本邦における身体障害者の現況と福祉環境

   身体障害とは、一般的には先天的または後天的なことが原因で、身体の機能に障害を生じている状態を言いますが、具体的には四肢の欠損や脳障害により四肢体幹などの機能が傷害されている肢体不自由をはじめ、目の不自由な視覚障害、聞くことや話すことが困難な言語・聴覚障害、心臓病、呼吸器機能障害や免疫不全などによる内部障害などがあります。また、知的障害が合併したり、複数の部位に身体障害を併せ持つ方々も少なからず有り、このような場合を重複障害と呼んでいます。

 全国の障害者数は、平成16年(2004年)の障害者白書では、656万人と報告されており、そのうち身体障害者が最も多く約351万人(児は約9.0万人)であり、知的障害者は約46万人(児は約10.3万人)、精神障害者は約258万人となっています。

 身体障害者に関しては、昭和26年(1951年)には51万人と報告されていますので、45年間で約7倍に身体障害者数が増加したことになります。しかし、これは実質上の障害者数が増加した訳ではありません。実は、昭和26年における身体障害者手帳に定められた障害分類は『肢体不自由』、『視覚障害』、『聴覚障害』の3種類のみでしたが、1967年に『心臓・呼吸器』、1972年に『腎臓』、1984年に『膀胱・直腸』、1986年に『小腸』、その他『ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害』などの内部障害が次々に追加されてきたことが要因のひとつと考えられます。
  また、65歳以上の障害者の割合が60%以上を占めていることからも分かるように、高齢化も大きな因子であり、今後も身体障害者数は増加傾向にあるものと思われます。さらに、ノーマライゼーションの理念の浸透もあり、障害を隠そうとする風潮が弱くなってきたことやインターネットなどでの福祉関係の情報量が増大してきたことなどにより、障害者としての認定を希望する方々が増えてきたことも一因だと考えられます。

障害者数の年齢別推移


 身体障害の分類は、現在、身体障害者福祉法により『視覚障害』、『聴覚障害・平衡機能障害』、『音声・言語障害(そしゃく障害を含む)』、『肢体不自由』、『心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害』の5つに大きく別けられています。
 5種類の障害のうちで肢体不自由が最も多く、半数以上を占めていますが、内部障害が増加傾向を示しています。内部障害が増加しているのは、前述のように内部障害として認定される内臓の器官が増えたことや高齢化も含め糖尿病や心臓病等の内部障害を原因とする疾病に罹患する方々が多くなったことも大きな理由と考えられます。

障害者の障害別推移


 身体に障害を持っている方は、18歳以上を『身体障害者』、18歳未満を『身体障害児』と呼称していますが、身体障害者は97.5%、身体障害児は2.5%と身体障害者数の方が圧倒的に多くなっています。


 身体障害者では、男性が54.8%、女性が43.9%とやや男性に多くみられています。



 身体障害者の障害種別における男女比では、全身体障害者の傾向とほぼ同様に男性に多くみられていますが、言語聴覚障害だけは若干ですが女性に多い傾向がみられています。

  身体障害児の場合、身体障害者と比較してやはりほぼ同様の傾向がみられていますが、興味深いのは、重複障害では女性と男性の割合がほぼ正反対でとなっており、女児にかなり多くみられていることです。この逆転現象の理由として、重複障害児の場合に、女児の方がたとえば心疾患、呼吸器疾患などの内部障害が身体障害者手帳に該当しない程度に改善する傾向が男児よりも高いことが想像されますが、断定することは出来ません。


 行政からの経済的および物理的援助は、18歳以上の『身体障害者』および家族の方々へは主として「身体障害者福祉法」、18歳未満の『身体障害児』および家族の方々へは主に「児童福祉法」に基づいて行われています。
 公的援助を希望する場合は、身体障害者手帳を申請し、認定を受ける必要があります。しかし、障害を持っているからと言って、障害者手帳を取得しなければならない義務は無く、権利のみがあるのは言うまでもありません。
 身体障害者手帳には、その障害の程度により1級、2級、3級、4級、5級、6級の6段階の等級があり、数字が小さいほど重度であり、1・2級を重度、3・4級を中度、5・6級を軽度の3段階に分けることが一般的です。また、等級とは別に、旅客運賃など減額で第1種、第2種の種別がもうけてあります。この種別は、等級とは異なる障害の程度を表しており、主として公共交通機関の割引の際の基準となっています。さらに、携帯電話会社であるNTTドコモ、au、ソフトバンクモバイルが基本料や通話料を半額にする障害者への割引サービスを行っています。等級・種別により受けられる援助は、異なっており、当然のことながら障害の重い方々は受けることの出来る援助が大きいことになります。
 ところで、身体障害者手帳の等級別割合では、1、2級の重度障害を持つ方が50%近くを占め、3、4級の中度障害まで含めると80%以上になります。さらに等級別割合の経年推移では、徐々に重度障害の占める割合が増加しています。これは全国の身体障害者のなかで、軽度よりも中度・重度の方々が多いと言うことを必ずしも表しているものではありません。前述のように障害が重ければ重いほど受けられる援助が大きく、軽ければ軽いほど受けられる援助が小さいということからきているものと考えられます。つまり、軽い障害であれば、援助が小さいかほとんど無いに等しいこともあり、身体障害者手帳の取得を希望されない場合も少なくないからです。



