三重県議会 > 県議会の活動 > 委員会 > 委員会会議録 > 平成31年度 委員会会議録 > 令和2年2月27日 議会運営委員会 会議録
議会運営委員会会議録
(開会中)
議題及び協議事項
1 付託議案の審査結果と審議について
2 3月2日及び3日の議事予定について
3 次回の議会運営委員会について
4 その他
(1)新型コロナウイルス感染症拡大時における会議の対応について
(2)特別委員会の開催について
(3)その他
〔開会の宣告〕
1 付託議案の審査結果と審議について
予算決算常任委員会に付託された議案第1号の審査結果は、原案のとおり可決である旨の報告があり、委員長報告に対する質疑並びに討論はなしとされました。
次に、付託議案の審議については、議案第1号を議題とし、予算決算常任委員長の報告を求め、直ちに起立により採決を行うこととされました。
2 3月2日及び3日の議事予定について
3月2日及び3日の議事予定は、資料2の順序で取り進めることとされました。
3 次回の議会運営委員会について
特に協議する事項が出てこない限り、提出予定議案の質疑者等について調整するため、3月3日(火曜日)代表者会議終了後に開催することとされました。
4 その他
(1)新型コロナウイルス感染拡大時における会議の対応について
前回の委員会で、議会運営委員会で協議することとされた「議員が新型コロナウイルスに感染した場合の会議の対応について」、別紙のとおり対応案を作成し協議を行いました。定足数は満たしているものの欠席する議員が増加した場合の対応等についての意見が出され、改めて協議することとされました。
【協議】
〇服部委員長 最後に、その他の項目となりますが、前回の議会運営委員会で、三谷議員から、新型コロナウイルスに感染した場合の対応について、事前に考えておくべきではないかとのご意見をいただきました。正副議長と協議して、対応策を作成いたしましたので、まず議長からご発言いただきます。
〇中嶋議長 三谷委員のほうからご指摘をいただきました新型コロナウイルスにり患した場合の本会議等の持ち方についてですが、私の方から基本的な考え方を申し上げたいと思います。基本的には、いろいろと審議をするべきであるということをベースにしながら、仮にその定足数に至らない場合はどうするかとか、そういう2段構えの考え方で今回、取りまとめをさせていただきました。
それが別紙になっておりまして、この別紙に基づいて、事務局の方から説明していただきますけれども、これがもう完成形という意味ではなくてここでちょっと協議をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
〇議事課長 それでは、読み上げさせていただく形で説明をさせていただきます。(別紙により説明)
〇三谷委員 2番目の欠席する議員が増加し、定足数に満たなくなった場合は以下のとおりということなんですが、定足数が満たなくなれば、自動的に本会議等は開けないわけですよね。だから満たなくなるまでは、原則開催するということになれば、定足数ってのは2分の1ですよね。
だから、極めて2分の1に近くなってきても、本会議はやるという、前提になってくるわけですから、これなかなかリスキーな話になってくると思うんですが、そのあたりの判断はどうなんでしょう。
〇議事課長 一応、現時点ではそのような定足数、議員定数51名に基づいてそれの半数以上ということですので、26名みえれば、本会議はできるということで、そこまでは、やっていこうという前提で今、作らせていただいております。
〇三谷委員 かなり勇気があるというか無謀というかですね。例えば51名のうち20名ぐらい、コロナウイルスにかかって欠席してても、本会議はやりますよということなんですよね、これは。このとおりであれば。これはもう少しどっかで柔軟に判断ができる部分を置いとかないと、2分の1を超えるまではやりますよというね、杓子定規なことでは僕はこれちょっと乗り越えられないんじゃないかなと思いますが、どうなんですかね。
〇中嶋議長 そういった御意見もあろうかと思います。我々も議論してる中で、極端なパターンとして、2項目目というのは考えているところではあったんですが、その間について、必要に応じて、ここは議会運営委員会のほうでお決めいただければ、そういった対応も可能になるかと思いますので。もちろんその20名ってね、超えるとなると本当にパンデミックっていえる状況になっているので。
