| 特別地域加算(15%) | |
| 対象サービス | 対象地域(三重県内) |
|
訪問介護 |
離島振興対策実施地域(離島振興法に該当する地域) |
※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
※<(介護予防)福祉用具貸与>交通費に相当する額程度
※提出前に、事業所所在地が加算の対象地域であることをご確認ください
※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください
| 中山間地域等における小規模事業所加算(10%) | ||
| 対象サービス | 対象地域(三重県内) | 小規模事業所施設基準 |
| 訪問介護 (介護予防)訪問入浴介護 (介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)居宅療養管理指導 (介護予防)福祉用具貸与 |
辺地 |
別紙ウ |
※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
※<(介護予防)福祉用具貸与>交通費に相当する額の2/3程度
※ 提出前に、事業所所在地が加算の対象地域であることをご確認ください
※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください
訪問介護については、介護保険最新情報Vol.1382のとおり、要件の一部改正がありましたので、事務連絡のとおり取り扱いすることとします。
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を超えて、サービス
提供を行った事業所は、中山間地域等に居住する利用者提供加算」を算定することができます。
算定にあたっての体制届の提出は不要です。
| 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算(5%) | |
| 対象サービス | 対象地域(三重県内) |
|
訪問介護 |
離島振興対策実施地域(離島振興法に該当する地域) |
※<共通>運営規程に定める「通常の事業の実施地域」に居住する利用者については、算定できません
※<共通>加算を算定する利用者については、交通費の支払いを受けることはできません
※<訪問介護>特定事業所加算Ⅴを算定している場合は算定できません
※<居宅療養管理指導>薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を算定している場合は算定できません
※<(介護予防)福祉用具貸与>は交通費に相当する額の1/3程度
※「特別地域加算、中山間地域等の加算について」もご覧ください