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女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書

女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書

 1979年、国連はあらゆる分野において女性に対する差別を撤廃し、女性に対して男性と平等の権利を保障するための「女性差別撤廃条約」(以下「条約」という。)を採択し、我が国は1985年に条約を批准した。また、1999年には、「女性差別撤廃条約選択議定書」が採択された。
 この選択議定書は、条約で保障されている権利が侵害された場合、国内における救済措置を尽くした後に、個人等が女性差別撤廃委員会に通報し、救済を求めることができることを定めるとともに、女性差別撤廃委員会が、条約に定める権利の重大又は組織的な侵害があるという信頼できる情報を得た場合に、当該国の協力の下で調査し、当該国にその調査結果を意見・勧告とともに送付する手続を定めている。この選択議定書を批准することにより、条約締約国は、女性の人権侵害の救済と人権の保障をより強化することできる。この選択議定書について、2021年時点で条約締約国189か国中114か国が批准しているが、我が国はいまだこれを批准していない。
 政府の第5次男女共同参画基本計画においては、「令和元(2019)年に世界経済フォーラムが公表した「ジェンダーギャップ指数(GGI)」では、我が国は153か国中121位となっている」と記載されるとともに、「新型コロナウイルス感染症の拡大によって」「配偶者等からの暴力や性暴力の増加・深刻化の懸念や女性の雇用、所得への影響等」が「顕在化した」との認識が示されている。女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、このような現状を変える重要な第一歩である。
 同基本計画では「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」と記載されているが、具体的な取組を加速する必要がある。
 よって、本県議会は、国において、男女共同参画社会の実現に向けて、我が国の司法制度や立法政策との関連での課題等を早急に解決し、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准するよう強く要望する。
 
 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


    令和4年3月24日

             三重県議会議長 青木 謙順

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
法務大臣
外務大臣
内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

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