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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和5年第1回定例会2月定例月会議で可決した意見書(3月17日可決分) > 地方議会におけるオンラインによる本会議への出席を可能とする法改正を求める意見書

地方議会におけるオンラインによる本会議への出席を可能とする法改正を求める意見書

地方議会におけるオンラインによる本会議への出席を可能とする法改正を求める意見書

 本県議会では、新型コロナウイルス感染症のまん延防止等の観点から、令和2年度に三重県議会委員会条例の改正等を行い、オンラインによる委員会等への委員等の出席を可能とした。さらに、臨機に正確な議事運営ができるよう、必要なノウハウの蓄積に向けて、令和4年度にはオンラインによる代表者会議等の試行及び模擬委員会の実施をすることで、全議員がオンラインによる出席を体験し、課題を整理して的確に運用できる環境が整いつつある。
 現行法上、オンラインによる本会議への出席は認められていないが、緊急時における地方議会の機能の維持、さらには、現に議場に来ることが困難な者の地方議会への参画の観点を踏まえると、オンラインによる本会議への出席を認める必要性があるといえる。
 また、令和4年12月には、第33次地方制度調査会において、「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」の中で、オンラインによる本会議の出席について、「国会における取扱いの状況も参考としつつ、丁寧な検討を進めていくべきである」と求めているところである。あわせて、どのような場合に、オンラインによる出席を可能とするのかも課題として提起されている。
 これらの議論等を踏まえ、総務省は、今年2月に「(本会議に)出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で「質問」をすることは差し支えない」との見解を示したところである。いわゆる一般質問等をオンラインによって行うことが可能になったことは一歩前進であるが、あくまで欠席の取扱いのままであり、オンラインにより議案の表決等においても参加できるようにするためには、オンラインによる本会議への出席を認める必要がある。
 このため、緊急時における地方議会の機能の維持、さらには、現に議場に来ることが困難な者の地方議会への参画の観点から、オンラインによる本会議への出席を可能とするとともに、出席要件等については、それぞれの地方議会の実情に合わせた判断を可能とする制度が必要である。
 よって、本県議会は、その制度の実現に向けて、国において、早急に検討を進め、地方自治法の改正を行うよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和5年3月17日

三重県議会議長  前野 和美  

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
デジタル大臣

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