○補装具・日常生活用具の交付
 ・車椅子、義肢、装具、歩行器、座位保持装置、盲人安全杖、補聴器などが支給対象となっており、低所得者は負担金が不要の場合がありますが、通常は価格の1割の負担があります。
○心身障害者医療費助成制度
 ・医療費(健康保険)の自己負担分が助成されます(所得制限があります)。
 ・原則的に身体障害者手帳2級以上が対象ですが、市町により軽度の障害にも対応している場合があります。
○税の減免など
 ・所得税、自動車税などが減免されますが、原則的に通院・通所などの回数条件があります。
 ・基礎控除金額の上積みなどが適応されます。
 ・少額貯蓄非課税制度(マル優)の利用が可能です。
○公共交通機関の割引
 ・JR
  第1種:介護人同伴の場合、本人と介護人が距離に関係なく普通・定期・回数乗車券および急行券が半額となります。
      ※本人が単独の場合には第2種の扱いとなります。
  第2種:本人のみ100q以上の距離場合に半額となります。
  ※JR以外のたくさんの公営・私営鉄道会社が、同様の割引制度を実施しています。
 ・民営バス
  第1種:本人と介護人ともに半額となっています。
  第2種:本人のみ半額となっています。
 ・タクシー
  多くの市町で地元のタクシー会社の割引券を交付しています。障害者手帳の提示のみで料金を割り引く会社もあります。
○公共施設
 ・公営の施設(動物園、博物館など)の入場(館)料が免除されます。
○自動車など
 ・福祉改造車両など特殊仕様の自動車の自動車税の減免や消費税の非課税
○高速道路および有料道路
 ・通行料が割引されます。
○駐車禁止除外車両の指定
 ・駐停車禁止区域以外での駐車が可能になります。
○携帯電話
 ・基本料金・通話料金等が割り引きされます。
  ※各携帯電話会社の障害者割引サービスにお尋ね下さい。
 
 身体障害者手帳は、身体に障害が有るからと言って取得しなければならい義務は全くありません。本人または保護者の希望が前提となります。同様に更新の義務はなく、等級を変更する場合でも本人の申請が前提です。ただし、身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、先天性欠損など改善が見込めないものを除き、たとえば乳幼児に対しての障害等級を認定する際には、成長とともに状態が変化する可能性があり得ることから、6歳頃を目処に再認定の手続きを要請される場合があります。また、医師の診断書に「将来病状の変化が見込まれる」との記述がある場合にも、再度認定の手続きを要請されることがあります。
 また、各種料金の割り引きを受ける時などには身体障害者手帳の呈示を必要とする場合が多いようです。身体障害者手帳は、原則的に障害固定として認定されることから、更新せず使用され続けていることも多く、顔の写真が数十年前のままで本人の確認が難しい場合にはトラブルとなることもあります。本人が希望すれば、新しい写真との交換も含め、地域の役所で再発行も可能です。
 古い顔写真で、現在の容姿と大きく異なっていても手帳としては有効ですが、写真が貼付してある身分証明書や運転免許証なども持参すると、手帳を使用する際に余計なトラブルを起こす可能性が低くなります。また、身体障害者手帳の表紙は、全国で統一されていないことから、他県で割り引きなどの制度を受ける場合に、対応者が身体障害者手帳と判別できず、制度の利用を断られることもありえますので注意が必要です。
 
