画づくりやその推進などが求められています。 (3)団体の役割 社会福祉法人等の福祉や保健、医療に関する各種団体のほか、企業等が積極的に参加し、地域を支えることが期待されています。また、さまざまなサービス提供を実施する団体については、多様で質の高いサービス提供が求められています。さらに、当事者団体等については、利用者のニーズにあったサービス提供のための連携が期待されます。 (4)県民の役割 共生社会の実現の主役は、そこに住み地域をよく知っている県民一人ひとりです。福祉サービスの利用者であり担い手でもある県民一人ひとりの声やニーズ、行動がその地域の共生社会を実現します。県民一人ひとりが自ら力を発揮する機会を見いだし、だれひとり取り残さない共生社会づくりに主体的に参画することが期待されます。 第2節 計画の進行管理(PDCAサイクル) 本計画を着実に実施していくため、各施策の進捗状況を把握するなど、適切な進行管理を行います。 1 計画(Plan) 本計画により、県の障害者施策の基本的方向を定めます。 策定にあたっては、「障害者基本法」に基づく三重県障害者施策推進協議会や、「障害者総合支援法」に基づく三重県障害者自立支援協議会で意見を聴くとともに、県議会の常任委員会での審議やパブリックコメントの実施により、いただいた意見を計画に反映します。 2 実行(Do) 本計画に基づき、具体的な施策を展開します。 施策の展開にあたっては、福祉、保健、医療、雇用、教育などそれぞれの分野が協議・連携し、総合的に推進します。 3 評価(Check) 本計画に掲げた施策の実施状況について、毎年度、年次報告としてとりまとめます。 とりまとめた年次報告について、三重県障害者施策推進協議会および三重県障害者自立支援協議会に報告し、施策の達成状況について、調査等を行います。 障害保健福祉圏域の取組については、地域(自立支援)協議会において、実施状況を把握し、分析・評価を行います。また、地域の取組では解決できない課題について、三重県障害者自立支援協議会に報告し、協議を行います。 これらの協議会において、現状を多面的に分析し、課題を抽出します。 4 改善(Act) 評価によって、明らかになった施策等の課題について、次年度の施策展開に反映します。また、必要に応じ、県の関係機関において協議・検討を行います。 障害保健福祉圏域の取組については、地域(自立支援)協議会の運営を支援することにより、改善を図ります。 第3節 計画の見直し 本計画は令和8(2026)年度を目標年度として策定するものですが、計画の進捗状況や法制度の改正等さまざまな状況の変化により、見直しの必要が生じた場合は、計画期間中においても、適宜、必要な見直しを行います。 参考資料 1.計画策定の経緯 最終案で記載 令和5年7月7日 第1回市町障害福祉計画研修会 9月5日 第2回市町障害福祉計画研修会 10月6日 県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会 10月19日 第1回三重県障害者自立支援協議会 中間案 11月13日 第1回三重県障害者施策推進協議会 中間案 12月13日 県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会 中間案 12月  日 パブリックコメント(1月  日まで) 中間案 令和 年  月 日 第2回三重県障害者自立支援協議会 最終案  月 日 第2回三重県障害者施策推進協議会 最終案  月 日 県議会医療保健子ども福祉病院常任委員会 最終案 2.委員名簿 (1) 三重県障害者施策推進協議会委員名簿 氏 名 所 属 柿本 宏枝 三重県自閉症協会  片岡 福生 公益社団法人三重県障害者団体連合会  金本 佐知子 脳外傷友の会 三重TBIネットワーク  河原 洋紀 特定非営利活動法人三重難病連  菊池 紀彦 国立大学法人三重大学教育学部  北川 清美 ハートフル・アクセス  齋藤 洋一 南勢病院  坂本 学 三重県立特別支援学校校長会  三瀬 正幸 三重県身体障害者福祉施設協議会  中島 信哉 社会福祉法人三重県視覚障害者協会  中野 誠 三重県特別支援学校PTA連絡協議会  中村 克彦 三重労働局職業安定部職業対策課  深川 誠子 一般社団法人三重県聴覚障害者協会  福中 正道 鈴鹿市健康福祉部障害福祉課 松田 美津子 特定非営利活動法人三重県精神保健福祉会  水谷 泉 一般財団法人三重県知的障害者育成会  宮野 佑樹 社会福祉法人名張育成会こどもライフサポートセンターはーと  森永 豊 百五管理サービス株式会社  山野 文照 三重県知的障害者福祉協会  山本 静雄 三重県重症心身障害児(者)を守る会  (2) 三重県障害者自立支援協議会委員名簿 氏 名 所 属 寺田 浩和 社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会 松村 裕子 志摩市障害者相談支援センターこだま 北 哲史 三重県自閉症・発達障害支援センターれんげ 青木 哲也 社会福祉法人恩賜財団済生会 明和病院なでしこ 坂口 健一郎 三重県身体障害者総合福祉センター 湯浅 しおり 特定非営利活動法人あいあい 草深 貴司 社会福祉法人永甲会 エビノ園 下口 公未佳 社会福祉法人いなほ福祉会 辻 唯可 社会福祉法人フレンド 藤田 典子 公益社団法人三重県看護協会 荒田 誠司 三重県立城山特別支援学校 奥野 育子 IXホールディングス株式会社 佐野 健治 小規模福祉施設協議会 種村 奈代子 NPO法人ピアサポートみえ 佐藤 竜 NPO法人ピアサポートみえ スタジオピア 山田 博子 名張市手をつなぐ育成会 稲垣 真希子 伊賀市障害福祉課 南部 博輝 東員町地域福祉課 長友 薫輝 佛教大学 藤井 由紀子 三重県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあみえ 3.