クーリング・オフについて学ぶ

Q2

次のうち、クーリング・オフできるのはどれでしょう?

解説

クーリング・オフ期間は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供(エステ、語学教室など)、訪問購入は、契約書を受け取った日を含めて「8日間」、連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)は「20日」です。ただし、クーリング・オフできないものもあるので注意が必要です。また、「クーリング・オフ妨害」があった、書面を受け取っていない、受け取っていても不備がある場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。すぐに、消費生活センターに相談しましょう。

訪問販売で突然勧誘されて、契約した羽毛布団