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新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費負担について

 「医療費の公費負担」とは、法律等に基づき、医療費の全部又は一部を国や地方公共団体が「公費」で負担する制度で、医療費助成制度の一部です。

    令和5年5月8日より、公費負担の対象となる費用は次の2種類となります。
  • 高額な新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合の薬剤費
  • 新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費の一部
 
 【令和5年5月8日以降の制度】
 

新型コロナウイルス感染症で外来診療を受けたとき

1 公費負担の対象
  • 2で示す高額な新型コロナウイルス感染症の治療薬の処方を受けた場合の薬剤費
 ※その他の外来医療費(処方箋料、調剤料を含む)については公費負担の対象外となり、患者の自己負担が
  発生します。

2 対象となる治療薬
  • 経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」
  • 点滴薬「ベクルリー」
  • 中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」
 

新型コロナウイルス感染症で入院したとき

1 公費負担の対象
  • 新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費の一部
  • 高額な新型コロナウイルス感染症の治療薬*の処方を受けた場合の薬剤費
 *対象となる治療薬は、経口薬「ラゲブリオ」「パキロビッド」「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」
   中和抗体薬「ゼビュディ」「ロナプリーブ」「エバシェルド」に限る。

2 入院医療費の一部を負担する公費負担の内容
  • 高額療養費制度の自己負担限度額から原則2万円を減額した額が自己負担の上限となるよう補助します。 
  • 公費による減額後の自己負担限度額はこちらをご参照ください。
(参考)高額療養費制度の詳細は下記ページをご覧ください。
 高額療養費制度を利用される皆様へ(厚生労働省保険局サイト)
  • 令和5年5月7日迄に新型コロナウイルス感染症で入院し、5月8日以降も新型コロナウイルス感染症で入院を継続する場合は、公費負担の経過措置があります。詳しくはこちらをご参照ください。


 【令和5年5月7日以前の制度】
 

新型コロナウイルス感染症の検査を受けたとき

県と契約を締結している医療機関において、医師が患者の診療の為に必要と判断してPCR検査や抗原検査を行った際、医療保険適用後の自己負担額のうち検査料検査判断料が公費負担の対象(自己負担なし)となります。
なお、検査料と検査判断料以外の、検査を実施する際の初診料・再診料等の費用は自己負担となります。



以下のような場合は公費負担の対象になりません。​
  • スクリーニング検査​等、個々の患者の診療のために必要と判断せず一律的に実施される検査
  • 療養期間短縮のため、陽性者・濃厚接触者が陰性を確認するために行う検査
  • 新型コロナウイルス感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由がないものに対する検査
  
  

療養中に診察・治療を受けたとき

宿泊療養または自宅療養中に受けた新型コロナウイルス感染症に関する医療費については公費負担の対象(自己負担なし)となります。


以下のような場合は公費負担の対象になりません。
  • 新型コロナウイルス感染症と診断される前または療養解除後に受けた医療
  • 新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療
  • 新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療

公費負担の対象となる医療費は、陽性が判明し新型コロナウイルス感染症と確定診断を受けた時から療養解除までに受けた医療費のため、検査方法等により対象となる範囲が異なります。

1.医療機関を受診、検査した日に検査結果が判明した場合

検査をしてすぐに検査結果が判明する場合、初診・再診料や院内トリアージ料等は自己負担の対象となりますが、新型コロナウイルス感染症と診断された後に処方された薬代等は公費負担の対象(自己負担分なし)となります。



 

2.医療機関を受診、検査した翌日以降に検査結果が判明した場合

検査をした翌日以降に検査結果が判明する場合、初診・再診料や院内トリアージ料等と、検査をした日に薬の処方を受けた場合はその薬代等が自己負担の対象となります。翌日以降、新型コロナウイルス感染症と診断された後に処方された薬代等は公費負担の対象(自己負担なし)となります。



 

3.三重県検査キット配布・陽性者登録センターで配布する検査キットを使用し検査をした場合

三重県検査キット配布・陽性者登録センターで配布する検査キットを使用した場合、三重県検査キット配布・陽性者登録センターへの陽性者登録が完了するまでに医療機関の診察等を受けた場合は、検査キットで陽性になっていても自己負担の対象となります。
陽性の検査結果等をWeb上で報告し、陽性登録完了メールを受信した後に医療機関の診察等を受けた場合の医療費は公費負担の対象(自己負担なし)となります。受診時に、陽性登録完了メールやMyページで表示される陽性登録日をご提示ください。

   
 

4.薬局等で購入した検査キットを使用し検査をした場合

薬局等で自分で購入した検査キットを使用し、陽性が判明した場合、新型コロナウイルス感染症の確定診断を受けていないので、そのままでは公費負担の対象となりません。三重県検査キット配布・陽性者登録センターへの陽性者登録を行うか、医療機関を受診して新型コロナウイルス感染症の確定診断を受けると、公費負担の対象となります。その場合の公費負担の対象となる医療費については、三重県検査キット配布・陽性者登録センターに登録する場合は上記を、医療機関を受診する場合は1、2をご確認ください。

   
   
 

新型コロナウイルス感染症で入院したとき

入院勧告を受けた場合は、入院勧告期間中の新型コロナウイルス感染症に関する入院医療費について公費負担の対象(自己負担なし)となります。
なお、入院医療費の公費負担を受けるには、公費負担申請が必要です。詳しくはお住まいの管轄の保健所等にご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症と関連のない治療費や差額ベッド代等、一部公費負担対象外の費用があります。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 感染症対策課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2352 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:kansenta@pref.mie.lg.jp

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