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開発許可に係る基準と土砂災害警戒区域等の指定に係る基準に関する意見書

開発許可に係る基準と土砂災害警戒区域等の指定に係る基準に関する意見書

  宅地開発については、都市計画法や宅地造成等規制法等に基づく開発許可を受ける必要があるが、これらの法令に基づく開発許可においては、災害を防止するため必要な措置を講ずることが許可の基準として挙げられており、開発を行う際には、宅地の安全性を確保する措置が講じられているところである。
 一方で、都市計画法等に基づく開発許可を受け、開発が行われた地域が、後に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定を受ける場合がある。開発が行われた地域がこれらの指定を受けると、当該地域に所在する不動産の取引を行う場合に、その旨を重要事項として説明することが義務付けられる。また、特に、土砂災害特別警戒区域に指定された場合には、住宅地分譲などの開発行為について許可が必要となるほか、建築物の構造が規制されるなどの法令上の制限が課されることとなる。そのため、開発が行われた地域が、これらの指定を受けると、開発を行った事業者ばかりでなく、当該地域に所在する不動産を取得した者も予期しない損害を被るおそれがある。
 よって、本県議会は、両基準の運用が国民の理解を得られるよう、国において技術的助言その他の措置を講じられるよう強く要望する。

 以上のとおり、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成28年12月21日

三重県議会議長  中村 進一


(提 出 先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 国土交通大臣

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