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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和4年定例会2月定例月会議で可決した意見書(3月24日可決分) > 地方議会におけるオンラインによる参考人からの意見聴取を可能とする法改正を求める意見書

地方議会におけるオンラインによる参考人からの意見聴取を可能とする法改正を求める意見書

地方議会におけるオンラインによる参考人からの意見聴取を可能とする法改正を求める意見書

 地方議会における参考人の制度は、本会議や委員会において調査や審査のため必要があると認める場合に学識経験者等を招致し、意見を聴取するものである。特に委員会の審議の充実のために参考人の招致は極めて有益であり、本県議会においても、令和2年度に15人の参考人を招致するなど、積極的に参考人の制度を活用してきた。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大により、人流の抑制が求められる中、県外在住の参考人の招致の実施が困難となる事態が発生しており、今後も参考人の招致の円滑な実施が懸念される状況である。
 一方、情報通信技術の進展により、オンラインにより参考人から意見を聴取することも技術的には可能であるが、地方議会における参考人の制度について定めた地方自治法第115条の2第2項では「参考人の出頭を求め」と規定されており、参考人の招致に当たっては、当該参考人が会議を招集する場所に現に存在することが必要と解され、同法に基づく参考人としてオンラインによる意見聴取を行うことはできない現状にある。
 地方自治法に基づく参考人ではないという位置付けで、事実上、委員会活動等において学識経験者等から意見を聴取することも可能ではあると考えられるが、同法に基づく参考人とはいえないことによる運用面等の支障が懸念されるため、同法において地方議会におけるオンラインによる参考人からの意見聴取を明確に位置付けることが求められる。
 よって、本県議会は、国において、地方議会におけるオンラインによる参考人からの意見聴取が可能となるよう必要な地方自治法の改正を行うことを強く要望する。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


    令和4年3月24日

             三重県議会議長 青木 謙順

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
デジタル大臣

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