新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車税種別割に係る取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中する傾向を回避するため、令和5年4月1日を賦課期日とする自動車税種別割に限り、次のとおり取り扱いますのでご留意いただきますようお願いします。
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)の利用促進について
自動車税種別割については、廃車などの手続が自動車保有関係手続のOSSによりオンライン上で申請することが可能となっていますので、申請にあたっては当該サービスを積極的にご利用いただきますようお願いします。
自動車税種別割に係る課税上の取扱いについて
次の登録を行う場合、3月中(3/17~3/31)に当該事由が発生したと確認でき、当該事由の発生から15日以内に登録手続きがなされた場合には、当該抹消登録が4月であっても、令和5年度の自動車税種別割は課税されません。
①永久抹消登録(注1)
②移転登録と同時の一時抹消登録(注2)又は輸出抹消仮登録(注3)
上記に該当する場合は、自動車税申告時(運輸支局隣接の自動車税申告窓口)に次の書類を添付、提示してください。
①永久抹消登録
自動車リサイクルシステムのホームページから解体を行った車両の「車両状況照会」を印刷したもの、又は運輸支局発行の「登録事項等証明書」の写しを添付してください。
(解体報告記録日で事由の発生日を判断します。)
②移転登録と同時の一時抹消登録又は輸出抹消仮登録
移転を行った車両の「譲渡証明書」の写しを添付し、一時抹消登録又は輸出抹消仮登録の確認のため「登録識別情報等通知書」又は「輸出抹消仮登録証明書」を提示してください。
(譲渡年月日で事由の発生日を判断します。)
自動車税種別割の取扱い(チラシ)
事由発生日から15日以内となる日の早見表
※詳細については、自動車税事務所(059-253-8057)へお問い合わせください。
(注1)永久抹消登録とは、自動車を解体したときに行う登録です。自動車リサイクル法に基づく解体処理が必要となるため、再度使用することはできません。
(注2)一時抹消登録とは、一時的に自動車の使用を中断する際に行う登録で、ナンバープレートを返納します。新たに新規登録を受ければ、再度使用することができます。
(注3)輸出抹消仮登録とは、自動車を海外に輸出するときに行う登録です。