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新たな過疎対策法の制定を求める意見書

新たな過疎対策法の制定を求める意見書

 過疎対策については、昭和45年の「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる過疎対策法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げてきたところである。
 しかしながら、過疎地域においては、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊及び河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面している。
 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有する地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、癒しの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域の住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
 また、過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させることが必要である。
 よって、本県議会は、国において、引き続き総合的な過疎対策を充実・強化し、過疎地域の振興と持続可能な地域社会の実現が図られるよう、下記の事項について措置を講じるよう強く要望する。
 

 
 1 新たな過疎対策法の制定
 全国的な少子高齢化や人口減少は、特に現行の過疎指定地域において顕著であり、同地域が、住民の生活拠点として維持できるよう令和3年4月以降も過疎対策事業債の発行を含めた現行の過疎対策法の仕組みを堅持し、総合的な過疎対策を充実・強化するための新たな法律を制定すること。
 
 2 過疎対策事業債の対象事業の拡充
 (1)少子高齢化や人口減少が著しい過疎地域にとっては、住民一人当たりの行政コストをより抑制する必要があり、公共施設の統合や施設の維持修繕に係る経費が大きな負担となることから、庁舎整備並びに公共施設の除却及び維持修繕を対象事業とすること。
(2)過疎地域の地理的な条件不利を考慮し、上水道事業のうち、旧簡易水道事業に係る部分を対象事業とすること。
(3)財政力の弱い過疎地域において、住民の安心・安全な暮らしの実現を図るため、防災対策事業を対象事業とすること。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
令和元年12月20日

三重県議会議長  中嶋 年規

(提出先) 
衆議院議長 
参議院議長 
内閣総理大臣 
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣
国土交通大臣 

ページID:000233772
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