県政だより みえ/平成30年11月号(No.412)
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平成30年 県政だより みえ 11月号3平成30年 県政だより みえ 11月号3働き方改革アドバイザー派遣取組成果中間共有会 働き方改革に意欲的に取り組む県内中小企業に「働き方改革アドバイザー」を派遣しています。派遣を受けた企業が現時点における取り組み状況を発表します。日時:11月15日(木)   13時30分    〜16時40分場所:三重県総合文化   センター   文化会館棟   大会議室 働き方改革に積極的に取り組む法人を平成30年度「みえの働き方改革推進企業」として登録しました。登録企業の詳細は、ホームページでご覧いただけます。 「みえの働き方改革推進企業」の優れた取り組みと、「三重のおもてなし経営企業選」の表彰を行います。各表彰企業の紹介や、働き方改革などに関する分科会も開催しますので、ぜひご参加ください。日時:12月18日(火)    13時30分〜16時45分場所:三重県総合文化センター   文化会館棟 レセプションルーム 県では、働く意欲のあるすべての方が、自らの能力を発揮し、いきいきと地域で活躍できる社会づくりに向け、「働き方改革」の取り組みを進めています。 今年度から11月を「働き方改革推進月間」と定め、働き方改革の一層の普及・啓発を進めます。 皆さんも、自分の働き方を振り返ってみませんか。3特集相談専用電話☎059・233・5500*相談員による 面接相談・電話相談 月〜金曜日(祝日は除く)9時〜17時 *弁護士による法律相談(要予約) 第3水曜日 13時〜16時 検索みえ 働き方改革登録問い合わせ先/雇用経済部 雇用対策課 059・224・2454 059・224・2455 koyou@pref.mie.jp  検索三重 人権問い合わせ先/県人権センター 059・233・5501 059・233・5511 jinkenc@pref.mie.jp  イベント案内〜11月は働き方改革推進月間です〜第3回県民人権講座〜聴覚障がい者と 聴導犬についての 理解を深めるために〜日時:11月24日(土)   13時〜16時30分(受付開始12時)場所:県人権センター   (津市一身田大古曽693-1)定員:200人(要申込)※このほか月間中は、県内各地で人権啓発イベントが開催されます。開催日時等は、県人権センターのホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。音をタッチして教える聴導犬のさくらこちゃん検索みえの働き方 事例集内 容県内企業の皆さんの取り組み成果を紹介する冊子を発行しています。ぜひご覧ください。平成30年度人権啓発ポスター人それぞれの個性を、さまざまな色や形の柑橘類に例え、この輪のように互いにつながりあえる、差別のない社会の実現にむけた希望を込めています。多様な業種の取り組みを発表!三重県知事表彰式を開催!〜優良事例の表彰と事例発表〜人権相談電話のご案内11月11日~12月10日は「差別をなくす強調月間」です。 月間中の人権啓発イベントにぜひご参加ください。誰もが働きやすい   職場をめざして●映画上映「架け橋 きこえなかった3・11」●講演  講師 三重県聴覚障害者協会会長              深川 誠子さん     三重県難聴・中途失聴者協会副会長              日間賀 恵子さん●日本聴導犬協会による聴導犬の デモンストレーション などふかがわ せいこひまが けいこ働き方改革とは… 少子高齢化による労働力不足、ライフスタイルや価値観の多様化、女性活躍の推進等に対応するためには、「誰もが働きやすい職場づくり」が不可欠です。 ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめ、働き方を見直し、誰もが働きやすい魅力ある職場をつくることで仕事と家庭の両立、優秀な人材の確保・定着や生産性の向上につながります。特集2ご存じですか? 差別をなくすための3つの法律 今年は、国連で「世界人権宣言」が採択されてから70年になります。その第1条には、「すべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利において平等である」とうたわれていますが、現在もなお、さまざまな人権問題が発生しています。 差別をなくし、人権が尊重される社会をつくるため、平成28年に3つの法律が施行されました。障害者差別解消法(平成28年4月1日施行) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 障がいがあることを理由にして、差別することを禁止しています。また、障がいのある人から、「こんなことをしてほしい」などと求められたときには、状況に応じて配慮の提供が必要です。 障がいのある人もない人も、一緒に安心して暮らせる社会をつくりましょう。 なお、県では、平成30年10月1日に「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」が施行されました。ヘイトスピーチ解消法(平成28年6月3日施行) 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組 の推進に関する法律」 特定の民族や国籍の人々を社会から排除しようとする差別的な言葉や行動を「ヘイトスピーチ」といい、人を大きく傷つけるもので、決して許されません。ヘイトスピーチをなくす必要性を一人ひとりが理解し、ヘイトスピーチのない社会をつくりましょう。部落差別解消推進法(平成28年12月16日施行) 「部落差別の解消の推進に関する法律」 いまもなお部落差別が残っており、インターネットなどが便利になっている中で、部落差別に関する状況の変化が起こっていることをふまえ、この法律が制定されました。日本国憲法では、すべての人に基本的人権を保障しています。わたしたち一人ひとりが「部落差別は許されない」ことを理解し、部落差別のない社会をつくりましょう。 これらの法律の趣旨をわたしたち一人ひとりが理解し、あらゆる差別を解消し、ともに人権が尊重される社会をつくっていきましょう。検索三重県環境生活 人権問い合わせ先/環境生活部 人権課 059・224・2278  059・224・3069 jinken@pref.mie.jp  かんきつ「みえの働き方改革推進企業」登録・表彰制度!「みえの働き方改革推進企業」に44社を登録!人権が尊重される社会をつくるのはわたしたち人権が尊重される社会をつくるのはわたしたちあらゆる差別をなくし、あらゆる差別をなくし、ちょうどうけん○○○○○○○○○○○○○○○男性の育児参画男性の育児参画ワーク・ライフ・バランスの充実ワーク・ライフ・バランスの充実多様な人材の活躍多様な人材の活躍働き方の見直し働き方の見直し

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