公共関与・県の関与の判断基準


☆ 公共関与の根拠

以下に挙げた1.〜5.のいずれかに該当する場合には、基本的に行政が関与する必要があると考えます。

1.公共財

等量消費と排除不可能性の性質をもった財・サービスで、受益者が特定できず、コストに見合う料金の徴収が困難なもの、または徴収するコストが高いので徴収することが合理的でないもの

2.外部(不)経済

ある経済主体の市場での活動が、その経済取引(市場)の当事者以外の者に利益をもたらしたり(外部経済)、不利益をもたらす(外部不経済)場合で、その社会的効果が市場価格に確実に反映されにくいため、公共部門が市場機構に介入し、社会的に望ましい供給がなされるよう調整する必要があるもの

3.独占性

スケールメリットから1社が独占すれば、単位あたりの費用が低下し効率的であるが、その反面、市場における適正な価格が保障されないため、価格について公的関与が必要なもの

4.市場の不完全性

投資に必要な資金やリスクが大きく民間では負担しきれないものや市場にかかる情報が偏在していることにより、適切な選択が行われないなど市場のメカニズムが働かないもの

5.ナショナル(シビル)・ミニマムの確保

県民が健康的で文化的な生活を享受するために不可欠な最低限の基準を確保しようとするもの

※なお、 1.〜5.に当てはまる場合であっても、時代的・社会的な変化により、行政が担う領域にも変化が生じてきていることから、行政以外の多様な主体の参画について検討を加え、税を投入するかどうかを判断する必要があります。