東紀州対策局 紀北地域振興プロジェクト
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熊野古道センター(仮称) 研究・保存機能整備活用委員会専門調査員設置要綱

(名称)
第1条   本職は熊野古道センター(仮称、以下同じ)研究・保存機能整備活用委員会専門調査員(以下、調査員という)と称する。

(目的)
第2条   調査員は、熊野古道センターの研究・保存機能を中心とする整備方針・資料収集を検討する研究・保存機能整備活用委員会(以下、委員会という)が、その目的を円滑に進めるための学術的調査を行うことを目的とする。

(専門調査員の構成)
第3条  調査員は、熊野古道とその街道沿いの「歴史的分野」「自然誌分野」「生活誌分野」の3分野から委嘱する。

第4条  調査員は原則各分野3名以内とし、合計9名以内とする。

(調査員の任期)
第5条  調査員の任期は、平成17年3月31日までとする。

(専門調査員の業務)
第6条  調査員は委員会の当該専門分野の委員の指導を受けて、古道センターの研究・保存機能に資すべき学術情報の調査を行い、委員会に提出する。

(専門調査員会議)
第7条  事務局は、委員会の要請に応じるなどして、必要に応じて委員会の目的を達するための専門調査員会議を召集する。会議には、必要に応じて委員会委員も出席する。

(事務局)
第8条  調査員の事務局は、三重県教育委員会文化財保護室に置くものとする。

(要綱の発効)
第9条 本要綱は、平成16年6月19日から発効するものとする。


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