このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 令和5年第2回定例会11月定例月会議で可決した意見書(12月21日可決分) > パレスチナ自治区ガザ地区における早期の平和構築を求める意見書

パレスチナ自治区ガザ地区における早期の平和構築を求める意見書

パレスチナ自治区ガザ地区における早期の平和構築を求める意見書

 ハマス等パレスチナ武装勢力とイスラエルとの戦闘が始まり、2か月が経過した。双方の応酬により、パレスチナ自治区ガザ地区において、多くの子どもを含む一般市民が殺傷され、人命が深刻かつ危機的な状況にさらされ続けている。
 このことについて、G7外相会合では、テロ攻撃等を断固として非難するとともに、即時かつ無条件での全ての人質の解放を強く求める声明を発表した。
 本県議会においても、平成9年10月に決議した世界恒久平和を希求し、人々の生活を脅かす全ての行為の絶滅を求め、自らもそのために努力することを表明する「非核平和県宣言」に基づき、この度、ガザ地区における早期の平和構築を求めるとともに、いかなる理由があろうとも、一般市民への攻撃をはじめとする非人道的行為は許されないという強い意志を表明する。
 そして、ガザ地区において早期の平和構築を実現するためには、我が国としても取り得る最大限の努力を尽くす必要がある。
 よって、本県議会は、国に対し、ハマス等パレスチナ武装勢力及びイスラエルの双方が武力行使を中止し、ガザ地区における早期の平和構築が実現できるよう、国際社会において積極的な役割を果たすよう強く求める。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  令和5年12月21日

三重県議会議長  中森 博文  

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣

 

ページID:000282049
ページの先頭へ