〇三谷委員 正副が倒れている場合だってありますからね。
〇中嶋議長 そこは言われるように、ある程度柔軟に臨機応変にっていう部分はあってしかるべきだと思います。
〇三谷委員 できればですね、ここに至るまでに、もう一度判断ができるような部分っていうのはどっかで書き込んでおいていただいた方がいいのかなと思いますよね。
〇中森委員 標題が議員及び議員の家族となってございまして、家族がり患した場合ですね。議員はり患した議員とみなすのかというのはちょっと不明確かなと思ったもんで、議員及び議員の家族がという場合は、以下、り患した議員はそれを含むと。り患した議員っていうのは、家族も含むという具合にしておけば家族がり患した場合も議員は登庁を自粛せよと、こういうふうにした方がいいのかですね、家族をはずすのなら初めから標題を抜いたらいいし、そこはちょっと明確にしておいた方が。家族、同居する家族とかですね、微妙なところがありますので、家族を入れる場合は、きちっと定義をしておいた方が、いいんではないかなと、いろんな家族がありますので、はい。言い方悪いけども。家族環境が違うから、それぞれのご家庭によって環境がちがうから、密接な家族であればね、同居しておればそれは、ほとんど一緒やもんね。それはり患したというようにしておかなあかんし。明確にしておいたほうが。
〇議事課長 今の家族の方がり患された場合ですが、大きな一つの項目の二つ目の、発熱している議員、
または発熱していないが、感染者と極めて濃厚に接触というところでですね。感染者というふうに書かせていただいておりますが、これが家族になられた場合は家族とおそらく、極めて距離も近く、長い時間一緒におられるということになりますので、その場合は、現時点でこの案につきましては、登庁自粛を要請すると、そういう整理を考えております。
〇中森委員 私が思ったのは、家族は家族でですね、接触というのはやはり、そういう機会があった人が本当におられたらさすがに接触かなということもあったもんで、家族はもとよりというんか、こういう機会、こういうことに、出くわした人は家族を含む議員と、こういうふうにしておいた方がいいかなと。今せっかく丁寧に説明したのでね。
〇服部委員長 ただいまたくさんのご意見いただきましたので、議会事務局と正副議長、正副委員長で、しっかりとまた、修正等につきましても、考えさせていただいて、また、その資料につきましても、皆さんと共有させていただきたいと、こういうようなところでいかがでしょうか。よろしいですか。
〇長田委員 先ほどの1の2ポツ目のところの、発症した日から治癒した日までの間って書いてあるんですが、これ潜伏期間については考慮しなくていいのかっていうのだけお聞きしたいのですが。
〇議事課長 現時点で公の文書として、潜伏期間を含めて規定するような文言もございませんでして、現時点の見解としてはこういう形で、発症が確定した日からという、そのような扱いとなっております。
〇長田議員 その辺はお任せしますが、発症の前に接触しとっても、可能性が非常に高いかなと思われますんで、あとはお任せします。
〇稲垣委員 もう一度、委員長のほうで、意見を含めて、案を出していただいて正式決定になるっていう理解でいいんですか。
〇服部委員長 はい。
〇稲垣委員 それならですね、先ほど三谷委員も言われた部分でもあるんですけど、この2のところで、欠席議員が増加して定足数を満たさなくなった場合ってのは当然開けないわけですけど、その幅がいるんじゃないかというところで、例えばここの欠席議員する議員が増加した場合には、議長が以下のとおり対応するだとかあるいは代表者会議において以下のとおり対応するぐらいにしておいて、増加した段階で判断するっていうぐらいのちょっと幅を持たせておいたほうが。対応内容はこれで、本会議を開けない場合と、委員会を開催できない場合ということでいいと思うんですけど、そのような形の方がちょっと半分っていうとやっぱり極端かなと思うんで。そういう形で一度御検討いただければと思うのと、あとこれ、先ほど議長副議長が倒れた場合って話もありましたけど、極端な例ですけれども、これは、大災害のときの対応マニュアルみたいな確か順位があったと思うんですが、そういうのの理解でいいんですかね。
