<共通>特別地域加算・中山間地域等加算について  

 1 特別地域加算について
 2 中山間地域等における小規模事業所加算について
 3 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について
 4 その他(対象地域一覧)
 

特別地域加算について

  厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所は、「特別地域加算」を算定することができます。
  算定にあたっては、あらかじめ体制届の提出が必要です。
 
特別地域加算(15%)
対象サービス 対象地域(三重県内)        

   訪問介護
 (介護予防)訪問入浴介護
 (介護予防)訪問看護
 (介護予防)訪問リハビリテーション        
 (介護予防)居宅療養管理指導
 
(介護予防)福祉用具貸与

  離島振興対策実施地域(離島振興法に該当する地域)  
  振興山村(山村振興法に該当する地域)

  ※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
    ※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
    ※<(介護予防)福祉用具貸与>交通費に相当する額程度
    ※提出前に、事業所所在地が加算の対象地域であることをご確認ください
  ※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください

中山間地域等における小規模事業所加算について

 厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める小規模事業所である事業所は、
 「中山間地域等における小規模事業所加算」を算定することができます。
  算定にあたっては、あらかじめ体制届の提出が必要です。
 
   中山間地域等における小規模事業所加算(10%)
対象サービス  対象地域(三重県内) 小規模事業所施設基準        
   訪問介護
 (介護予防)訪問入浴介護
 (介護予防)訪問看護
 (介護予防)訪問リハビリテーション               
 (介護予防)居宅療養管理指導
 (介護予防)福祉用具貸与             

  辺地
 (辺地にかかる公共的施設の総合整備のた 
  めの財政上の
特別措置等に関する法律)                
  半島振興対策実施地域(半島振興法)
  
特定農山村地域(特定農山村地域における 
  農林業等の活性化のための基盤整備の
  促進に関する法律) 
  過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に
      関する特別措置法

 ※ 特別地域加算対象地域を除く
 ※ 
厚生労働大臣が定める一単位の単価(平
   成27年厚生労働省告示第93号)第二号
   のその他の地域であること

 別紙ウ
「中山間地域等における
 小規模事業所加算」

 をご覧ください。

    ※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
    ※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
  ※<(介護予防)福祉用具貸与>交通費に相当する額の2/3程度
    ※ 提出前に、事業所所在地が加算の対象地域であることをご確認ください
   
 ※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください

訪問介護については、介護保険最新情報Vol.1382のとおり、要件の一部改正がありましたので、事務連絡のとおり取り扱いすることとします。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算について

  厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、サービス
 提供を行った事業所
は、中山間地域等に居住する利用者提供加算」を算定することができます。
  
算定にあたっての体制届の提出は不要です。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%)
対象サービス 対象地域(三重県内)        

   訪問介護
 (介護予防)訪問入浴介護
 (介護予防)訪問看護
 (介護予防)訪問リハビリテーション  
 (介護予防)居宅療養管理指導
 通所介護
 (介護予防)通所リハビリテーション  
 
(介護予防)福祉用具貸与

 離島振興対策実施地域(離島振興法に該当する地域)  
 振興山村(山村振興法に該当する地域)
 辺地(辺地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の
    
特別措置等に関する法律)       
 半島振興対策実施地域(半島振興法)
 特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化の
         ための基盤整備の促進に関する法律)      

 過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法) 

    ※<共通>運営規程に定める「通常の事業の実施地域」に居住する利用者については、算定できません
    ※<共通>加算を算定する利用者については、
交通費の支払いを受けることはできません
    ※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
    ※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
  ※<(介護予防)福祉用具貸与>は交通費に相当する額の1/3程度
    ※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください

 

その他

   特別地域加算・中山間地域等における小規模事業所加算対象地域一覧
   特別地域加算、中山間地域等の加算について