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令和3年定例会6月定例月会議 請31

受理番号・件名 請31 介護職種における外国人技能実習生制度に係る意見書の提出を求めることについて
受理年月日 令和3年6月2日
提出された
定例会
令和3年定例会6月定例月会議
紹介議員 川口 円、石垣 智矢、中瀬古初美、小島 智子、野口 正、野村 保夫、山本 里香、稲森 稔尚、藤田 宜三、谷川 孝栄、今井 智広
付託委員会 医療保健子ども福祉病院常任委員会
請願要旨
(要 旨)
 介護の質と高い技能の移転を確実に担保する一定の条件のもとに、配置基準の算定期間の短縮など、介護職種の技能実習制度の固有要件の緩和を検討する旨、国に対して意見書を提出するよう請願する。

(理 由)
 平成29年9月、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布され、介護職種も技能実習制度の対象になった。技能実習生は、今や介護の現場を支える大切な人材である。しかし、受け入れ制度が、私たちのような中小規模の介護現場の実情とそぐわない点も顕在化している。日本の介護現場の質の向上のため、また、本制度の実効性を高めるため、上記要旨について要望する。
 技能実習生は、まず在留資格「技能実習1号」で来日し、入国後研修を終えて介護施設へ配属されたのち、通常6ヶ月経過しなければ介護報酬上の職員等の配置基準において職員等とみなされない。また、配置基準で算定されるまでの期間は介護職員を配置しなければならないため、人材に限りがある中小規模の事業者にとって人的・経営的に大きな負担になっているのが現状である。
 現在、技能実習生の大半は、入国当初、日本語能力検定試験N4取得レベルであるが、施設利用者とも十分意思疎通を図ることができ利用者の不安を招くような事態は見当たらない。また、配置基準で算定されるまでの6ヶ月間を短縮し技能実習計画にもとづき事業所がしっかりと指導することで、技能実習生の自主性を高め、早く自立し自信を持って自らの介護技術を成長させていくことができる。
 日本の介護現場が中小規模の事業者に支えられている現状、および人を育て日本型介護技術のすそ野を広げ国際貢献を促す意義を鑑みれば、技能実習制度を日本の介護現場でさらに根付かせることは不可欠である。中小事業者が積極的に技能実習生を育て技能移転ができるよう、技能実習計画にもとづく受け入れ事業所の実習指導や監査を厳格に行うなど介護の質と高い技能の移転を確実に担保する一定の条件のもとに、配置基準の算定期間の短縮など、介護職種の技能実習制度の固有要件の緩和を検討することが必要と考える。
 
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