〇服部委員長 その理解で私たちは考えておるんですけども、議事課長何かありますか。
〇議事課長 災害対策会議の場合は、座長の交代の順番が規定されておりますが、この本会議、委員会におきましては、ちょっと、その順番を決めているというわけじゃなくて、議長に事故がありましたら副議長、副議長が事故ある時は、仮議長。不在の時は臨時になりますが、確か仮議長だったと。
〇稲垣委員 そういうことも含めてですけど、その大規模災害等と同様の対応を多分するのかなと思うんですけど、そういうこともちょっと確認をしておいてもらえるといいのかなと思いますので。
〇田中委員 ちょっと確認だけしておいて欲しいんですけど。今回これ新型コロナウイルスに限定した措置という形になりますよね。感染症法上の指定感染症に位置付けられたもので、感染症法上は、指定感染症にり患した患者の場合は、一般の民間企業にお勤めの方とかは出勤停止とか、出てはならないみたいに確か規定があったというふうに理解をしておるんですけれども。今回これ、検討するにあたってそちらの感染症法の方は、確認をしてるんでしょうか。登庁自粛っていう言い方なので、自ら出ない。それとも、指定感染症にり患しているとすれば、出てはいけないっていうふうにした方がいいのかもわからないし、そのあたりが、議員の身分と一般就労の方との違いもあるのかもわからない。その辺の整理も、しておいたほうがいいのかなというふうに思っています。
〇服部委員長 多くのご意見いただきましたので、議事課長何か、よろしいですか。
〇議事課長 確認させていただきます。
〇服部委員長 私のほうでもしっかりと対応させていただきたいと思います。
(2)特別委員会の開催について
3月3日の予算決算常任委員会理事会終了後、外国人労働者支援調査特別委員会が開催される旨の報告がありました。
(3)その他
本日の本会議における稲森議員の議事進行発言について協議を行いました。事務局から、議事進行に関する規定等を説明した後、中嶋議長から判断の経緯等について発言があり、委員から意見が交わされましたが、条文、先例等を確認のうえ、改めて協議することとされました。
また、本日の一般質問における映写資料について、政党名の入った資料が使用されたことについて三谷委員から意見があり、対応について改めて報告することとされました。
【協議】
〇服部委員長 先ほどの本会議での稲森議員の議事進行発言について御協議をお願いいたします。
初めに、事務局から議事進行に関する議会の規定等を説明させます。
〇議事課長 まず、議事進行に関する三重県議会会議規則の規定を読み上げさせていただきます。
議事進行の発言という項目、第42条にありますが、議事進行に関し発言しようとするものは、「議事進行」と呼ぶものとする。第2項として前項の発言は、議題に直接関係あるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。第3項として、議事進行の発言がその趣旨に反するものと認めるときは、議長は直ちに静止しなければならないとされております。
そして、解説の書類によりますと、議事進行の発言の性格として、大きく、まず第1点として、議長に対する発言であるということ、そして第2は、差し迫った議事進行上の問題についての発言でなければならないというふうにされております。
そして、議事進行の発言の許可をするタイミングについてですが、その時期については、発言の許可権を持っている議長が判断するというふうにされております。
そして、議事進行発言につきまして、例えば、首長に対して議事進行、もしくはその長等、部局長も同じかと思いますが、そういった長等に対して議事進行の発言は考えられるかということになりますが、議事の主宰者でない長に対して、議事進行の発言をすることはできない。例えば長の答弁に誤りが多いとか、答弁が冗長にすぎるので、簡潔に明快に述べて欲しいという場合、議員は、長に対してこの旨を述べることができそうですが、議事進行上の問題として、議長にこの旨を要請し、会議の主宰者である議長が適当な措置を講ずることを期待することになりますと、このように解説をされております。説明は以上です。
