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ケア労働者の処遇改善等を求める意見書

ケア労働者の処遇改善等を求める意見書

 国は、令和4年10月に診療報酬、介護報酬等の臨時改定を行い、看護職員処遇改善評価料を新設するとともに、介護職員等ベースアップ等支援加算等を実施した。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、自らの感染リスク、様々な行動制限等に耐えながら勤務する看護職員、介護職員等に対し、国が処遇改善の仕組みを新設したことは、一定の評価をするものである。
 しかし、これらの処遇改善の対象は一部の看護職員、介護職員等に限られており、看護職員及び介護職員その他の医療施設及び福祉施設(以下「医療福祉施設」という。)で働く労働者(以下「ケア労働者」という。)の賃金はなお不満の残るものである。医療福祉施設における処遇改善が十分でないことから、深刻な人手不足が続いている。
 これを解決するためには、医療福祉施設への診療報酬及び介護報酬の引上げをはじめとしたケア労働者の更なる処遇改善を行うことが必要である。
 また、昨今の急激な物価上昇は医療福祉施設の事業者に深刻な打撃を与えており、これを安定的に運営していくためには、全ての医療福祉施設の事業者に行き渡る緊急の物価高騰対策が必要である。
 よって、本県議会は、国に対し、ケア労働者の処遇改善を図ること及び全ての医療福祉施設の事業者に行き渡る緊急の物価高騰対策を講じることを強く求める。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和5年10月20日

三重県議会議長 中森 博文

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
内閣府特命担当大臣(こども政策)

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