用語解説 【あ行】 ◆ICT  Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 ◆アウトリーチ 入院という形に頼らず地域で生活することを前提として、在宅精神障害者等の生活を、保健・医療・福祉の多職種チームによる訪問を中心とした活動により支援していくこと。 ◆アクセシビリティ  アクセスのしやすさのこと。情報やサービスなどがどれくらい利用しやすいか、特に障害者や高齢者などが不自由なく利用可能かどうかの度合いを示すもの。 ◆アセスメント  利用者の置かれている環境および日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活および課題等を理解するために、援助に先だって行われる一連の手続。 ◆意思疎通支援  手話、要約筆記、触手話、指点字等により、障害者の意思疎通を支援すること。 ◆ウェブアクセシビリティ  ホームページ(ウェブサイト)を利用するすべての人が、年齢や身体的制約、利用環境等に関係なく、提供されている情報に問題なくアクセスし、利用できること。 ◆SDGs  Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。読み方は「エスディージーズ」。  持続可能な開発のための国際目標であり、17の目標と169のターゲット(達成基準)で構成されている。 ◆Lアラート 情報発信者(自治体等)が発信した避難勧告・指示等の災害情報を情報伝達者(各種メディア等)に効率的に提供する仕組み。情報伝達者は提供された災害情報をテレビ、ラジオ、携帯電話、ポータルサイト等のさまざまな媒体を通じて住民に周知する。 ◆遠隔手話通訳サービス  スマートフォンやタブレット端末を利用して手話オペレーターによる手話通訳を受けることができるサービス ◆エンパワメント  一人ひとりが潜在的にもっているパワーや個性を引き出すこと。福祉の分野では、本来持っている能力を十分に発揮できない状態にある利用者やその家族等に対して、自身の強さを自覚して行動できるような援助を行うことをいう。 【か行】 ◆キャリア教育サポーター 県立特別支援学校に配置している企業に勤務経験のある外部人材。一般企業への就職を希望する高等部生徒の進路希望を実現するため、職業適性アセスメントに基づき、生徒本人の適性を十分に把握した上で、適した職種・業務と必要な支援の方法を企業に提案する形の職場開拓を行う。 ◆共同受注窓口  就労継続支援B型などの就労系障害福祉サービス事業所で働く障害者の工賃向上を図るため、共同して受注、品質管理等を行う仕組み。 ◆合理的配慮  障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために行われる必要かつ適切な調整等を行うこと。 ◆個別計画  避難行動要支援者の避難先や避難方法などについて、要支援者本人や家族等とも調整の上、避難支援者や支援に関する必要事項等を整理した要支援者一人ひとりについて作成される計画。 【さ行】 ◆サービス管理責任者  所定の障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者。 個々の利用者についての心身の状況の把握(アセスメント)、個別支援計画の作成、定期的な評価(モニタリング等)を行い、一連のサービス提供におけるプロセス全般に関する責任を担うとともに、個々の利用者の障害特性や生活実態に関する専門的な知識や、個別支援計画の作成・評価などの技術を持ち、サービス提供の質の向上という役割を担う。 ◆サービス等利用計画  障害福祉サービス等を利用する時に、障害者等の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービス等の利用に関する意向等を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類および内容等を定めた計画。 ◆CLM(Check List in Mie:発達チェックリスト) 幼稚園、認定こども園、保育所に通う発達障害児等の行動等を観察し、「個別の指導計画」を作成するために、県立子ども心身発達医療センター(旧小児心療センターあすなろ学園)が開発したアセスメントツール。 ◆社会的事業所  障害のある人もない人も共に働く、企業等への一般就労や就労系障害福祉サービス事業所における福祉的就労とは異なる、一定の社会的支援のもとに経済活動を行う事業体。 ◆就労系障害福祉サービス  就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を提供する障害福祉サービス。就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)など。 ◆障害者雇用アドバイザー 障害者の職業的自立を促進するため、企業に対し、障害者の雇用にかかるアドバイスを行う者。 ◆障害者職業訓練コーディネーター 障害者の職業的自立を促進するため、障害者の態様に応じた多様な職業訓練のコーディネートを行う者。 ◆障害保健福祉圏域  広域的な相談支援体制等の整備や関係者間のネットワークの構築等により、市町だけでは対応が困難な課題に広域的に対応するため、福祉事務所、保健所の管轄区域等を勘案しつつ、複数市町を含む広域圏域として設定している。(県内9障害保健福祉圏域) ◆情報保障 身体的なハンディキャップにより音声や文字・映像で情報を取得することが困難な障害者に対し、社会生活を行う上で必要な情報を障害者の求める方法で提供すること。人の「知る権利」を保障するものであり、聴覚障害者 に対するコミュニケーション支援に対して用いられることが多い。 ◆(自立支援)協議会  障害者等への支援の体制の整備を図るため、障害者総合支援法に基づき、県、市町等に設置される協議会のこと。協議会では、関係機関、障害者、障害福祉従事者等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う。 ◆水福連携  「農福連携」の項目を参照してください。 ◆スーパーバイズ機能  医療的ケア児・者とその家族を支援する支援者からの相談にタイムリーに応じ、支援者に対する助言等を行うアドバイス(支援者支援)機能、および地域の社会資源の診断および開発等についての助言等を行うことにより地域づくりを担うコンサルテーション(地域づくり支援)機能を併せた持った機能とし、各地域で構築された医療的ケア児・者にかかる4つの地域ネットワーク(e-ケアネットそういん、e-ケアネットよっかいち、にじいろネットおよびみえる輪ネット)単位で各地域ネットワークが事務局としてスーパーバイズチーム(医療、保健、教育、福祉および行政等の複数の関係者で構成)を組織した上で、各地域ネットワークが担う三重県独自の機能。 ◆ステップアップカフェ  障害者が一般就労に向けてステップアップできる実践的な訓練の場となるとともに、障害者が生き生きと働く姿を発信し、企業や県民の障害者が働くことに対する理解を深めていくことをめざし、県が関係機関と連携し設置したレストランカフェ。運営は県が公募により選定した民間事業者が担う。 【ステップアップカフェ: 所在地 : 県総合文化センター内「フレンテみえ」 1階 津市一身田上津部田1234 】 ◆精神障害にも対応した地域包括ケアシステム 精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるために、各地域の医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合いが包括的に確保されたシステム。 ◆成年後見制度 知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分な成年者を保護するための制度。具体的には、判断能力が不十分な人について契約の締結等を代わりに行う代理人などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締結した場合、それを取り消すことができるようにするなど、これらの人を不利益から守る制度。 【た行】 ◆デイジー図書(DAISY図書) DAISYとは、Digital Accessible Information SYstemの略で、DAISY規格を用いたデジタル録音による図書製作システムのこと。DAISY図書は、見出しから検索して聞きたい部分をすぐ選べる高度な検索機能をもち、長時間の録音が可能。CDに記録し、再生専用機を使って利用するのが一般的である。 ◆DPAT Disaster Psychiatric Assistance Teamの略で災害派遣精神医療チームのこと。 自然災害等の集団災害が発生した場合に、被災地域の精神保健医療ニーズの把握、他の保健医療体制との連携、各種関係機関等とのマネージメント、専門性の高い精神科医療の提供と精神保健活動の支援を行う専門的な研修・訓練を受けた専門チーム。 ◆DWAT  Disaster Welfare Assistance Teamの略で災害派遣福祉チームのこと。  大規模な災害発生時に避難所等で高齢者、障害者、子ども等の要配慮者に対して、福祉的支援を行う組織。 ◆テレワーク  情報通信技術を活用した、場所や時間の制約を受けずに柔軟に働く勤務形態のこと。 ◆電話リレーサービス  手話通訳者などがオペレーターとして聴覚や発語に障害のある方による手話・文字を通訳し、電話をかけることにより、聴覚や発語に障害のある方と聴覚障害者以外の方の意思疎通を仲介するサービス。 【な行】 ◆農業ジョブトレーナー 障害者が農業(農作業)に従事する際に、障害者と農業者をつなぎ、より働きやすいように障害特性を踏まえ支援する人材。 ◆農福連携  障害者等が農林水産業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取組。障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農林水産業分野において、新たな働き手の確保につながる可能性もある。 ◆ノンステップバス 床面を低くして乗降ステップをなくし、だれもが乗り降りしやすいバスのこと。車内段差を小さくした設計により、乗り降りの時や走行中にも安全性の高い車両。また、補助スロープやニーリング装置(床面を更に下げる装置)により、車いすでの乗り降りもスムーズに行うことができる。 