〇中嶋議長 稲森議員のご質問に対して、河口観光局長の答弁の内容が、多分質問者である稲森議員からすると、不満足な内容であったんだろうという中で、議事進行というお話をされたんですけれども、これはよく、往々にしてある話であってですね、我々が質問したことに対して、なかなか思うような答弁が得られないということは、これはよくあることだと私は思ってます。
そうした意味においては、こういうことで、議事進行で止められるとなると、その都度その都度自分が気に食わない答弁の場合に、議事進行が乱発されるっていうことも十分に考えられるなと思う中で、ちょっとこれは議事進行に当たらないという判断をさせていただきました。
ただそういう意味においては、私が最終的に、議事進行に該当しませんよということを明確に、稲森議員に申し上げなかったっていうことについては、私のちょっと不手際があったのかなということで反省しているところです。
〇服部委員長 この件につきまして、御意見があればお願いいたします。
〇三谷委員 これ幾つか問題点があると思うんですが、一つは稲森議員の質問に対して、河口観光局長の答弁が的を射ていないというか、質問趣旨に合わない。しかも、非常に時間がない中で、長々と制度の説明等されておりまして、血税を使ってるんだから納税者に対して、どう説明するんだという部分が全く答弁で聞こえてこない。そういうことに関してはまず河口観光局長がやはり質問の趣旨をしっかりと受けとめて、的確な答弁をするということが、これ答弁する執行部側としても大事な課題ですから、これは委員長の方からですね、できれば、今後こういうことのないようにということの御注意をしていただきたいなというのが一つ。
それからもう一つは、議事進行動議が出てますが、今の議事課長からの説明によれば、議長に対して、直ちに議題に関するようなこと、等々のことで、差し迫ったことだということで、ある意味では、議事進行動議が僕は成立してると思います。
中嶋議長もいま少し反省の弁を述べられましたが、中嶋議長としては一旦議事進行動議を受けとめて議事進行が出ましたが、議事を進行させていただきますというような発言とかですね、議事進行動議が出ましたがこれは、後刻議運で諮らせていただきますとか、そうしたひと呼吸あればよかったのかなと思うんですが、それがなしにそのままいったっていうのは少し荒っぽかったかなと、そんな感じがしておりますので、今後こういうことのないようにぜひお願いをしたいなというのが、あります。確かに非常に最後の時間の少ない時間の中でのことだったんで、いろいろ行き違いはあったのかもわかりませんが、できれば、こういうことを先例とはしませんが、次の一般質問の冒頭あたりに、河口観光局長から補足の答弁をしていただくというふうなことで納めさせていただければいいのかなと思うんですがいかがでしょうか。
〇中森委員 議事進行の発言が出る前に、河口観光局長の答弁中、答弁が質問者に対して十分か不十分か、今言ってるように、指摘しているところについての答弁がないということについては、質問者については大きな不満があったというのは我々も理解するところでありますけれども、答弁中に、答弁を止めるような発言が議員のほうからあったんではないかと思いますし、そのときに、繰り返したもんで議長から、議長の許可を得て発言してくださいよと、こういう議長の発言があったかのように私は聞いております。ということは、すでにその段階でですね、質問者は議長の許可を得て発言するように、まずはそこで、対応していただくのが本来ではなかったのか。その流れで議事進行の発言が続いてあったんではないかなと、このように思うところでございますので、議長の指示通りきちっと対応すべきことがまず重要ではないかなと思いますので、答弁者に責任はあまりないんではないかなというふうに私は思いましたけども。質問者に対しては不十分かわかりませんけども、答弁者が大きな間違いを起こしてるというか、そういうことではないんではないかなというふうに思いましたね。
