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県税のページ

免税軽油制度が3年間延長されました 

   軽油を船舶や農林業の動力源等に使用する場合の軽油引取税の課税免除の特例措置が、3年間(令和6年3月31日まで)延長されました
   ただし、下記の業種については縮減されました。
     何かご不明点がありましたら、お近くの県税事務所にお問い合わせください。 

         縮減された業種
    ・・・鉱さいバラス製造業
        中小事業者等に限定。
    ・・・廃棄物処理事業
        産業廃棄物処分業者等は、
中小事業者等に限定(除外要件あり)。
    ・・・木材加工業
        木材注薬業を除く

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 軽油調査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2129 
ファクス番号:059-224-2130 
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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