建設業者の監督処分(許可の取消し)を行いました

建設業法に基づき建設業者の監督処分(許可の取消し)を行いました。

令和7年12月4日、株式会社NAKOSHIに対して、建設業法第29条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり監督処分(許可の取消し)を行いました。

1 処分年月日
  令和7年12月4日
2 被処分業者の称号、代表者の氏名、所在地
  株式会社NAKOSHI 代表取締役 名越 慎弥(なこし しんや)
  所在地:三重県松阪市伊勢寺町846-2
  許可番号:三重県知事許可(般-6)第013693号
3 原因となった事実
  株式会社NAKOSHIの代表取締役は、刑法第208条(暴行)の罪により、罰金の刑に処せられ、令和7年3月5日にその刑が確定した。
  このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。




【お問い合わせ】
・建設業課
059-224-2660
kengyo@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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