〇三谷委員 先ほどの議事録、簡単にあげていただいたところを見てますと、観光局長の答弁中、稲森議員から「聞いてることに答えてくださいよ」という話があって、「納税者への説明責任を聞いてますよ」という話があって、「議長ちょっと答えてないじゃないですか」というと、中嶋議長のほうから「議長の許しを得てから発言してください」、稲森委員から「議長、議事進行」という話がここで出てくるわけです。ですからある意味では議長の許可を得て議事進行動議を出しておりますので、ここでは議事進行は成立していると。この動議は、この流れからして、できてるのかなと思います。
今後のこともあるんで、局長にも一言言うときますが、あなたも議長の隣に座っておって、こういう時はきちっとしたアドバイスなり助言を、議長にすべきでしょう。次の発言者のカードを渡すのが、役割じゃないんだから、やっぱそういう時にきちっと連携を取ってですね、議事に混乱がないように、本会が前に進むように、しっかりとフォローしていただくということも、僕は大事な話だろうと思います。
ですから、やはり、本会議っていうのは、県民の代表である議員が、自分たちのそれぞれ信念をかけて、執行部に対して質問をしてるわけですから、執行部側としては、その質問に応じて、しっかりとした答弁をする、これは当然の話であって、その質問趣旨を逸脱したような答弁を長々としてるということ自体が、執行部側として恥ずべきことだと思ってますから、できれば、あまり異例ではありますけれども、補足の答弁をやっぱりすべきではないかなと思います。
〇中嶋議長 今の流れの中でですね、稲森議員のほうから議事進行っていう言葉が出たんですが、さっき申し上げたように、執行部側の答弁に対して、非常に不満である中での、議事進行ということなので、私はこれ議事進行とは、認めるわけにいかないという思いの中でですね、そのあと、今答弁してるので、まずは聞いてくださいと、その答弁をということを申し上げてます。ただ、それがなかなか聞き入れてもらえなかったっていうところは、非常に残念だなという思いもありますので、それから、これは議事進行だと認めてしまうと、さっき申し上げたように、執行部の答弁が気に食わなかったら、すべて議事進行で止めてしまうということに私はなると思うので、議事進行ということを、これ認めるっていうのはいかがなものかなっていうのは思うところです。
〇中森委員 まず整理せなあかんのはですね、答弁者は、答弁してるわけですよね。答弁の内容がどうかによってですね、議事進行が言えるのか言えないのかというようなことが一つありますね。
今回はそれを議事進行として、認めるべきことだったのかということを整理していただいて。議長おっしゃるには当たらないと、議長今申し上げてるわけで、やはり、そういう正規な正しいルールで。そういう時は、議長に対する議事進行を、認めるのか認めないかというのは、発言者と議長との間の関係だと思うんですけども、議長は認めていない。発言者は議事進行を言ってるとこういうことでありますけども、今事務局の話ですと、答弁がどうあれこうあれということをもって、議事進行には一般的には当たらないんじゃないかというような。事務局のお話を今聞いたわけですけども、これは整理して、まずそこからスタートしないと、物事は進まないんじゃないかなと思いますけども。
〇三谷委員 全然違うと思いますね。先ほど議事課長の説明で、会議規則に基づく議事進行動議の取扱い、こういう場合こういう場合こういう条件ですよというお話があったんですが、今回の稲森議員の議事進行動議が、それから外れてるとはとても思えないんですね。
〇村林委員 私ども会派総会で話をしてきましたので会派意見を申し上げたいと思います。
まず、論点が大きく二つあろうと。まず一つが今皆さんが今ちょうどおっしゃられておった議事進行の取り扱いが適切だったのかどうかという論点だと思います。そこについてもう一度整理をいただきたいというのが一つ目。
二つ目が、先ほど議長からおっしゃっておられる内容ですけれども、答弁内容が気に食わないからということはよくないということで会派でも話がありました。答弁内容をまず確認していただいたらどうだろうかと。私が個人的に聞いておったのは、確かに前置きが長かったですが、局長はですね、30秒間の広告が表示された後、スキップされなかったものについての数をカウントしてるというような答弁を私は大分、ざわつく中で聞き取ったので、一定答弁しておったように私は聞こえてました。ですからそれに対して反論する時間をきちんと確保するのは議員側の責任だと思いますので、そういう内容をもう一度精査して、議長がおっしゃられるような答弁内容が気に食わないから止めるということはやっぱりおかしくて、それに対してきちんと時間の中で反論していくというのがまた議員の務めであろうというようなお話が会派の中であったことをお伝えします。
