開催年月日 令和4年3月31日(木曜日) 午前10時40分~午前10時54分
会 議 室 301委員会室
出 席 委 員 5名
委 員 長 森野 真治
委 員 川口 円
委 員 山本 里香
委 員 藤田 宜三
委 員 舟橋 裕幸
欠 席 委 員 3名
副委員長 石垣 智矢
委 員 中森 博文
委 員 舘 直人
出席説明員
[総務部]
部長 高間 伸夫
副部長(財政運営担当) 松浦 元哉
参事兼税務企画課長 吉川 行洋
税収確保課長 柏木 浩朗
企画調整監 中村 元保
委員会書記
議事課 主幹兼係長 大西 功夏
企画法務課 主事 水谷 健太
傍 聴 議 員 なし
県 政 記 者 なし
傍 聴 者 なし
議題及び協議事項
第1 分科会(総務部関係)
1 議案の審査
(1)議案第77号「三重県県税条例等の一部を改正する条例案」
【会議の経過とその結果】
〔開会の宣言〕
第1 分科会(総務部関係)
1 議案の審査
(1)議案第77号「三重県県税条例等の一部を改正する条例案」
ア 当局から資料に基づき補充説明(なし)
イ 質疑
〇森野委員長 それでは、御質疑があればお願いいたします。
〇山本委員 2点お伺いいたします。
まず、1億円以上の資本金の法人の軽減税率は今まで年間所得によって段階をつけていたのを、一律にもう全部、今まで800万円超えのところと一緒にしちゃうということだと思うんですけども、400万円から800万円までとか400万円以下のところについて、国全体では7億円ぐらいの増収、7億円ぐらい増えるというか軽減なので復活するというか7億円ぐらいの規模だと言われているんですが、三重県ではこの2つの段階のところでどれぐらいの規模の変化が。ちょっと新型コロナウイルス感染症の関係で難しいかもしれないんですけど、例年で考えてどのぐらいの感覚なんでしょうか。
〇吉川参事 国全体に及ぼす影響から割り戻すと、三重県には、令和5年度以降への影響ということで300万円ぐらい税収が増えるということになると。
〇山本委員 そうすると、次年度へということになるので、令和5年度というふうなことですか。
〇吉川参事 そうですね。
〇山本委員 そうすると、何かちょっとイメージしていたような規模ではないですけど、300万円ぐらいという見込みということなんですが、これを前回、段階的に軽減税率を分けたということの目的は、やっぱり大変さの違いで分けたんでしょうか。
〇吉川参事 前回この軽減税率を設けたときの経緯を実はいろいろ探っとったんですけど、正直、明確な理由というのがなかなか見えなくて、いろいろバランスを考えてこういう軽減税率を設けたんだと思うんです。ただ、法人事業税については、そもそも中小企業に対する軽減税率というのがあって、それを目的に軽減税率を設けられておると。国税の法人税のほうも軽減税率があって、それも中小を対象とするというところからすると、一方で大法人に軽減税率があるのはちょっと制度的に均衡を欠くので、今回これを廃止するというふうに整理されておると聞いております。
〇山本委員 バランスを考えて、大法人に軽減税率が集中するのはバランスが悪いからということですか。
〇吉川参事 先ほど私が申しましたバランスというのは、ほかにいろいろ制度がある中で、この制度が何かのバランスの中で生き残ってきたという状況があって、その状況を探っとるんですけど、なかなか。私も正直、これがなぜここまで残ったかというのはつかめていないような状況があります。
〇山本委員 なかなか明確な記述がないというのは確かにそうで、予測、推察しかない部分と、段階別にしたということは、1億円以上の資本金が大きいところであっても年間所得については差があって、その中でやっぱり400万円以下というのはイメージがどんな規模か分からないですよ、ということになると大変だからということでというこの軽減税率、できたときの意味と解除するときの意味、一律にするという意味が分からないままこれが進んでいくということについては想像の域でしかないので、大変疑義があるなというふうに、疑義というかなぜなんだろうな、不審があるなというふうに思っています。
