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難病の患者に対する医療費助成制度の充実を求める意見書

難病の患者に対する医療費助成制度の充実を求める意見書

 平成29年12月末、難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)の施行前から特定疾患治療研究事業により医療費助成を受けていた難病の患者に対する医療費助成継続の経過措置が終了したことにより、難病法による「重症度分類」の基準を満たさない多くの「軽症」の患者が医療費助成の対象から外れることとなった。
 医療費助成の対象外となった難病の患者は、医療費の自己負担が増すほか、自治体から制度変更や福祉サービス等の情報が入手し難くなるなど、大きな不利益を被ることとなる。
 こうした問題は、平成27年1月の難病法施行時に、国が医療費助成の対象となる疾患を拡大した一方で、全体の医療費助成額を抑制するため、原則として「軽症」の患者を対象外としたことにより生じている。
 難病の患者の負担軽減を図るとともに、「軽症」の患者の症状等の実態を把握し、難病の原因究明や治療法の早期開発などにつなげ、また、難病の患者に対する社会的支援を強めるため、指定難病の患者であれば「軽症」であっても医療費助成の対象とすべきである。
 よって、本県議会は、国に対し、「重症度分類」の基準による医療費助成の対象の選別を行わず、全ての指定難病の患者を医療費助成の対象とすることをはじめ、難病の患者に対する医療費助成制度を充実するよう強く要望する。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

    平成30年12月20日

             三重県議会議長 前田 剛志

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣

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