〇服部委員長 これ、非常にですね、時間的にもう大変な時間だったと。残り時間がもう例えば1分を切った状況の中でですね、事態が大きく変化した。また答弁も少し長かった部分はあるかと思いますね。その中で、私も当然、後ろで聞いてましたけども、実際にもう時間が0になって、もう止まってた。もうほとんどなかったわけですね。それに対して、後で、過ぎてから、議長は、もう一度再答弁を河口観光局長に求めました。それに対して、局長が、もう時間ももうほとんど過ぎてるのにかかわらず、局長が、自ら立って、答弁をされました。その内容についてはちょっと精査しなきゃいけないわけなんですけども、もう非常に、時間のせっぱ詰まったところで、逆にこれであと10分ぐらい残ってる部分であればですね、例えば稲森議員が、発言をするのでも、もう一度、再答弁を求めるということが、彼自身にもあったんじゃないかというふうに私は判断するんですよ。やはり時間がもう、あと1分でなくなる。非常に河口局長の答弁も長々とした答弁であったことも、あるんだろうというふうに思います。ですから、例えば質問者が、稲森議員今おみえなんでちょっとあれなんですけども、聞いといてほしいんですけど、やはり、残り時間もしっかりと考えて、お互いが答弁をし、そしてまた質問をし合って、そういったことも大事だと思うんですね。
だから、三谷委員がおっしゃるように、長々と答弁するのも、あと残りあと2分3分であれば、しっかりと2分ぐらいで答弁を考えると、これもやはり当然のことだというふうに思いますし、もちろん答弁内容が気に入らないからということで再質問をするのであれば、やはり時間をしっかりととって、質問者は質問すべきだ。だからもう時間が過ぎた状況の中で、中嶋議長は、もう一度河口局長で答弁願いますということで振ったわけですから、その時に立たれました。ですから、稲森議員がですね、もう少し時間に余裕を持った形で、あれがあと5分ありましたというのであれば、再質問再質問というふうな形で答弁を求めるということもできたんだろうというふうに思うんですけどもね。
だから、あの時は、例えば議事進行の発言に対して、私は、私個人としてこの発言するのは失礼かわかりませんが、中嶋議長はそのまま、時間が経過するのを待ってですね、そして再答弁を求めたということでありますもんですから、そこで、議事進行は成立はしてないと、私自身思いましたんですけどね。
だから、稲森議員が今おみえだからあれですけどもう少し時間を、余裕を持った形で、彼は大事な質問をされたわけ ですから、そこで答弁を求めるのであれば再再答弁を求めますということで、どんどんと時間があれば、よかったものの、時間がなかったから、議事進行というふうな形になってしまったんじゃないかと私は思ってましたんですわ。
だから、今、稲森議員おみえですので、どうですか、何か発言を求めてよろしいですか。
〔「はい。」の声あり〕
〇稲森議員 誤認されている点がまず1点。議事進行の取り扱いなんですけれども、私は議事進行発言そのものが取り扱われていないと、どういう議事進行発言の趣旨なのかっていう聞き取っていただいた上で議長として、それは認められません認めますという宣告を受けて、議事進行の取り扱いっていうのが、整理をされていくべきものだというふうに考えています。それが1点あります。
それから答弁内容が気に食わないとかっていう話ではなく、答弁漏れがあったっていうことだと私は受けとめてますので、答弁漏れがあれば、しっかり補足をして、的確に答弁をいただきたいと思います。
