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自動車関係諸税等の見直しを求める意見書
自動車には、取得・保有・走行の各段階において、複雑かつ過重な税負担が課せられており、道路特定財源の一般財源化により課税根拠が喪失した税の存続、消費税との二重課税等の様々な課題が指摘されている。また、自動車保険料、高速道路料金等の自動車に係る費用も、自動車ユーザーにとって大きな負担となっている。
自動車関係諸税等の簡素化及び負担軽減は、自動車ユーザーの負担軽減のみならず、自動車が重要な交通手段となっている地方の経済活性化にもつながる。また、自動車関係諸税等の見直しにより、次世代モビリティ及びカーボンニュートラルの促進を図ることで、持続可能で誰もが自由に安全な移動を享受できる社会の実現にもつながる。
さらに、国内の販売台数が減少し、米国の関税が引き上げられる中、日本の経済成長及び雇用機会の確保を図るためにも、基幹産業である自動車産業の持続的な発展を促進することが重要である。このことから、国内における自動車需要の喚起及び電気自動車等といった新たな分野への投資を促進する政策が求められる。
このような中、令和6年12月20日に与党から公表された「令和7年度税制改正大綱」では、車体課税等の見直しについて、令和8年度税制改正において結論を出すことが示された。そのため、過去から続く複雑かつ過重な税制を見直す機会が来ている。
よって、本県議会は、国に対し、自動車関係諸税等について、地方財政に影響を与えることのないよう、具体的な代替財源を確保することを前提として、下記の措置を講じるよう強く求める。
記
1 車体課税に関し、自動車重量税の「当分の間として措置される税率」及び自動車税・軽自動車税の環境性能割を廃止するとともに、種別割の負担軽減を図るための措置を講じることにより、複雑な課税制度を簡素化すること。
2 燃料課税に関し、「当分の間として措置される税率」を廃止するとともに、消費税との二重課税の解消を図るための措置を講じることにより、複雑な課税制度を簡素化すること。
3 車体課税の税収は、次世代モビリティの普及促進のための特定財源とするとともに、燃料課税の税収は、カーボンニュートラルの促進のための特定財源とすること。
4 自動車保険料を所得税の所得控除の対象とするなど、自動車ユーザーの負担軽減を図るための措置を講じること。
5 社会インフラの維持管理、機能強化等に必要な財源の確保に当たっては、幅広い負担先から検討を行うこととするとともに、自動車ユーザーに更なる負担となり、かつ電気自動車等の普及を阻害しかねないため、走行距離課税の導入は行わないこと。また、新たな税目を提案する場合は、使途を明確化すること。
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年10月24日
三重県議会議長 服部 富男
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