産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和8年1月19日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止(90日間)の行政処分を行いました。

1 被処分者
 北牟婁郡紀北町引本浦881番地
 株式会社幸組
 代表取締役 尾﨑 友郎

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業(令和7年1月24日付け第02409115797号)の全部の停止
 (令和8年1月19日から令和8年4月18日までの90日間)

3 行政処分の理由
 県ホームページをご確認ください。


【お問い合わせ】
・廃棄物監視・指導課
059-224-2388
kanshi@pref.mie.lg.jp

詳細はパソコン版県ホームページをご覧ください。

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