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令和4年定例会6月定例月会議 請43

受理番号・件名 請43 部活動顧問への就任強制をなくすことを求めることについて
受理年月日 令和4年6月3日
提出された
定例会
令和4年定例会6月定例月会議
紹介議員 山本 里香、稲森 稔尚
付託委員会 教育警察常任委員会
請願要旨
(要 旨)
 教職員に対して、部活動顧問(本請願書においては副顧問を含むものとする。)への就任強制が行われないようにすることを求める。日本国憲法第16条および地方自治法第124条に基づき、請願する。

(理 由)
 地方自治法第2条第16項では「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」と定められている。これは、労働関連法令についても当てはまることであり、教職員に対して時間外勤務を命じることができる場面がほぼないほど、厳しい制限を設けている「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」に関しても遵守される必要がある。実際には意向を確認されることのないまま、教職員は勤務時間に到底収まらない量の業務が課されているが、法令上超過勤務を命じてはならないことになっているからと、「規定勤務時間を超えて働いた分は自発的勤務である」という取扱いを受けてしまう。
 近年、「学校の働き方改革」の必要性について社会的な関心が高まり、一定水準のとりくみが行われてきたが、大きな改善というほどの成果が出ていないのが実際のところである。業務の縮減が十分に行われていないのに、勤務時間外在校等時間については法的な上限が設定されたため、それを超えないようにと、実際とは異なる勤務時間外在校等時間を申告している教職員は珍しくない。したがって、数値上、時間外労働が減っていても、心身や私生活を脅かすほどの深刻な時間外労働の実態が今もなお行われている。中でも、部活動顧問の配置のあり方には非常に問題があると考える。
 部活動については「三重県部活動ガイドライン」が策定され、以前よりは活動時間に制限がかかってきてはいる。しかし、部活動指導が教職員の時間外勤務のかなりの要因を占めるほどのものであることに疑いの余地はなく、部活動顧問になれば、膨大な時間外労働が必然的に発生する。しかし、部活動顧問の配置にあたって、部活動顧問希望調査の際には「部活動顧問をしない」という選択肢は教職員に提示されないのにも関わらず、どの部を希望するかについての回答を求められる。そのため、実際には部活動顧問をしたくなくても、部活動顧問を「希望」したという取扱いにされ、相当な時間の時間外勤務を余儀なくされている実態がある。しかも、配置される部が経験のある部であるとは限らず、部員の安全管理上も問題がある場合がある。しかし、部活動顧問を自発的に引き受けたという取扱いにされている以上、部員に事故等があればその責任までもが顧問にのしかかってくる。このような部活動顧問への就任強制というべき、部活動顧問の配置のあり方は問題であると言わざるを得ない。これは超過勤務を厳しく禁じている「公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例」の規定を逸脱した運用であり、教職員に対する重大な人権侵害であると考える。
 現在の部活動設置数が過剰であるからこそ、教職員を部活動顧問に強制的に割り当てている実態があると推察する。そこで、設置部活動数を縮減するといった方法をとり、部活動顧問になることを本当に希望する者だけで部活動指導に当たるようにすべきであると考える。
 以上の理由から、教職員に対して、部活動顧問の就任強制が行われないようにすることを求める。
 
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