 身体障害者標識(クローバーマーク)は、道路交通法に基づく標識のひとつであり、円形を基本とし、青地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれており、これをを付けている自動車は、肢体不自由の人が運転していることを示します。
平成13年(2001年)の道路交通法改正で障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴って導入されました。
 肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方は、車両の前後のよく見える部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければなりません。また、周囲の運転者は、初心者マークと同様にこの標識を掲示した自動車を保護する義務を有しており、幅寄せや割り込みなどの危険な行為を行なってはならないと定められています。ただ、掲示することは努力義務であり、掲示していない場合の罰則規定はありません。運転者自身の判断で掲示に努める必要があるのみです。

○法の目的
第1条
 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
 
○自立への努力及び機会の確保
第2条
 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
 
第2条の2
 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
 
○国、地方公共団体及び国民の責務
第3条
 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努めなければならない。
第3条の2
 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
 
第4条
 この法律において、「身体障害者」とは、次頁以下に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

○視覚障害
1級
両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0.01以下のもの
2級
 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの 
3級
 1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上のもの
4級
 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
 2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級
 1 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
 2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級
  一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの
○聴覚又は平衡機能の障害
2級
 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)  
3級
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
平衡機能の極めて著しい障害 
4級
 1 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 
 2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級
 平衡機能の著しい障害
6級
 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
 2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
○音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
3級
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 
4級
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害
○肢体不自由(上肢)
1級
 1 両上肢の機能を全廃したもの
 2 両上肢を手関節以上で欠くもの
2級
 1 両上肢の機能の著しい障害
 2 両上肢のすべての指を欠くもの
 3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
 4 一上肢の機能を全廃したもの
3級
 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
 2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
 3 一上肢の機能の著しい障害
 4 一上肢のすべての指を欠くもの
 5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級
 1 両上肢のおや指を欠くもの
 2 両上肢のおや指の機能を全廃したもの
 3 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
 4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
 7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
 8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5級
 1 両上肢のおや指の機能の著しい障害
 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
 3 一上肢のおや指を欠くもの
 4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの
 5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
 6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
6級
 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害
 2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
 3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級
 1 一上肢の機能の軽度の障害
 2 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
 3 一上肢の手指の機能の軽度の障害
 4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
 5 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
 6 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
 ※ 但し、身体障害者手帳の交付は、1〜6級までです。
 
○肢体不自由(下肢)
1級
 1 両下肢の機能を全廃したもの
 2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級
 1 両下肢の機能の著しい障害
 2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級
 1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
 2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
 3 一下肢の機能を全廃したもの
4級
 1 両下肢のすべての指を欠くもの
 2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
 3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
 4 一下肢の機能の著しい障害
 5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
 6 一下肢が健側に比して10cm以上または健側の長さの10分の1以上短いもの
5級
 1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
 2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
 3 一下肢が健側に比して5cm以上または健側の長さの15分の1以上短いもの
6級
 1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
 2 一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級
 1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害
 2 一下肢の機能の軽度の障害
 3 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
 4 一下肢のすべての指を欠くもの
 5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
 6 一下肢が健側に比して3cm以上または健側の長さの20分の1以上短いもの
 ※但し、身体障害者手帳の交付は、1〜6級までです。 
 
○肢体不自由(体幹)
1級
 体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級
 1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
 2 体幹の機能障害により立ち上ることが困難なもの
3級
 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
5級
 体幹の機能の著しい障害
 
○肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
上肢機能
1級
 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級
 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級
 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級
 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級
 上肢に不随意運動・失調等を有するもの
 ※但し、身体障害者手帳の交付は、1〜6級までです。 
 
○肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)
移動機能
1級
 不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
2級
 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級
 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級
 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級
 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級
 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級
 下肢に不随意運動・失調等を有するもの
 ※但し、身体障害者手帳の交付は、1〜6級までです。
 
○心臓機能障害
1級
 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
 
○じん臓機能障害
1級
 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
 
○呼吸器機能障害
1級
 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
 
○ぼうこう又は直腸の機能障害
1級
 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
 
○小腸機能障害
1級
 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級
 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
 
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
1級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
2級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの
3級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
4級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
 
○備考
1 同一の等級において二つの重複する障害がある場合は、一級のうえの級とする。
  ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定せられているものは、該当等級とする。
2 肢体不自由においては、7級に該当する障害が2以上重複する場合は、6級とする。
3 異なる等級において二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案して、当該等級より上位の等級とすることができる。
4「指を欠くもの」は、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節以上を欠くものをいう。
5「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害をも含むものとする。
6 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用上(上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨結節の高さより計測したもの)をもって計測したものを  いう。
7 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。