この際ですのでちょっと一言言わせていただきます。言うつもりはもともとなかったんですけど、余りにも執行部がそういう、杜撰な姿勢だと僕は今日見えましたので、あえて言わせていただきますけれども、例えば先日もですね、他の議員の代表質問の答弁を訂正するために、私の持ち時間を使って答弁を訂正したことありますよね。これはおかしなことですよ。本当に。常任委員会の中でもあったんですけれども常任委員会で間違った答弁なり答えられなかったことを常任委員会で、補足して答弁を追加してやるんではなく、控え室へ来て説明に来るとかですね、こういう公開の場で会議をしている意味が全くないようなことを、公平に与えられた質問時間の中って言いますけど、そういうような、取り扱いを執行部はこれまでしてこなかったっていうことをしっかりと問い直していただきたいと思います。
ですので、そういう意味もあって、やっぱりこれは個人の問題という、それは答弁者がああいう答弁だったから、腹立ってるかもしれませんねみたいな矮小化をするんではなく、議会全体の問題だとして議員全体の問題だとして、執行部と議会の関係の中の問題だとしっかり認識しないと、これは、今回起きたことっていうのは、議員自らが天に唾をするようなことに繋がってきますのでよく御協議いただきたいというふうに思います。以上です。
〇服部委員長 稲森議員にちょっとお尋ねしますけども、議事進行っていうふうな形で手を挙げられて求められたのはなぜなんですか。その辺のところは。
〇稲森委員 十分な答弁をしていないと。答弁姿勢に問題があるっていうふうに思ってたんですけれども、ただその理由を表明する機会すら与えられなかったので、議事進行発言というのは優先的に認められるものであって、まずそれを、あなたの議事進行発言の趣旨は何ですかって聞いていただいて、それで認められます、取り扱いますっていう判断をしなければ、これ議事進行発言を取り扱ったっていうことではなく、議事進行発言を言い方悪いですけど一切無視されたと。議事進行発言をする権利が果たせなかったということだと僕は思っています。
〇服部委員長 今のご発言を聞いていろいろとご意見ありませんか。
〇中嶋議長 先ほど申しましたように、議事進行には当たらないという判断を阿吽の呼吸でさせていただいて、それをちゃんと私は言わなかったっていうことには反省はしてます。
ただ、先ほど村林議員がおっしゃっていただいたように、後段のところで、稲森議員の質問に対する答えをしようとしてたところがあったので、だから答弁を聞いてくださいと私はあのとき申し上げた、そういう経緯があるということを申し上げたいです。
〇服部委員長 他にございませんか。
〇三谷委員 議会のルールの問題なんです。誰が言ったとか何とかって話じゃなくて、議事進行動議が出たとき、今後どういう、今までもそうでしょうけども、議会のルールどおりにですね、きちっと取り扱うべきであって、中身が推測でね、こういうのだからこれは取り上げないとか、時間がなかったからどうだとかっていうことじゃなくて、やっぱりルールはやっぱりルールとして、きちっとルールどおり、実行すべきであると。これは今後の問題もかってきますから、その点、しっかりとお願いをしたいと。
〇服部委員長 私もちょっと初めてのことですので。これ、質問の時間の間に、例えば、議事進行っていうふうな形で出た場合、まだたくさんの時間が余ってる場合ですね。私もちょっとお話させていただいたようにあれなんですが、もうすでに、やりとりの中で、もう時間が過ぎて、質問時間がない状況の中で、また改めて1分でも2分でも延ばして、中嶋議長は対応した。そのやっぱり答弁の内容が云々っていうのであったとしてもですね、やはり、質問者としては、逆にそれが今届かなかった部分にしても、私は、そこでしっかりとした時間を、ルールを守って、やはり時間が来てますよって言われたら、やはりそれはそれできちっと責任のもとで、答弁を終結するっていうのは、私は本来の考え方じゃないかなっていうふうに思ったんですけどもその場でですね。だから、ルールっていうのは大事なことだというふうには、もちろんあります。私も初めてのことですので。だから、ぎりぎりいっぱいで言われるのは、非常に私はおかしいんじゃないかというふうに思ったんですね。時間がない、過ぎてる。
だから、時間が本当にあったらあと10分でもしゃべりましょうよっていう形で質問を続けていけば、もっと密度のある質問ができたんじゃないかというふうに、タイムラグのことを言って申し訳ないんですが、はい。
