このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。

スマートフォンサイトへ移動

三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 意見書・決議 > 平成28年定例会6月定例月会議で可決した意見書 > 性的少数者に対する差別の解消と共生社会を実現するための法整備を求める意見書

性的少数者に対する差別の解消と共生社会を実現するための法整備を求める意見書

性的少数者に対する差別の解消と共生社会を実現するための法整備を求める意見書

 我が国では、いまだ性的少数者(LGBT等)であることが否定的に捉えられ、日常生活や就職活動をはじめ、職場、学校などの社会生活において、性的少数者が差別的な取扱いを受けることが少なからずある。また、性的少数者は、周囲に悩みを相談しづらいことから、自殺リスクが高いことが指摘されている。一方で、平成27年に行われた民間の調査では、我が国の人口の7.6%が性的少数者であると報告されている。
 海外においては、国や地方公共団体、企業等において役職を有する者が性的少数者であることを表明したとしても、差別的な取扱いを受けることなく、その者が持つ能力を十分に発揮することが歓迎される社会が既に形成されている国も数多く見受けられる。
 我が国においても、地方公共団体の中には、生活を共にする同性の二者に対して、婚姻関係と同等の関係にあると認める証明書を発行し、日常生活又は社会生活を営む上での不利益を解消しようとする取組を進めるところもあり、その取組が注目されているところである。
 一人一人がそれぞれの違いを当然のこととして受け入れ、多様な生き方を認め合える社会を実現することは、一人一人がその個性と能力を十分に発揮することができる活力ある社会の形成にも寄与するものと言える。
 去る5月に主要国首脳会議(伊勢志摩サミット)を開催した我が国がこのような社会の実現に取り組むことは、人権を尊重し、多様な生き方を認める世界的な潮流と積極的な調和を図る上で重要な意義を有している。
 よって、国においては、性的少数者が日常生活又は社会生活において、また、同性の二者が生活を共にする場合において差別的な取扱いを受けないための万全の措置を講ずるとともに、性的少数者が存在することを踏まえ、全ての人が暮らしやすい共生社会を実現するための環境の整備に向けた新たな法整備を行われるよう、強く要望する。
 
以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成28年6月30日

三重県議会議長  中 村 進 一


(提 出 先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(男女共同参画担当)
 総務大臣
 法務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣

ページID:000184003
ページの先頭へ