これは一律に1%とすると困るということ、困るというか、1%軽減するわけだから800万円以上のほうがようけ軽減されるということですよね。0.4軽減ということは、今まで0.4しか軽減されていなかったということで、税のもともと払わなくちゃいけない母数というのは小さいでしょうけれども、かえって400万以下の金額しか所得がないところには軽減が少ないという今までだったのが一緒になるということですよね、実態は。
〇柏木課長 御質問、御指摘いただいたことを少し整理して御説明させていただくんですけれども、確かに400万以下の例えば350万という所得については、0.4%という税率が適用されますと。500万の所得であれば、400万までが0.4%で、400万を超えて500万までの金額について0.7%ということで分けて適用されているという、この軽減税率の適用の所得区分で課税されているというのが1つあります。
それと、先ほど吉川参事が説明したところの、この軽減税率が設けられた背景、制度の趣旨なんですけども、1つは法人事業税の税率について、確かに中小法人の軽減税率を目的に設けられてきたというところはあるんですけども、法人全体に対して軽減税率を適用していくという背景がある中で、大規模法人にも適用されてきたと、法人全体が。もう一つは、法人ですので国税があります、県税があります、市町税もあるという中で、国の法人税については大規模法人に適用がないという状況があって、そことの均衡というのもあって、国の法人税には適用はなく、県税の事業税では大規模法人に適用されてきたというそこの均衡があって、そこを公平性の確保という視点からも含めて県税の大規模法人の軽減税率の適用が廃止されるということに地方税法が変わりまして、今回、県税条例の改正についてもその旨提案させていただいている、そういう状況でございます。
〇山本委員 今、段階的な積上げということで確認しました。あと、軽減というのは、あるものから軽減じゃなくて、その中のパーセントだから、今、1、0.7、0.4って、これまでのは高い低いで言えば逆かなというふうに確認しました。
最後に、三重県内において、資本金1億円以上の法人で400万円以下の所得規模はどれぐらいの数があって、それから、400から800万円までというのはどれぐらいの数があって、800万円以上がどれぐらいというのは、何か資料をお持ちですか。例えば前々年度とかの中で、この適用の数、規模は。
〇柏木課長 委員がおっしゃった、所得規模に応じてどの段階の税率が適用されとるかという課税上の統計は持ち合わせてございませんので、それを出そうと思うと、いろんな電算の中に情報が入っていますので、なかなか今すぐそれを統計として出すというのは難しいというふうに考えております。
〇山本委員 ありがとうございました。
イメージで答えていただくことは、県として、公の立場としては難しいと思うのでこれ以上は問いません。
もう一つ最後に、個人住民税の住宅ローン控除等のところで、今まではこれはいいことだなと思ってきているんですけれども、実際に支払っていらっしゃる利息よりもこれによる減税額のほうが上回るようなことって、利息の変化もずっとこの間あるんですけど、そんな実態ってあるんですかね。そんなことを聞いたりするんですが。
〇柏木課長 昨今、金利が下がってきている状況の中で、今現在、この改正で住宅ローン控除の軽減のほうが1%から0.7%に変わるわけなんですけども、実際、1%の控除に対して、住宅ローンの借り入れている金利のほうがそれよりも低い金利という、いわゆる逆ざやというのがありまして、この制度自体が会計検査院からの指摘もあって、1%から0.7%に改正されてきたという背景があるというふうに聞いております。
以上です。
〇山本委員 現実そういうこともあってこれまでの変遷があるということで、確認させていただきました。ありがとうございます。質疑を終わります。
〇森野委員長 ほかにございますでしょうか。
〔「なし」の声あり〕
〇森野委員長
なければ、これで本議案に対する質疑を終了いたします。
ウ 委員間討議 なし
エ 討論 なし
オ 採決 議案第77号 挙手(全員) 可決
2 委員間討議
(1)執行部に処理経過の報告を求める事項 なし
〔閉会の宣言〕
三重県議会委員会条例第28条第1項の規定により記名押印する。
予算決算常任委員会総務地域連携デジタル社会推進分科会委員長
森野 真治