〇中森委員 時間があるなしにかかわらず、答弁者が答弁中はですね、答弁を聞くことが原則で、その議長に対して、議事進行を、発言者はすると。それはいつでもできるわけだけども、ただ、答弁している間に、途中で言うというのはですね、それは普通、有り得ないんではないかなと、よっぽどの発言がない限りですね、普通はないというふうに思います。手を挙げてですね、議長に。議長が発言者を答弁者を止めてもらってですね、それから、一定の間に、議事進行をしてその理由を聞いて、内容が正しければ議事進行どおりするし、また議運にかけるとか、判断をするし、当たらない場合は、そこで決めてもらうというふうにですね。
ルール化、ルール化というよりそのように私はルールがあるんだろうと思うんですけども、改めてそこは整理していただいた方が、いいんではないかなと思うんですよね。
〇服部委員長 非常にご意見をたくさんいただいて、まだまだご意見あろうかというふうに思います。
ただいま、もう午後5時前であります。会議時間が午後5時を経過する見込みですが、会議を継続してよろしいでしょうか。
〔「はい。」の声あり〕
御異議なしと認め会議を継続いたします。
この件につきましてはですね、条文先例等を確認して、改めて協議を、もう一度開かしていただいてですね、協議をさせていただきたいと。今この場で、正副委員長で決めるべき問題でもありませんし、また、先例等を確認いたしまして、改めて協議をさせていただきます。
〇事務局長 三谷委員の発言、大変申し訳なく思っております。
議長の判断や、また議員各位の判断はそれぞれのことだと思いますけれども、議事の手続きの正確さ、適切さにつきましては、局長としてもしっかり取り組んで参りたいと思いますので、申し訳ございませんでした。
それからあと1点、稲森委員が先日の県土整備部長の発言訂正のことを言っておられたと思いますが、あの場では、午後の県土整備部長の答弁と午前の答弁とが食い違いますので、修正について言及されましたが、午前中の言い間違いの訂正につきましては別途、発言訂正の手続きをとっていただく予定で、事務局のほうで、執行部に話を進めさせていただいておりますので、申し添えさせていただきます。
〇服部委員長 それでは、御協議いただきます事項は以上でございますけども、何か御発言ございませんか。
〇三谷委員 ややこしいことばかり言って申し訳ないんですが、今日の公明党の今井議員の一般質問で、映写資料として、公明党のチラシを用意されて、これが映ったわけですね。少なくとも、議会費を使って、公共のテレビでやってる時に1政党が明確にわかるこういうチラシを映写資料として使うということがいいのかどうか。もしこれが認められるということならば、今後さらにいろんな政党が、立憲民主党と国民民主党とかいろいろございますが、いろんな政党が自分とこの調査資料等、チラシをですね、映写資料として出してきて、テレビで放映するというようなケースも、なきにしもあらずだと思うんですが、委員長の御判断をいただけますか。
〇服部委員長 今のこの映写をされた資料をもう一度私も確認させていただいて、そしてまた、今後どのような取り扱いをすべきかを議会事務局とですね、しっかりと協議をさせていただいて、これが、例えば、公明党の、私はちょっとそれを見なかったもんですから、申し訳ないんですが、公明党って載っとるんですか。それを私はちょっと確認をしてなかったもんですから申し訳ありません。
〇三谷委員 もし、いいということになれば、立憲民主党とか国民民主党とかということも僕は否定はしませんので、私がするとはいいませんけど、そういうふうなことが本当に三重県議会の一般質問だとかそういうときに、ふさわしいのかどうか。県民から見たときに、ついこの間も議事堂内の政党活動の自粛の話が出たばかりだと思います。だからそういう意味でもやはりもう少し慎重な対応を考えていかなければいけないんではないかなと思いますが、善処をお願い申し上げます。
〇服部委員長 しっかりとした対応をやっていきますので、よろしくお願いしたいと思います。
それに対して私も報告させていただきますので、その点三谷委員、よろしくお願いしたいと思います。
〔閉会の宣告〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
議会運営委員長 服部 富男