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三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和5年第2回定例会9月定例月会議で可決した意見書(10月20日可決分) > ブラッドパッチ療法における診療報酬について適切な措置を講ずることを求める意見書

ブラッドパッチ療法における診療報酬について適切な措置を講ずることを求める意見書

ブラッドパッチ療法における診療報酬について適切な措置を講ずることを求める意見書

 交通事故、スポーツ、落下事故、暴力等による外傷等を原因として発症する脳脊髄液漏出症(減少症)は、頭痛をはじめとする様々な症状により日常生活を大きく阻害する疾患である。これまで、この疾患に苦しんでいる患者の声が全国各地から国に数多く寄せられていた。その後、厚生労働省研究班による病態の解明が進んだ結果、平成28年から同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が保険適用となった。
 このことにより、これまで高額な自費診療での治療を必要としていた患者が保険診療としてブラッドパッチ療法を受けることができるようになったが、脳脊髄液漏出症(減少症)の患者の中には、保険適用J007-2の要件に掲げられている「起立性頭痛を有する患者に係るもの」という条件を伴わない患者がいるため、医療の現場では混乱が生じている。
 また、その後の研究で、脳脊髄液の漏出部位は一か所とは限らず、頚(けい)椎や胸椎部でも頻繁に起こる事が報告された。この頚椎や胸椎部にブラッドパッチ療法を安全に行うためには、X線透視下で漏出部位を確認しながらの治療が必要であるが、現状では同治療に対する保険診療上の評価がされていない。
 よって、本県議会は、国に対し、保険適用後の新たな現状を踏まえ、ブラッドパッチ療法における診療報酬がより公平性及び安全性に配慮されたものとなるよう、下記の事項について適切な措置を講ずるよう強く求める。


1 脳脊髄液漏出症(減少症)の症状において、約10%の患者には起立性頭痛が認められないと公的な研究でも報告があることを受け、起立性頭痛が認められない場合であっても、ブラッドパッチ療法を保険適用の対象とすること。
2 ブラッドパッチ療法の診療報酬において、X線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、保険診療上の評価を改定すること。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和5年10月20日

三重県議会議長  中森 博文

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣

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