11月と12月は県税の「差押強化月間」です

 三重県では、県税の滞納を一掃するため、11月と12月の2か月間を、県税の「差押強化月間」としています。
 「差押え」は、納期限までに納税された方との公平性を保つため、収入や財産があるにもかかわらず、税金を納めない人に対して行う法律に基づく強制処分です。

1 期間  
 令和7年11月から令和7年12月の2か月間
2 取組内容
 (1)差押処分の実施
   滞納者には、自主的に納付していただくよう再三の催告を行っていますが、納税の意思確認ができ
  ない場合、「給与」・「売掛金」・「預貯金」・「生命保険」などの債権や、「自動車」・「不動
  産」などの差押えを行います。
  ※自動車の差押えにあたっては、差押財産保全のため車の移動ができないように「タイヤロック」の
  装着を行うことがあります。
  ※差し押さえた自動車や不動産などは公売により売却し、滞納となっている税に充当します。



【お問い合わせ】
・税収確保課
059-224-2131
zeimu@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

インデックスへ

三重県トップへ