産業廃棄物処理業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 令和7年7月3日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定(許可の取消し)に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
  松阪市伊勢寺町846番地2
  株式会社NAKOSHI
  代表取締役 名越 慎弥

2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業許可(令和2年5月22日付け第02406215742号)の取消し

3 行政処分の理由
   被処分者の役員が、松阪簡易裁判所において、刑法(明治40年法律第45号)第208条(暴
  行)により罰金刑に処せられ、その執行を終了した日から5年を経過しない者であることを確認しま
  した。
   本事実は、上記事業者は法第14条第5項第2号ニに規定する同号イ(法第7条第5項第4号ニ)
  に該当し、法第14条の3の2第1項第4号に定める許可の取消し事由に該当することとなったた
  め、法第14条第1項の規定に基づく許可を取り消しました。


【お問い合わせ】
・松阪地域防災総合事務所
0598-50-0500
mchiiki@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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