【は行】 ◆バリアフリー 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去すること。もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去を指すことが多いが、より広く障害のある人の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的なすべての障壁の除去という意味でも用いられる。 ◆バリアフリー観光 高齢者や障害者、小さな子ども連れ家族など移動に困難を伴う人たちにも安心して旅行を楽しんでいただける観光。三重県では、バリアの基準は、障害の種類、程度、介護の状況によっても異なるという認識のもと、観光情報とともにバリアを乗り越えるための情報提供と相談機能の強化に取り組んでいる。 ◆パーソナルファイル 本人および保護者が必要な情報(生育歴等)を記入して作成するファイル。日常的な管理も本人・保護者が行い、学校や関係機関等から提供を受けた情報(個別の教育支援計画、個別の指導計画、母子手帳、お薬手帳等)を追加して綴じ込んでいくファイル形式のもの。 ◆避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する者。 ◆ピアサポーター 悩んでいる人と同じ体験を持ち支援する仲間をいう。思春期特有の悩みを相談できる同世代の仲間や、精神障害に関する体験や思いを同じ精神障害を持つ人達に伝え、共有することで支援する、精神に障害のある当事者等がある。 ◆PDCAサイクル  事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つ。 Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。  本県の障害者施策については、計画の策定(Plan)→施策の展開(Do)→実施状況の報告(Check)→次年度に反映(Act)というサイクルにより、進行管理を図っている。 ◆福祉避難所 災害発生時に、避難所生活が困難な障害者や高齢者など、何らかの特別な配慮を必要とする方が避難する施設。 ◆福祉的就労  一般就労が困難な障害のある人が、各種施設や小規模作業所等で職業訓練等を受けながら作業を行うこと。 ◆ヘルプマーク 援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方(義足、内部障害、難病、妊娠初期の方など)が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなることを目的としたマーク。 主にカバン等にぶら下げて気づきのサインとして利用する「ヘルプマーク(ストラップ)」と主に財布等に入れて必要な時に対処法等を周囲に伝える「ヘルプカード」がある。 【ま行】 ◆三重おもいやり駐車場利用証制度 障害者、高齢者、妊産婦、けが人等で、歩行が困難な人の外出を支援するため、公共施設や商業施設等さまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設置するとともに、必要な人に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度。 この制度の導入により、だれが「おもいやり駐車場」を利用できるかを明らかにし、この駐車場を必要とする人が利用しやすくなることをめざしている。 ◆三重県障害者施策推進協議会 県の障害者施策の総合的、計画的推進および行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議するため、障害者基本法に基づき設置されている協議会。 ◆三重県障害者自立支援協議会  県内の障害者等への支援体制に関する課題の共有および、相談支援体制の整備状況や課題、ニーズ等の把握などを協議するため、障害者総合支援法に基づき設置されている協議会。 【や行】 ◆UDアドバイザー ユニバーサルデザインのまちづくりが住民の暮らしと結びついて県内各地域で展開されるよう、ユニバーサルデザインの基本的な考え方や「ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づく整備基準、介添えのノウハウ等について研修を受けた人で、地域における啓発活動等においてリーダー的な役割を担っていただく方々。 ◆ユニバーサルデザイン  障害の有無や年齢、性別等にかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるように施設、製品、制度等をデザインすること。 【ら行】 ◆療育手帳  児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳。法律で定められた制度ではなく、都道府県・政令指定都市において、判定基準等の運用方法を定めて実施されている。交付する自治体によっては名称が異なる場合がある(愛護手帳(名古屋市)、愛の手帳(東京都)など)。 ◆林福連携  「農福連携」の項目を参照してください。 みえ障害者共生社会づくりプラン 2024年度から2026年度 令和6年 月 三重県子ども・福祉部 障害福祉課 郵便番号514 8570 津市広明町13番地 TEL:059 224 2274 FAX:059 228 2085