- facebook
- facebook share
- twitter
- google plus
- line
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更で変わること
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されました。
それに伴って変わることについて、主なものをご案内します。
「5類感染症」への位置づけ変更で変わること(主なもの)
■「5類感染症」への移行で変わること(印刷用・PDF)
- 県から一律に感染防止対策を求めません(※詳しくは次項参照)
- 法律に基づく外出自粛要請がなくなります
- 患者の特定(届出・登録)がなくなります
- 新規感染者数の全数把握と毎日の公表がなくなります
- 幅広い医療機関での診療対応を目指します
- 治療費が自己負担になります(一部を除く)
- 無料検査事業を終了します
- 宿泊療養施設の運用を終了します
- パルスオキシメーターの貸与を終了します
- 療養期間通知書の発行を終了します
■「5類感染症」への移行後も継続すること
- 治療費のうち、「高額なコロナ治療薬の費用」及び「入院医療費の一部」に対しては公費支援を継続します
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更後も、基本的な感染防止対策が効果的であることに変わりはありませんが、今後は、県から一律に対応を求めることはなくなります。
県民の皆様がそれぞれ、その場の状況等に応じて自主的に必要性を判断し、主体的に実施していただくことになります。
(「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』」は廃止となります。)
基本的な感染防止対策 |
考え方 |
マスクの着用 |
個人の判断に委ねられますが、基本的な感染防止対策として有効です。
なお、以下の場合においては、マスク着用を推奨します。
・医療機関を受診する場合
・高齢者等重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者
施設等を訪問する場合
・医療機関や高齢者施設等の従業員の勤務中
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス等に乗る場合(概ね全員の着席が
可能な特急列車、高速バス、貸し切りバス等を除く)
高齢者等や基礎疾患をお持ちの方等、重症化リスクが高い方と会う場合は、感染を拡げないためマスク着用が有効ですので、検討をお願いします。 |
手洗い等の手指衛生 |
基本的な感染防止対策として有効です。 |
換気 |
基本的な感染防止対策として有効です。 |
「三つの密」の回避
人と人との距離の確保 |
流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。
また、避けられない場合は、マスクの着用が有効です。 |
■ 対策を実施するかどうかの判断にあたっては、次の観点も考慮して検討してください。
<対策実施の判断にあたって考慮する観点>
- 場面に応じた対策の有効性
- 実施の手間やコスト等をふまえた費用対効果
- 人付き合い、コミュニケーションとの兼ね合い
- 他の感染症対策との重複、代替可能性 など
対策(例) |
対策の効果など |
入場時の検温 |
発熱者の把握や、健康管理意識の向上に資する可能性がある |
消毒液の設置 |
手指の消毒・除菌に効果がある |
アクリル板、パーティション等の設置 |
飛沫を物理的に遮断するものとして有効
エアロゾルについては、パーティションでは十分な遮断はできず、まずは換気の徹底が重要 |
■ 業種別ガイドラインについて
感染症法上の位置づけの変更に伴い、
業種別ガイドラインは廃止されますが、業界や事業者が各自で
必要と判断して、今後の対策に関する独自の手引き等を作成することは差し支えありません。
【参考】内閣官房 ホームページ(位置づけ変更後の新型コロナウイルス感染症に関する感染対策等の情報)
環境省 ホームページ(不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について)
(医療機関の皆様へ)
〇令和5年5月8日以降の入院調整について、4月21日・24日に開催しましたweb説明会の動画は、以下から
ご確認いただけます。
web説明会の動画は
こちら
〇医療機関間での入院調整が不調となり県に調整を依頼いただく際は、以下の調査票を保健所に送付いただきま
すようお願いします。
調査票は
こちら
〇院内で集団感染が発生した場合には、感染状況をご報告ください。
詳細は
こちら
(高齢者施設、障害福祉施設等の皆様へ)
〇施設内で集団感染が発生した場合には、感染状況をご報告ください。
詳細は
こちら